• ベストアンサー

傷害事件について

昨年、夫が仕事のお客様と揉め事を起こしました。 言いがかりをつけられ、腹部、顔、頭など数発殴られたそうです。その際に避けようとした所、相手を押し倒す形になってしまい、相手側に被害届を出されました。 そして、夫も被害届を出しました。 相手の主張は一方的に蹴られたということで、全治1週間の打撲です。 夫は目立った外傷はないですが、診断書は提出してあります。 そして警察での取調べが 終わり、今週検察に呼ばれます。 目撃者は相手の会社の従業員しかいません。 夫はこのままでは起訴されてしまいますか。 相手は示談をする気もないようです。 起訴されないためにはどうしたらよいでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

”夫はこのままでは起訴されてしまいますか”     ↑ 起訴するかどうかは、検察官の判断次第です。 被害が軽微で、再犯の怖れもなければ、不起訴 ということも十分あり得ます。 示談が成立していれば、不起訴の可能性は 高まります。 送致された事件の50%ぐらいが不起訴に なっています。 ”起訴されないためにはどうしたらよいでしょうか”     ↑ 弁護士には相談しましたか? やましいところが無ければ、裁判所で争うのが 善いと思いますが。 事件が文面通りであれば、犯罪にはならない はずです。

yutayutach
質問者

お礼

ありがとうございます。 まだ弁護士さんには相談しておりません。 起訴となれば会社の弁護士さんが出てくるそうで、対応も会社がしているので、妻としては話がわからない部分が多く不安で… 犯罪にはならない。そう信じて待ちたいと思います。

その他の回答 (3)

  • j-mayol
  • ベストアンサー率44% (240/540)
回答No.3

刑事事件ですから起訴するか否かは検察官の裁量事項となります。検察官が「起訴の必要がない」「起訴したとしても有罪判決を得ることができない」などの理由から、「起訴しない」と判断した場合には起訴されないことになるでしょう。 法律的には傷害罪は親告罪ではありませんので、一旦事件の発生を認知した捜査機関は取調べを行う必要があります。その際、正当防衛で有罪判決を得るのが難しい、あるいは罪状が軽いという理由で起訴猶予になる可能性があるかないかという問題になるだけだと思います。 結論としては、起訴されないための確実な方法はないと考えられます。

yutayutach
質問者

お礼

ありがとうございます。 起訴されないための確実な方法はない。そうですね。 こちらとしては一方的にされてしまっているので納得がいかない部分もありますが、あとは待つしかありませんよね。

  • epsz30
  • ベストアンサー率50% (1514/2977)
回答No.2

まずは真実が解らなければ誰にも答えは出せません。 あなたの夫が言う事が真実なのか、相手の言うことが真実なのか、 今はまだそこを調べている段階なのではないでしょうか? とりあえず、もし仮にあなたの夫が相手に暴力を振るったという事が事実だった場合、 この場合は、暴行罪や傷害罪という刑法に触れる違法行為なので、一般的に起訴は免れません。 例え示談をして加害者と被害者が和解しても、刑法を犯したという事は変わりないので 罪を償う必要があります。 示談によって起訴を免れる事ができるのは、親告罪と言われる一部の犯罪だけで、 この種類の犯罪(強姦や名誉毀損など)は被害者が訴えなければ罪にならず、 警察も勝手に関与できない犯罪なので、被害者が訴え出るか出ないかで罪になるかならないかが決まります。 したがって、この手の犯罪の場合は、被害者と示談をして訴えを取り下げてもらえば、 途中からでも罪に問われなくなり釈放されますが、 一般的な刑法を犯した犯罪の場合は、示談しようがしまいが関係なく罪に問われます。 なので、今回の場合は、質問者の旦那さんが暴行罪や傷害罪となる行為を 本当に行ったのか、行っていないのか、という部分がカギとなる訳で、 もし行っていたならばその罪の償いをしなければならなくなります。 ※示談というのは和解を指しますが、示談せずに(出来ずに)相手がその後、被害請求を訴えれば 「民事」という裁判においてあなたの旦那さんに慰謝料などを請求する事が出来ます。 今回あなたの夫が問われているのは「刑事」の事件&裁判です。 「刑事」の問題と「民事」の問題の両方を抱えた状態なので、それを一緒に考えては間違いのもとです。 したがって示談をするという事は民事の問題を解決した(する)という意味であり、 刑事の問題(責任)はまた別物だと理解してください。 とりあえず、起訴するかしないかは、検察庁の検事が決める問題であり、 それらは、警察とは別にまた検察庁での事情聴取でほぼ決まります。 刑法に触れる行為を行っていなければ起訴を免れる事も可能でしょうが、 行ってしまっているのであれば起訴は覚悟してください。 一般的に、喧嘩などの暴行・傷害罪に対しては、 略式起訴といって、裁判を省略した形で罰金刑を下されるのが一般的です。 罰金の金額は平均的に10万~20万ぐらいだと覚えておいてください。

