てんかん免許更新時期の前倒しについて

このQ&Aのポイント
  • てんかんを発病し、免許更新時期の前倒しを希望しています。
  • 医師からの説明によると、2年間再発しなければ運転できるようになるとのことです。
  • 現在の免許更新時期では2年間経過しないため、免許取り消しになる可能性があります。
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てんかん 免許更新時期は前倒しできませんか?

20代、男です。 4月にてんかんを発病しました。 退院後、医師の指示通り、一度も車・バイクを運転していません。 医師からの説明では、免許更新時に2年間再発しなければ運転できるようになるとうかがいました。 そこで質問なのですが、 当方、次回の免許更新が平成26年10月です。 当然ながら次回更新時では2年間経過しないので免許取り消し(停止?)になりますよね? で、その次の更新はさらに5年後の平成31年10月になってしまいます。 もし、今後発作がない場合、初診から2年後の平成27年4月に免許更新する、というようなことはできないのでしょうか? よろしくお願いいたします。 【参考】 http://www.jea-net.jp/menkyo.pdf 「道路交通法施行令」の具体的な運用基準である 「一定の病気に係る免許の可否等の運用基準(別添)」から「てんかん」関連を抜粋 2 てんかん(令第33 条の2の3第2項第1号関係) (1) 以下のいずれかの場合には拒否等は行わない。 発作が過去2年以内に起こったことがなく、 医師が「今後、x年程度であれば、発作が起こるおそれがない」旨の診断を行った場合

  • macad
  • お礼率62% (295/472)
  • 病気
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.6

ふたたび、No.3で回答した者です。 ごめんなさい、免許の有効期限は誕生日の一か月後まででしたね。間違えました。 免許が失効した場合は、4月6日~14日までなら、ゴールドなどの経歴も引き継いだ更新ができると思います。 正規の更新期間に何かしなくてはならないのかは、よくわからないです。ごめんなさい。 失効から半年以内の場合は「うっかり失効」の方でも大丈夫ですので、正規の期間に何もしていなくても大丈夫だと思いますが…。 本当なら、今すぐに申告して、免許停止や取消にしてもらい、2年経ったら、再取得が一番望ましいと思いますが、病気が理由で取消になったら、再取得の場合はどのような手続きが必要かわかりませんでした。

macad
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。 おかげで不安が解消できました。 ありがとうございます。

その他の回答 (5)

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.5

以下の条項が適用されると、免許更新が可能になりそうですが。 ウ 医師が、1年間の経過観察の後「発作が意識障害及び運動障害を伴わない単純部分発作 に限られ、今後、症状の悪化のおそれがない」旨の診断を行った場合

macad
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 残念ながら(?)、発作時の記憶がないので、単純部分発作ではありません。 細かい条文まで目を通して頂きありがとうございます。

回答No.4

No.3で回答した者です。 ちょっと書き間違えをしてしまいました。 「4月の最初の方で発作を起こされて、お誕生日が10月の発作日以降でしたら、26年の10月のお誕生日までに申請すれば再取得できる可能性が高いと思います。」 ↑と書いてしまいましたが、間違えです。 「27年4月に申請すれば再取得できる可能性が高いと思います。」 でした。すみません。 4月10日に発作を起こし、10月20日が誕生日でしたら、4月11日~19日は再取得可能ってことです。

macad
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。 てんかんの発病が4月5日で、誕生日は9月15日です。 更新は前後1ヶ月なので、平成27年4月6日から14日の間に申請すれば良いということでしょうか。 また、本来の更新期間(平成26年8月15日~10月15日)は何もしなくていいのでしょうか? 質問を増やしてしまい、申し訳ありません。 もし、お手隙でしたら お教えください。

回答No.3

このところ、てんかん発作による事故などが相次いだので、発病されて、お辛い思いをされたと思います。でもお医者様の指示を守り、きちんと服薬していれば大丈夫な病気です。 事故を起こされた方々も、質問者様のようにきちんとされた方だったら、良かったのにと思います。 さて、本題ですが、免許証は特別な理由がなかった場合であっても、失効してから半年以内でしたら、再取得が可能です。これは「理由に関わらず」です。 なので、4月の最初の方で発作を起こされて、お誕生日が10月の発作日以降でしたら、26年の10月のお誕生日までに申請すれば再取得できる可能性が高いと思います。 もし、4月の発作日よりも10月のお誕生日の日にちが早いようでしたら、発作から2年以上過ぎた日が、更新日よりも6ヶ月を過ぎてしまうので、そのまま再取得は難しくなると思います。 ただし「やむを得ない理由」と認められれば、一年以内であれば、再取得できます(半年を過ぎた場合は、やむ得ない事情があっても、ゴールドは引き継がれないそうです)。 さらに一年を過ぎてしまった場合でも、 やむを得ない理由であれば「その事情が止んで1ヶ月以内、かつ失効後3年以内」であれば、所定の講習のみで再取得できるようです。 てんかんについては、免許について色々と改正などが進んでいるかもしれませんので、一度、免許センターや警察署などに問い合わせされた方が良いかと思います。 匿名でも問い合わせできると思いますので、しかるべき機関から正しい情報を確認される方が安心されると思いますよ。 (てんかんについては虚偽申告等への罰則は厳しくなる分、治療後は再取得しやすい方向に進んでいたように思います。正直に申告し、正しい治療を受けて、安全な運転をして欲しいと言うことだと思います) あとはてんかんの会みたいなところに問い合わせされても、親切に教えてくれると思います。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5080/13275)
回答No.2

医師がどのような診断書を出すか次第ですが、免許取り消し基準に合致すると免許は無くなります。 無くなった免許は更新できませんので、医師から運転しても大丈夫と言われてから再度免許を取ることになります。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

出来ない。 本来「免許証返納」のはずだよ。 持ってる方が不思議ですけど・・・

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