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会計年度をまたがる経理処理の修正について

4月1日から3月31日を会計年度の法人です。 平成24年3月に複数の資産を取得したのですが、その内1つの資産取得について次の経理処理をしておりました。 工具器具備品 1,000,000 / 未払金 1,050,000 仮払消費税     50,000 同じ3月に5年償却の1ヵ月分の減価償却費の経理処理も行っております。 この経理処理から約1年経過した今年の2月に当該資産取得されていなかったという大間違いに気がつきました。 結局、今年の3月に取得しましたが、年度をまたがり、しかも減価償却処理も行っておりますが、どのように経理処理の修正を行えばよいのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

3月決算の法人税申告書作成を前提に説明します 今日は5月の初旬のため「株主総会は」まだ開かれていないと思うので、作成された財務諸表は訂正することができます 前期の「会計仕訳」の逆仕訳をおこし、正しい数値に戻せばよいのです   未払金 1,0500,000     /   工具器具備品   1,000,000                          仮払消費税         50,000   前期損益修正益 83,333  /   減価償却費        83,333   (損金計上額) なお、株主総会が終了し「賛同」を得た財務諸表は「確定決算書」となり、「当期利益」を変更することはできません よって法人税申告書上で「税務調整」をしなければなりません 法人税申告書別表四の当期所得金額に「確定決算書」の「当期利益金額」を転記   法人税申告書別表四の加算欄および留保金額欄に                           前期損益修正額 未払金過大 1,050,000                             同上     減価償却費過大    83,333                  減算欄および留保金額欄に                          工具器具備品 過大       1,000,000                                 仮払消費税 過大           50,000   以上の税務修正をすれば、税務上の所得金額は現実の経費算入した償却費を戻入した正しい金額に戻ります    法人税申告書別表五において、確定決算上の「工具器具備品」の金額訂正処理が入ります   別表四に記載した「工具器具備品等」の留保項目該当数値を、別表五に転記します    別表五の左端区分欄に「工具器具備品」と記入し、「当期の増減」減欄に1,000,000                                                   50,000                  「未払金過大」と記入し    「当期の増減」増欄に1,050,000                  「工具器具備品」と記入し  「当期の増減」増欄に   83,333    以上の記載をすれば、五表の右端「(5)差引翌期首弁財利益積立金額」は経費に落とした償却費金額83,333円が算   出され、税務修正が完了します      なお、上記後段による確定決算からの税務修正が行われた時は、翌期平成25年5月に「修正仕訳」を入れ「元帳上の金額訂正」が必要となります

makoteru
質問者

お礼

ご回答へのお礼が大変遅延したことをお詫び申し上げます。 法人税申告実務にまでご指導いただき感謝申し上げます。 引き続きご指導いただければ幸いです。

その他の回答 (5)

  • marinke
  • ベストアンサー率19% (51/262)
回答No.5

間違いは何処でもあります。 工具器具備品1,000,000/未払金1,050,000 仮払消費税    50,000 兎に角間違えた時は上記の反対の起票して答えを0にするのが鉄則です。 減価償却費の計算もしてしまった。しかも一期後に気づいた。平成25年3月決算作業は4月の10日迄行うはずですから,この間に訂正すればよかったが,今日は5月の2日です。仕方がないとしか回答できない。 これは自分も経験はありませんが。もし減価償却費の計算が定率法じゃなく定額法なら一回減価償却費の計算をストップの手も考えられますが,本当に惜しい>< 仕訳経理処理には修正と云う言葉はゴハットと覚えて下さい。あくまでも訂正です。(異例は除く)