yutayutach
質問者

お礼

ありがとうございます。 示談をしたからといって起訴するかしないかは別物なのですね。 今は検察からの連絡待ちです。 このまま何もないといいのですが。

回答No.1

貴方のおっとも被害届けだしてるのでしょ?だったら、こちらも相手を起訴した事になるのですけど? 双方の言い分は裁判上ということになるだけです。

yutayutach
質問者

お礼

やはり裁判になるのですね。ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 傷害事件で示談について

    傷害事件で示談をした場合起訴猶予もしくは不起訴になるのでしょうか?怪我は全治1週間の診断書で、警察に提出済みで加害者の取調べは終わりました。そこで相手と話がついて示談となりましたが。書類送検もされるのでしょうか?やはり検察庁まで呼び出しがあるのでしょうか?

  • 傷害事件について

    傷害事件の被害者です。 先日、知人と喧嘩になり、一方的に殴られました。 ですがその前に、お互いに服を掴んでもみ合っていました。 相手は、「その際に首を負傷した。」と言っているそうです。 双方とも医者の診断書があり、 私は、顔面打撲、口内裂傷、全身打撲などで全治2週間、 相手は、むち打ち、全身打撲などで全治2週間です。 その被害を元にお互いが被害届を出しました。 そして相手は、「お互いに殴り合った。」 と言っているそうですが、嘘をついています。 目撃者は、喧嘩の終盤になって、 私が下側になって上から身体を叩かれている所を、 数秒ですが見ています。必要であれば証言もしてくれるそうです。 相手の身体には軽微ながらも、喧嘩によると思われる傷があり、 それを警察が写真で撮っているそうです。 相手には前科があり、刑務所(2年ほどいたらしい)から 出所してから5年も経っていないそうです。 (前科は傷害罪ではないそうです。) 相手は詫び状を内容証明にて送って来ました。 そして、8万円での示談を申し入れて来ましたが、 断りました。(そのお金は私に渡す為に法務局で預かっているそうです。) 知人の話では、相手はおそらく罰金刑になるだろう。と、 話していました。 私は、前科などもちろんありませんし、警察署に来たのも初めてです。 私は、不起訴となり、一切の弁済もしなくて済むように出来るでしょうか?

  • 傷害で逮捕されました。

    飲み会の帰りに、電車でからまれて喧嘩になってしまいました。 車内で口論のすえ、電車から降り、事件となる現場までつれていかれ 殴り合いになってしまいました。喧嘩の最中、相手がナイフのような ものを、出すぞと言って来たので、押し倒し、顔を4・5発殴ったところ 突然、血のような物を吐き動かなくなりました。 私は、駆けつけた警察官に逮捕され、相手は病院に搬送されました。 留置所にいれられましたが、半日で釈放され、相手は顔面打撲で、全治1週間とのことでした。後日、示談できましたが、相手はかなり飲んでいたようで、全く記憶がないとのことでした。ただ、目撃者が、多く 警察官から、ことの成り行きを聞き、自分に非があるので、被害届け は出さないとのことでした。事件から2週間。検察官からの呼び出しが きています。あまりの早さに驚いています。起訴される可能性は高い でしょうか?また、相手は検察官宛に不起訴にしてほしいとの新書を 書いてくださり、示談書とともにコピーを検察官宛に出しました。 長文になり恐縮ですが、よろしくお願い致します。

  • 傷害事件を起こしました。どのような刑罰に処せられるのでしょうか?

    本日、父親が傷害事件を起こしてしまいました。 相手(被害者)がある事柄で言いがかりをつけるように詰め寄ってきたそうです。いろいろとあまりにしつこく言ってきたものでつい手が出てしまったと言ってます。(被害者は同じ地区に住む男性です) 軽いグーでポンとあごに当たったくらいだそうです。 それで、被害者が診断書をもって被害届を出したと言うことで傷害事件になってしまいました。ここで、土下座をして誤ったそうですが、「許さん」と言って傷害事件にされてしまいました。 全治3日間の打撲と診断されたそうです。見た目には何ともなってないらしいです。 警察の方の話だと、書類送検されて、罰金が来るかもしれません。とのことでした。 明日、父親に謝りに行こうと言ったのですが、その場で土下座までして誤ったが「許さん!」と言って被害届まで出されたんだ。誤る必要も無い。罰金を払えばそれでいい!と言って聞きません。  私は、謝罪に行くべきと考えますが、どうでしょうか?示談金で届けを取り下げてもらうことは可能なのでしょうか? やはり、慰謝料、治療費など請求されるのでしょうか?

