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試用期間中の解雇、自宅待機中です

 入社後約1ヶ月が経過、ちょっとした労務中のケガがきっかけで、会社は無理な理論でひたすらやめさせようとしてきます。  現在は自宅待機で、労基署には相談済みです。相当に社内で揉めているのか、回答の約束日でもまだ返答が来ません。  非常に曖昧で、言いがかりにもならない理屈で解雇しようとしているのです。  もうこの会社に戻れることはないですかね。個人的な心情は複雑というか、内心はこちらから願い下げですが、このご時勢に次がいつ見つかるかわからないもので。  良きアドバイスをお願いいたします。

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  • ベストアンサー
noname#251973
noname#251973
回答No.3

元人事部長からのアドバイスを致します。 入社から2週間が過ぎると、たとえ試用期間中と言えども解雇はできません。 解雇しようとしても、それなりの手続きが必要ですが、人事としては大変な手間になります。 労務中のケガとありますが、内容が不明ですので何とも言えませんが、労災保険で処理されているでしょうか。 ケガをしただけで、自宅待機とはとても変ですね。 「就業規則」を一読されるほうが良いと思います。 自宅待機の理由が明記されているはずです。 さて、本題ですが、無理難題を言われても自分から「辞めます」と、言わないことです。 会社からの回答の内容と書かれておられますが、その中身は不明ですが、文章でしっかり残しておいてください。 今後、もし、戦うとしたら証明となる文章が必要です。 たとえば、内定書、労働条件の記載された書類、自宅待機命令書、回答内容と期限の記した書類やメールなど。 あなたに落ち度がなければ、正々堂々と何事もなかったかのように勤務されるのが良いでしょう。 この感情と、次に職が見つかるまでの苦労と、どちらを選ぶかです。 今の企業を辞めるにしても、次の企業から内定があるまでは、慎重に進めて下さい。 もし、企業から「辞めてほしい」と、言われた場合は、解雇手当の要求をしてください。 あなたの年齢や職種により、転職の難易度できまります。 それを考慮した金額を要求してください。 あなたの月例給の3か月から6か月分でしょう。 扶養家族や介護家族がいる場合は、それに上乗せです。 次の転職が決まるまでの保障をどうするかも検討をしておきましょう。

dominngo88
質問者

お礼

 早速のご回答ありがとうございます。  専門家ならではの冷静なご意見ありがとうございます。  連絡の約束期限がすぎ、こちらから催促した結果、連休明け頃まで自宅休業となりました。  かなり社内でもめているようです。  私はただ仕事をしたいだけなのですが。こんなことより、仕事を習得したいです。  貴重なご意見ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • koiyoshi
  • ベストアンサー率34% (153/449)
回答No.4

質問者様は、「試用期間」中の身分でしょうか? 入社3か月間は試用期間とする、としている会社が多く見られます。 もし試用期間中であるなら、会社は従業員の解雇は通常よりは比較的容易に出来る模様です。もしくは、試用期間満了で本採用に至らず雇用契約を終了する、という事も会社は主張する事が可能です。 今回のケースは入社1ヶ月という時期ですので、何ヶ月分もの解雇手当要求は難しいかと思われます。最大で試用期間満了までの賃金保障が貰えたら御の字で、1か月分の解雇予告手当を頂く事で終了するのが妥当かと思われます。 但し、冒頭の「ちょっとした労務中のケガ」の内容によって対応が変わる可能性があります。差し支えなければその詳細内容を書き込みされてはいかがでしょうか?

dominngo88
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  おっしゃられる通り「試用期間中」です。ただ、関係省庁を複数まわり私なりに調査した結果、いくら試用期間とはいえ、社会通念上合理性がなければ、簡単に解雇できないとのことでした。  これについては、本人が納得して解雇手当を受けるのであればいいのですが、私のように解雇に納得いかなければ労働争議になるとのことです。   ご意見通り、解雇予告手当をもらい辞めるのがいいのは分かっておりますが、年齢的に次の職をいつ見つけられるかわからないため、あくまで復職し正社員を目指します。  ご意見くださり、心から感謝いたします。  

dominngo88
質問者

補足

 怪我の内容は対したものではありません。  病院へもかかっておりません。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 現在は自宅待機で、 休業手当を請求して下さい。 > もうこの会社に戻れることはないですかね。個人的な心情は複雑というか、内心はこちらから願い下げですが、このご時勢に次がいつ見つかるかわからないもので。 基本的には復職を請求します。 ただし、このままでは会社との信頼関係を継続できないって事から、一連のトラブルに対しての納得の行く説明や謝罪、継続して勤務するために責任者処分して、今後そういう事が起こらないようにしてもらうなんかを請求とか。 当然、会社はそういう対応しないでしょうから、やむを得ず退職する代わりに解決金を支払いしてもらうってのが一般的な対応になると思います。

dominngo88
質問者

お礼

 早速のご意見をいただき、誠にありがとうございます。    やっとメールでの回答があり、連休明けから来月中には回答するとのこと。  現場復帰に向けて配置転換(出向)を考えていただいているのならいいのですが。やはり、解雇理由を法律家と探しているのでしょうかね。  私は仕事をしたいだけなのに。無駄な労力だと思います。  ご回答ありがとうございました。自分の意思を尊重していきます。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

ご理解いただきたいのは会社はいつも解雇はできないということは無く、1月前の解雇の通告か1月分の解雇手当の支給で解雇は可能です。 本人がその解雇に不服の場合は法的手続きで争うことができるということです。 それには裁判を覚悟しなければなりません。 労基署は1月前の解雇の通告か1月分の解雇手当の支給については指導をすると思いますが、それ以上の解雇の正当性をめぐる争いは介入しないと思います。 ということは例え、「非常に曖昧で、言いがかりにもならない理屈で解雇しようとしている」といっても貴方が争うつもりがないと権利を確保することは出来ないのです。 これが例えば組合活動を嫌ってなどンの理由であれば労働委員会への訴えも出来ますが、今回はそうでもないようですね。 ということで不当解雇について争うことは貴方の判断ですが、それにはかなりのエネルギーが必要だろうということです。 試用期間中といっても解雇の理由は通常の社員の解雇と殆ど同じ条件です。 ここはとにかく何を言われても辞めたくないと言い続けながら、平衡して転職先を探すというのが現実案ではないかと思います。

dominngo88
質問者

お礼

 早速のご回答ありがとうございます。  これからの展開と、取るべき戦略をご指南いただき、大変参考になります。  私としては紹介サイトや知人を通して250社以上に応募しての採用なので、また、年齢的にも再就職というよりは、福祉のお世話にならざるを得なくなるため、とことん争う所存です。  こんな無駄な労力をかけるぐらいなら、私に業務を指導し、悪いところを改善していくべきだと思います。  貴重なご意見ありがとうございました。

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