裁判において、証拠類はすべて事前に提出義務あり?

このQ&Aのポイント
  • 裁判において、証拠類はすべて裁判前(あるいは開廷前)に提出しておく義務はあるのでしょうか?
  • 提出した証拠は相手方に事前に見せる(あるいは見られる)必要があるのでしょうか?
  • 相手の出方しだいによって、裁判の進行中に証拠を出す、出さない、という選択を行うことは可能なのでしょうか?
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裁判において、証拠類はすべて事前に提出義務あり?

概要 裁判において、証拠類はすべて裁判前(あるいは開廷前)に提出しておく義務はあるのでしょうか? 提出した証拠は相手方に事前に見せる(あるいは見られる)必要があるのでしょうか? 詳細 お世話になります。 裁判において、証拠類はすべて裁判前(あるいはその日の開廷前)に裁判所に提出しておく必要はあるのでしょうか? 証拠を見せる、提出する、というのはある意味で事前に相手に手の内をさらすことになります。 場合によっては不利になる、あるいは相手に主導権を渡さなくてはならない、あるいは相手の知らなかった相手方にとって有利な材料を渡す可能性もあります。 相手の出方しだいによって、こちらの隠し持っていた証拠を出す、出さない、という選択を、裁判の進行中に行うことは可能なのでしょうか? たとえば、ある会社役員が取締役会において解任動議が出され、クーデター式に解任された。 それに対する地位復活のための裁判を会社と役員を相手取って起こしたとでもしましょう。 会社側はあらゆる手段で、元役員が会社役員としてふさわしくない人物であるか、を公私にわたって証拠を挙げて正当性を主張してくるでしょう。 その役員がこういう行動をしていたとします。 ライバル会社の動向を手に入れるために、ライバル会社の役員秘書から相手会社の情報を手に入れていた。 しかし男女の関係は無く、また相手会社の秘密、といっても社長の趣味嗜好とか数日後には記者発表される業績報告と言ったように、違法な手段で手に入れた物ではなく、また相手の女性も背任罪に問われない程度の情報を渡しただけだった。 また、偶然にも女性の夫は元役員の同級生であり、彼女との面会は彼女の家で、夫同席で面会していた。 つまり元役員としては同級生の家に遊びに行ったついでに奥さんとも話をして、その席上で仕事の話をちょっとした、という程度のことだった。 どうやらこのことを、会社側は断片的に情報を手に入れているらしい。 もしかしたら女性の家に行った際に玄関先で女性が出迎えている様子の隠し撮り写真などを何枚も出してきて、 「元役員はライバル会社勤務の既婚女性と密通していた。  その女性の家に旦那の留守を狙って密会に通っていた。  男女の関係があったことは想像に難くない。    また当社の秘密を漏らしていた可能性もある。  これは社会道徳に反する行為、および会社に対する背任行為であり、会社経営者としての資質に欠ける。よって解任は適当である」 という証拠として攻めてくるかもしれない。 もしもそういう攻め方をしてくるのであれば、その相手の女性秘書やその夫を法廷に証人として出廷してもらうことも出来なくはない。しかし、会社側の弁護士が有能な人物ですでに籠絡されてしまい、 「会社側に有利な証言をしてほしい。もしくは元役員に不利な証言をするか、出廷を拒否してほしい。謝礼は弾みますから」 といった言葉で誘惑されていたら、当方が不利になるかもしれない。 そもそも相手方がこの証拠(というよりも勝手な憶測による材料)を掴んでいないのだったら、無理にこの事実をあらかじめ裁判所に提出することもしたくないし、できればこの事実はこの裁判では明らかにはしたくない。 こういったように、 「もしもこの点について相手方が攻めてきたら、完璧な反証ができるつもり」 「しかし裁判所がどのような印象を抱くかわからないし、反証が完璧に出来る、という確証もない」 といった理由で、 「相手方がこの件に触れてきたら、全面的に反論するが、そうでなければ隠しておきたい事実」 という事に対して、あらかじめ裁判所や相手方に証拠を提示しなくてはならないのでしょうか? もし、その件について裁判中に相手方が攻撃してきて、こちらが事前に証拠提出していなかった場合、その場では一切の証拠を出せず、相手方の主張(この場合は不倫行為と背任行為)を認めざるを得なくなってしまうのでしょうか? 実際の裁判に詳しい方、よろしくお願いします。

  • s_end
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jkpawapuro
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回答No.1

証拠をあらかじめ提出する義務はありますが、現実には守られていません。 よって時期を見て証拠の追加提出は往々にしてありますし、証拠採用も比較的されます。 また事前証拠に依らない相手の主張に対する反証の場合、当然に証拠の追加は認められます。

s_end
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 引用開始 また事前証拠に依らない相手の主張に対する反証の場合、当然に証拠の追加は認められます。 引用終了 なるほど、このを使って、相手がこの話題に触れるまでは隠しておけばいいのですね。

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