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アルバイト収入について

ma-fujiの回答

  • ma-fuji
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回答No.1

>特にそれまで気にしなかったのですが我が家で年末などに申告が必要になるのでしょうか? いいえ。 高校生のバイトなら、月収88000円を越えることはないでしょう。 その場合、バイト先に「扶養控除等申告書」を提出してあれば、所得税を引かれることはありませんし、年末に何かしなくてはいけないということもありません。 引き続き、来年もバイトをするようなら、年末もしくは年初にバイト先から「平成26年」の「扶養控除等申告書」を出すように言われるので、それに住所、氏名などを記入し印鑑を押して出せばいいでしょう。 103万円を越えても130万円以下なら、バイト先に「勤労学生控除」を受ける申告(「扶養控除等申告書」の「勤労学生」に○をつける)をしておけば、子に所得税はかかりません。 なお、年収103万円を越えるようだと、ご主人が子を税金上の扶養にできななくなりその控除を受けられなくなります。 その場合、ご主人が年末調整のとき、扶養を外す申告をする必要があります。 来年も越える見込みなら、「平成26年分」の「扶養控除等申告書」を出すとき、子の氏名を書かないで提出します。

life2_001
質問者

補足

早速ありがとうございます。 まず最初の給料メイサに書かれていたのは所得税です。 上の子は給料は38000円程度で600円くらい? 下の子は4万3千円ほどで1050円の職税が引かれていました。 バイトについては上の子は今年12月からは教習所などに通い、また進学にむけて色々あるのでおそらく今年いっぱい。 下の子も今年いっぱいまたは来年または今年中に違う所を見つけるかもしれません。 まずどんなにバイトをしても100万を超えることは無いと思います。 すでに所得税は惹かれていますがこの場合どうすれば良いのでしょうか?

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