解決済みの質問
仕事の内容:
特許翻訳者の主な仕事は、特許明細書の英訳および和訳です。
特許明細書とは、簡単に言うと,発明の内容を説明した技術文書です。
特許翻訳を行うには、技術的な知識も必要ですが、特許特有の表現、また、特許を取得する上での事務的な流れを知っておくことが必要です。
いきなりフリーランスになるかたもいますが、まず、特許実務を身に付けることが大事です。特許事務所でまず何年か働いてみることをお勧めします。技術や翻訳上のわからないことも回りの人に聞けます。
したがって、いきなりフリーランスで仕事をするというのは、絶対に避けたほうがいいです。
明細書の内容も理解しないで翻訳を行っている直訳専門翻訳者もこの業界には沢山存在しますが、そのような翻訳者にはならないで下さい。
また、いまさら言うまでもないことですが、技術翻訳においても、相当な語学力(英語と日本語の両方)を必要とします。一層の語学力の向上に励んでください。
投稿日時 - 2001-05-25 12:19:11
お礼
ありがとうございました。現在は育児中なので、外で働くことはできないのですが、自分のできる範囲で勉強を続けていきたいと思います。
投稿日時 - 2001-05-25 17:52:02
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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)
buchineko さんのご回答ですが、一点だけ賛成しかねるところがあります。それは、「特許管理士」の資格受験についてです。
「特許管理士」とは発明学会が認定する民間資格で、本屋に行けば関連図書はたくさん見つけられます。大抵の著者は豊沢豊夫氏ですが、ほとんどの著書の中で豊沢氏は「特許にならないような小発明でも、著作権であれば保護される」という、私どもからすれば非常に奇妙な説を唱えています。そして、「発明をしたら、とにかく特許管理士に相談しよう!」旨を述べています。特許管理士は守秘義務など全くない第三者であるというのに。
また、事情を知らない方が特許管理士に特許出願を依頼し、その特許管理士が着手金だけは受け取っておきながら長期間放置していたこともありました。弁理士以外の者は出願に係る報酬を受け取ってはならないことを知っていながら。
このような事態を重く見た弁理士会では、商標として登録されていた「特許管理士」について無効審判を請求し、その結果、登録が取り消されました。裁判にもなりましたが、結局、取消が維持されました。また、弁理士会では、豊沢氏を詐欺罪の容疑で告発しております。
上記の実状に鑑み、「特許管理士の資格を持っている」というと、「この人は知的所有権を理解していないな」と判断する特許事務所がほとんどです。
勿論、特許管理士という資格を取得して企業に勤務する方の中には、特許管理士の本来の目的であった「リエゾンマン」であることを自覚し、現場の声を弁理士にスムーズに説明するために、発明や考案を提案書というかたちにされている方もおられます。また、その方たちは、「特許管理士と豊沢氏との説とは無関係だから、特許管理士がみんな著作権登録を勧める人間だと思わないで欲しい」とも言っておられました。ただ、哀しいかな、大半の特許管理士は豊沢氏の信奉者みたいで、こういう人達は少数派のようです。
ryoutarou さんのご質問の趣旨とは異なることを説明してしまいましたが、これから知的財産に携わろうとしている方に誤った理解をして頂きたくなかったためアドバイス致しました。
投稿日時 - 2001-05-25 13:44:18
お礼
弁理士と特許管理士は全く違うということですね。とても勉強になりました。ありがとうございました。
投稿日時 - 2001-05-25 17:56:41
tanktanさんの回答に勝手に付け加えちゃいますね。
「特許明細書を翻訳」するということは、その特許出願・申請対象国に提出するということです。ですから、その国の法的慣習に詳しい必要があります。例えば単に「著作権」といっても日本におけるそれと外国におけるのとは全く範囲も異なってきます。ですから翻訳時には弁理士さんとともにクライアントの意向を訊いて、その対象国にあった翻訳をする必要があります。
また同じ英語であっても、英国に申請する場合と米国に申請する場合とではまた翻訳結果が異なってきます。
まずどこの国を専門としたいのかを見極め、その国の法律も習熟する必要があると思います。できればその国の大学で法学部を学ばれるとBESTでしょう。
私が依頼している特許事務所では、外国に申請する場合には、その国の方に翻訳を依頼しています。やはり単に語学の問題だけではないからです。
えっ、そこまで勉強できないよーというのであれば、こういうのはいかがでしょう? tanktanさんも書いておいでのように、国際特許事務所(できれば外国との提携先を多く持っている所)にまず就職しては?
その際、弁理士の資格をもっていれば言うことはないのですが、特許管理士(国家資格ではないのですが、実務レベルでは評価されるケースが多いです)の試験を受けているといいかもしれません。
そうすれば弁理士と実際の外国法に詳しい担当者との間を橋渡しすることができるでしょう(実際にこれをできる人が少ないのでいろんな事務所で困っています)。
夢をかなえられるよう頑張って下さいね!
投稿日時 - 2001-05-25 12:43:13
お礼
詳しいアドバイス、ありがとうございました。本当に役に立ちましたー!
投稿日時 - 2001-05-25 17:54:23