  • 傷害事件

    先日、店の定員と口論になり相手の胸ぐらを掴んでしまいました。その後警察を呼ばれ、現地で警察に容疑を否認していたので、現行犯で警察署に連行されました。取り調べでも容疑を否認していたので、その日に逮捕されることになりました。次の日の取り調べで事情を話、容疑を認め、反省したいのが考慮され、48時間いないに釈放されました。ですが相手が被害届けを出したので、傷害事件として取り調べられることになりました。釈放される前に後日検察から呼び出しがあるので、検察庁に行くようにと指示されました。相手は弁護士をたているようです。 こういった状況の時は起訴などされるのでしょうか?教えてください。

  • 傷害事件の告訴後の示談について。傷害事件の被害者で全治1ヶ月の怪我でし

    傷害事件の告訴後の示談について。傷害事件の被害者で全治1ヶ月の怪我でした。被害届をだし相手も罪を認めていましたが、その後何も連絡がなく、告訴しました。警察から連絡があり、相手が直接話したいと言っているというので、できれば示談で解決をとこちらも思っていたのですが、2週間たっても相手から全く連絡がありません。こちらから連絡をしてみようと思っているのですが、告訴後の示談が長引いたり、こちらが何も動かなければ不起訴処分になったりするのでしょうか?告訴から起訴まではどのくらいの期間かかるのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 傷害事件に巻き込まれました。

    こんにちは。 以前車に跳ねられて、全治5日の捻挫をしました。警察での取調べが済み、検察に事件送致されて、今は検察による取調べをされています。 その事故(事件)の状況、証拠などから、人身事故ではなく傷害となりそうです。検察官が、「事件にできる」と言っていたので、起訴するという事だと思います。 この事件はもう半年近く前だったのですが、まだ治療費などが賠償されておらず、また連絡すら無かったのですが、最近になって加害者がお詫びをしたいと申し入れしてきたそうです(警察から聞きました) そこで質問なのですが、このお詫びがお金だった場合、示談と言う事になるんでしょうか?それを受け取った場合でも、刑事裁判の方は行ってもらっても大丈夫ですよね? 損害賠償などを決定する、民事裁判を起こしてはいけない、というだけでしょうか。あまりそういったことに詳しくないので、教えてください。 また、最善策としては、自分はどうすべきなのでしょうか。未だに許せないので相手を懲らしめるとともに、治療費、慰謝料などしっかりぶん取りたいと思っています。 よろしくお願いします!!!

  • 傷害事件の示談書の書き方(特殊)

    8月末に元彼氏から突飛ばさせれ怪我をしました。 その後、私は被害届を出しました。あれから・・・検察庁に呼ばれ事情を説明し、示談に至らなかった理由などを説明しました。 起訴される準備は整っています。 しかし、1つ問題が・・・ 相手が逆切れし、「今までの会話を録音している。もう逃げ場ない」 と言っております。 示談すべきかどうか? もし示談をするのであれば 示談書の中に録音テープのことを踏まえたいです。 示談書の書き方を教えて下さい。

  • 傷害事件での示談と告訴について

    娘が交際相手男性から暴力を受け、鼻骨骨折、顔面打撲、指骨折で全治4週間の被害を被った。 被害届を警察へ出し、加害者男性は逮捕3日後に略式起訴で30万円の罰金刑で釈放されました。 相手方へ入院治療費、休業補償、慰謝料について請求(具体的金額等はこれから提示)することを話したところ、支払う気持ちはあるようです。この場合、示談書を交わした方が良いのですか。 また、略式起訴で罰金刑を受けたと言うことは、更に告訴することは出来ないのですか。 ご回答宜しくお願い致します。

  • 傷害事件の起訴の流れ

    被害者が告訴状を提出して書類送検された傷害事件に関する質問です。被害者は近日中に検察庁に呼ばれることが決定しています。担当検事が起訴もしくは不起訴を決めるのは具体的にいつなのでしょうか?被害者の取り調べの直後ですか?被害者の取り調べのあとで在宅中の加害者の取り調べが行われるのですか?もし、加害者の取り調べが今後あるとすれば、略式起訴を含め起訴・不起訴はその取り調べの日に加害者に通告されるのですか?それとも起訴・不起訴の決定までにそれから幾日か時間が置かれるのですか?