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敷金の返却 壁のクロスについて・・・

今回、引っ越す事になり、立会いをしたところ、タバコのヤニを原因にクロスの全張替えをすると言われました。 黄色くなっているのなら、まだ納得も出来るのですが、住んでいる期間は1年以内で、また私自身はタバコを吸わない為、たまに遊びに来る友人が吸うくらいのものです。 それを管理会社の人に言うと、「タバコを吸って壁の色が変色したかどうかを見るのは壁の付け根?(とゆーか、角)を見る。タバコを吸っていたら、壁より角が白く浮き上がる。」と言われました。 とっても納得がいきません!!! これって、全張替えする必要があるんですか? 私が全額負担しなきゃいけないようなものなもでしょうか???

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回答No.2

借主の故意または過失によって生じた不都合以外は 日常的な汚れである為 これらを借主が負う義務ではありません その為に家賃を払っているのですから 自身がヘビースモーカーであり まっきっきの状態になってしまっているのであれば 仕方ないともいえなくないですけどね 断固として払ってはいけません おそらく皆払っているなどと言ってくるでしょう 自身の知人で弁護士がいるけど 上記のような事を言っていた ってカマかけてみたらどうですか? 訴訟まで行かなくとも 裁判所で話し合いましょう(調停) とも言ってみれば今よりもいい結果が 出ることでしょうね ちなみにワタシは今まで 全ての物件で敷金全額返金を受けています

gurukon
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます!! 全て敷金全額返金だなんて凄いですね!! 私は、女一人ということで、甘く見られたのかもしれませんね。 もう、張替えは済んだと言われたのですが、済んだあとにゴチャゴチャ言っても、返ってくるもんなんでしょうか? 張り替えたという壁は、明日本当に張り替えたか見に行こうと思っています。 本当に綺麗に使っていたつもりなのに、敷金2か月分の14万のうち、2万程しか返ってこないという事で驚いています。 納得がいかなすぎるし、悔しいです・・・。

その他の回答 (2)

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回答No.3

某漫画にもあったネタですが クロス張替えの請求をしておきながら 実際は張替えなどしていない事は大いに あります 実際に張替えしたという業者の見積り書を しっかりともらい 同様な他業者に おおまかな金額を聞き、更に匿名を名乗って この業者にもだいたいいくらなのかを 聞いてみたらどうでしょうか? 例えばここの業者が10万の見積り(請求)を してきたとしてあなたに提示しているかかった金額は 2割ほどハネているはずです それでも納得いかなければ 敷金返還訴訟を起こしてみるのも いいかと、 自分でやれば 大したお金はかかりませんし これから生きていくうえで貴重な経験と知識が身につきます 書店で本1冊かって勉強すればほとんどこれでOKです

gurukon
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 やはり、よくあることなんですね。 とりあえず、今日本当に張替えしたか見に行こうと思っています。 いろいろと勉強になるアドバイスを頂き、有難うございました。

  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.1

こんばんわ、jixyoji-ですσ(^^)。 まずは↓をご覧あれ。 【善管注と原状回復義務】 http://members.at.infoseek.co.jp/kanji/siki002.html 【「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の概要】 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm 国土交通省ガイドラインによると【原状回復義務】とは 『賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失,善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧すること』 となっています。 ●黄色くなっているのなら、まだ納得も出来るのですが、住んでいる期間は1年以内で、また私自身はタバコを吸わない為、たまに遊びに来る友人が吸うくらいのものです。 それを管理会社の人に言うと、「タバコを吸って壁の色が変色したかどうかを見るのは壁の付け根?(とゆーか、角)を見る。タバコを吸っていたら、壁より角が白く浮き上がる。」と言われました。 契約の【約款】に何と記載されているかわかりませんが一切支払う必要は無いですね。 gurukonさんが一人で心細ければ法定代理人を雇って下記などに依頼して対抗してください。 「敷金問題研究会」 http://hccweb5.bai.ne.jp/~hea14901/ 「Lawyers Square」 http://www.houtal.com/ls/index.html 余談ですが下記判例集の中の例えば【東京地裁判平成12.12.18判例時報1758号66頁】をご覧ください。「本件建物を明け渡すときは,畳表の取替え,襖の張替,クロスの張替,クリーニングの費用を負担する。」との特約の効力は判決の結果公序良俗等に違反せず,自然損耗分も含め賃借人が負担するものとして有効であるものの消費者保護の観点から特約を限定的に解釈すること等は信義則上許されるとあります。しかしこれは賃貸目的物が"住宅金融公庫融資物件"という条件を加味した判決です。 「敷金返還と原状回復特約に関する判例集」 http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/TomoLaw/Tintai/Sikikin.html 判例集を見た限り【大阪高裁判平成12.8.22判例タイムズ1067号209頁】では賃借人が全額負担する特約を無効としているものもあり,結論としては【ケース・バイ・ケース】ですね。しかし国土交通省ガイドラインとの比較や判例などを照らし合わせると賃借人の弱い立場を擁護するケースが多いので100:0で借主負担となる事は無いですね。よってgurukonさんも絶対に全額を支払う義務は無いが若干負担しなければならない場合もある,といった解釈になると推測されます。 【東京地裁判平成12.12.18判例時報1758号66頁】の抜粋文【三】の中で, 『しかしながら,消費者保護の観点のみならず,取引の安全,契約の安定性もまた重要な観点として考慮されなければならず,また,できるだけ国家の介入を避け,個々人が自由に法律関係を形成すべきであるという市民社会の思想が私法にも反映され,私法上,私的自治の原則が重要な指導原理を果たしているところ,個人として尊重される私人が,自己の意思に基づいて契約を締結した以上は,その責任において契約上の法律関係に拘束されるというのが大前提であるというべき....』 と記載されています。やはり契約書にサインをした以上契約書面がどんなに長かろうが複雑だろうが【同意】したとみなされるという司法の酌量から貸主側の主張も尊重されているわけですね(-_-;)。とかく契約書などは面倒がってよく見ないで判子を押しがちですが, 【契約書は何があろうとよく読め!!!!】 といったところでしょうか;^_^A。 また下記サイトなども参考にして下さい。gurukonさんをはじめこういった賃貸借契約の問題は後を絶たないですね。 「賃貸まめ知識」 http://www.sunliebe.com/inouchi/1contents/ 「山崎はるかのメモ・賃貸住宅に入るとき」 http://www.nda.co.jp/memo/chintai.html 「「賃貸博士」賃貸生活研究所」 http://www.chintaihakase.com/index.html 「敷金返還トラブルリンク集~金返せ!~」 http://www.bekkoame.ne.jp/ro/macintosh/sikikin/ それではより良い賃貸環境である事をm(._.)m。

gurukon
質問者

お礼

いろいろと参考になるサイトを貼って下さり有難うございます!! 皆さん苦労して、敷金を取り返しているようですね。 私も、負けずに、このサイトを参考にして、少しでも敷金が多く返ってくるように、勉強したいと思います。 有難うございました!

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