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仕事を2つ掛け持ちした場合。

今、パート勤務ですが、 主人の配偶者から出ない程度の収入を得ています。 今後、もうひとつバイトを増やした場合、 「パートが年末調整をしてもらえ、かつ他の所得が 20万以下なら申告不要」 と聞きました。 今のパート先で源泉徴収表をもらえるってことは 今の職場で年末調整してもらえてるということでよいのでしょうか? そして年末調整をしてもらってるとした場合、 今現在のパートに加え、空いた時間にコンビニで働いた場合、 コンビニでの収入が20万円以内なら申告しなくてもよい と捉えてよいのでしょうか。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>今のパート先で源泉徴収表をもらえるってことは… その源泉徴収票 (×源泉徴収表) で、「所得控除の額の合計額」欄に 38万円以上の数字が入っているなら、年末調整済み。 「所得控除の額の合計額」欄に数字の記載がなく、「源泉徴収税額」欄に数字が入っている場合は、年末調整なし。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-2.pdf >今現在のパートに加え、空いた時間にコンビニで働いた場合… はい。 ただし、申告しなくて良いのはあくまでも所得税 (国税) の話であって、住民税 (市県民税) の申告は必要です。

marukocyan
質問者

お礼

重ね重ね、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> 「パートが年末調整をしてもらえ、かつ他の所得が 20万以下なら申告不要」 2箇所以上すら給与の支払いを受けている人は確かにそのような取り扱いがあります。 しかし↓のQ&Aに有りますように、内容によってはご注意が必要です。  http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm  http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 1 「他の所得」で言っている20万円とは、『従たる給与の額』+『「給与・退職金」以外の所得』です。 2 確定申告時に申告内容に含め無くてもよいだけであり、申告するほうが正しい行為。 3 確定申告することで所得税の還付請求となる場合には、申告内容に含めなければならない。

marukocyan
質問者

お礼

ありがとうございました。

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