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派遣社員の成果の取り扱いについて

noname#4746の回答

noname#4746
noname#4746
回答No.2

 法的には報酬を得ることは認められています。すなわち、特許法第35条第3項には、「従業者等は、契約、勤務規則その他の定により、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する」と規定されています。この「従業員等」とは、民法第623条でいう「使用者から労働に対する報酬を得る者」であり、嘱託、臨時雇、常勤、非常勤を問いません。  が、しかし、実際にはどうでしょう? というのも、発明に対しての報奨金は、特許査定がなされてから支払われることが一般的です。通常、特許出願がなされてから特許査定がなされるまでは短くても3、4年が必要です。それまで派遣社員が継続してその会社に勤務しているでしょうか?  例えば、正社員であっても、その会社を辞めた後に特許査定がなされたとして、辞めた社員に対して会社が報奨金を支払うようなことはないと思うのです。おそらく、報奨金の制度運用に「この制度は、特許査定がなされた際に引き続き当社に勤務している者にのみ適用される」という一文が入っているのではないでしょうか(この辺り、どなたか補足して頂けると幸いです)?  これに照らし合わせると、継続してその会社に勤務している場合はともかく、もう次の職場に移ってしまった後に特許査定がなされたのであれば、報奨金の要求は難しいのでは?  これに類似したケースの判例もないようですね・・・。元社員が「対価が不足だ」といって元勤務先相手に裁判を起こした事例はあるのですが(平成7年(ワ)第3841号、その控訴審の平成11(ネ)3208号)、 この場合でも特許査定は勤続中になされていますし・・・。

CIPHER
質問者

補足

>民法第623条でいう「使用者から労働に対する報酬を得る者」であり、 >嘱託、臨時雇、常勤、非常勤を問いません。 ぼくの分からないところはまさにこの部分なんです。 派遣スタッフはが労働に対する報酬を得ている使用者は派遣会社であり、派遣先では無いというのが正しい解釈なんでしょうか? >例えば、正社員であっても、その会社を辞めた後に特許査定がなされたとして、 >辞めた社員に対して会社が報奨金を支払うようなことはないと思うのです そうですね。実際に定年退職や転職による退職の場合には報奨金が支払われないケースが多いと思います。特許自体が出願後登録になるまで時間を要することを考えるとその時点で社員でなかったり、登録されたころにはその製品は作られていなかったりする場合も多くて実際に報奨金がもらえる条件はかなり限定的になる場合が多いですよね。ただ、特許作成&出願に対する報奨金をもらえる会社も多くあってその場合には派遣スタッフでも次の職場に移っていないケースもあると思います。 その場合にはどういう扱いになるんでしょう? 実際にそのようなケースにあった方がいらっしゃればご意見を伺いたいです。

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