makoteru
質問者

お礼

「修正」と「訂正」非常に大きな表現の違いでした。 ご指導ありがとうございます。

回答No.4

税理士事務所で仕事してます。 確かに前期に計上してしまった減価償却費を前期損益修正勘定で修正することが、正しい処理です。 でも・・・目立ちますよ? 前期損益修正使うと、税務署からはおそらく目を付けられるし、それで修正申告無し・・・ このこと自体は大したことじゃないけど(税務上)、他にもありそうと感じて、暇な税務署なら必ず一つは指摘できるし、税務調査いっとこうか!とならなくもないかも。 決算任せてる税理士が居れば、相談してみてください。 No1さんの方法とNo2さんの方法では当期の損益は変わりません。 税務調査のリスクが同じなら、私ならNo1に出来ないか検討します(たぶんそうする)。 間違ったといっても、結果的に当期は申告前だから大丈夫だし、前期は1か月分の減価償却費ですから・・真面目に修正しなくても良いんじゃないんでしょうか。完全に個人的意見です。 当期末には、資産勘定の残高も、当然ですがNo1さんNo2さんどちらも同じになりますし。 まぁ、前期に計上した減価償却を超えるほどの赤字なら、繰越欠損の金額が変わるだけなので、法人税法上はあまり問題ないです。 消費税も5万円分ずれちゃいますが・・・期を跨いでしまっただけですからね。。しかも少額だし。

makoteru
質問者

お礼

ご回答に感謝申し上げます。 本来ならば、あり得ない経理処理でしたので、皆さんのご指導を参考に 対処して参ります。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

No.2です。 >資産科目である工具器具備品も相手科目にして良いのでしょうか。 はい、構いません。というより、ここでは相手科目は「工具器具備品」でなくてはなりません。なぜなら、1ヵ月分の減価償却費を計上したときの仕訳は、 〔借方〕減価償却費 ****/〔貸方〕工具器具備品 **** のはずだからです。 「工具器具備品」元帳残高に****円の誤りが発生したままになっていますから、これを修正しなくてはなりません。その為には、相手科目は「工具器具備品」でなくてはならないのです。

makoteru
質問者

お礼

なんども教えていただきありがとうございます。 他の方々のご助言も合せて経理に反映して参ります。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

いったん、誤りの仕訳を全部、修正します。その日付は平成24年4月1日に遡るのがベストです。(御社の会計システム上、平成24年4月1日に遡れないのであれば、平成25年3月31日付で修正処理しましょう) 平成24年4月1日 〔借方〕未払金 1,050,000/〔貸方〕工具器具備品 1,000,000 〔借方〕……………{空欄}……………/〔貸方〕仮払消費税 50,000 平成24年4月1日 〔借方〕工具器具備品 ****/〔貸方〕前期損益修正益 **** 《注》****は計上した減価償却費 そして改めて、正しい仕訳処理をして下さい。 なお、申告所得の誤りがあったわけですが、誤りは****円であり微少ですから、修正申告する必要はありません。上記の会計処理だけで充分です。

makoteru
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 仕訳処理の中で一つ教えていただきたいのですが、 平成24年4月1日 〔借方〕工具器具備品 ****/〔貸方〕前期損益修正益 **** 《注》****は計上した減価償却費 この仕訳において、前期損益修正益の相手科目が費用である減価償却費は 理解できますが、資産科目である工具器具備品も相手科目にして良いので しょうか。 今回の質問の経緯が、この点が特に分からなかったのです。 前年度、存在しない資産取得を如何にして取り消すことが出来るかでした。 引き続き教えていただければ幸いです。

  • afterrain
  • ベストアンサー率69% (29/42)
回答No.1

厳密に処理をするとすれば昨年計上分の減価償却費を前期損益修正益として計上し、 昨年の法人税関係について修正申告しなければなりません。 ただ、税務署に間違ってましたよとわざわざ申告するとしても税理士等に手数料を払ったりして もったいないので、今季はその資産については減価償却をせず、来季以降からちゃんと 減価償却をすれば帳尻はあってきますよ。

makoteru
質問者

お礼

早々にご回答お寄せいただきありがとうございます。 教えていただている内容を整理し適正に処理しようと考えております。

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