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給与の支払いを現金払いから振込みにするには
sebleの回答
- seble
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すでに大昔となった3億円事件以降、ほとんどの会社が銀行振込ですが、労基法上は現金で直接払いという規定なので、振込はあくまで特例として認められているに過ぎず、各労働者の合意を必須とします。そんな大げさなモノではありませんが、嫌だという人に対しては強要できません。 個別に合意を得ればあとはどうでもいいです。銀行に手続きするだけの事。 (社労士は、賃金計算の問題だけであれば関係ない) 普通は就業規則に明記し、雇用契約成立と同時に包括的に契約成立とします。 ただし、就業規則の変更は、労働者代表の意見書と共に労基署への届け出を意味します。 何かのついでがないと面倒ですね。
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