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リフォーム時の贈与税と建物名義変更について

両親と同居の親名義の家のリフォームを考えています。 リフォーム費用2000万円程度を親と私で半分づつ負担しようと思っています。 この場合、子から親への贈与ということで贈与税がかかるのでしょうか? 親名義の家屋の名義を共同名義に変更すれば、贈与税がかからなくなるのでしょうか? この場合は、リフォーム後に名義変更をすれば、いいのでしょうか? 法務局で自分でできるものでしょうか? よろしくお願いします。

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

(1) 贈与税  リフォームすると、新しい建材が建物と附合してしまうので、建物(親の物)の一部になります。  親にプレゼントした形になるので、1000万円の贈与に対する贈与税がかかりますね。 (2) 家屋の名義を共同名義に  共同名義の「持ち分」割合を正しく変更しないと、やっぱり贈与税がかかります。  例えば、現在の家屋の価格が2000万円だとしますと、親が新たに1000万円出し、質問者さんが1000万円出しますので、建物は4000万円になります。  4000万円のうちの1000万円は質問者さんの出した分ですので、質問者さんの持ち分は25%になります。  それ以外の持ち分にすると、贈与税がかかります。  例えば半分ずつの共同名義にすると、この例では親から質問者さんへ1000万円の贈与があったことになるので、1000万円に相当する贈与税がかかることになります。  また、贈与税を確実に免れたいなら共同名義に登記しなければなりませんが、登記をすれば登録免許税がかかりますし、質問者さんには「不動産取得税」も間違いなくかかります。  「俺は不動産を取得していない」と言い張れば、自動的に1000万円親へ贈与したことになります。  また、親へも不動産取得税がかかる可能性も大きいです。  テナントが300万円?程度を出して内装をいじったら、不動産取得税の課税通知が、まったく無関係の(1円も出していないし、菓子折1つ取得していない)「建物所有者」に届いたんです。「おまえに課税する」という文書でした。  1円も出していなくても全然取得していなくても課税通知が来るのですから、建物所有者(親)自身もお金を出して内装をいじる本件の場合、課税通知が「親」へモ来届いても全然不思議ではありませんよね。加えて、2000万円も出したら、全然別な建物になっている可能性もありますし。  固定資産税は、当然、上がりますし、質問者さんが共有にすれば、質問者さんへも固定資産税の課税が来ます。 (3) 登記は  リフォーム後でしょうね。 (4) 自分で登記を  やればやれますが、価格評価など、今回のケースは難しいので専門家に依頼することをお勧めします。  専門家に任せれば、後日調査が入って「脱税」と指摘されるような場合であっても、「悪質な」脱税という評価は避けられます。    

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>この場合、子から親への贈与ということで贈与税がかかるのでしょうか… 建物の名義が親のままなら、たしかに贈与です。 >親名義の家屋の名義を共同名義に変更すれば… 共同というか、出資分に応じた持ち分割合を設定した共有名義です。 >この場合は、リフォーム後に名義変更をすれば… はい。 >法務局で自分でできるものでしょうか… できないことではありません。

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