• 締切済み

敷金の返却について

どうぞ、よろしくお願いします。 この春の引越しをいたしました。 今まで住んでいたマンションに、敷金を40万円分ぐらい入れていましたが、 管理会社からは、多少の敷金返還どころか、10万円余分に請求されました。 内訳をカンタンに記しますと、 クロス貼り替え・・・20万 畳表替え・・・3万 ふすま修繕・・・2万 ルームクリーニング・・・5万 ガラス取替え・・・20万 で、間取りは2DKです。 ガラスの取替えとは、針金入りのガラスが割れてしまったためです。 しかし、外部からの衝撃ではなく、管理会社は、おそらく、針金が熱で 膨張して、それが原因でガラスにヒビが入ったのだろうとのことでした。 納得がいかないので、本日、請求書と契約書を持って行政書士に 相談に行きましたが、ネットで色々と調べてみると、食い違いがありました。 そこで質問です。 (1) 東京都では、ルームクリーニングやクロス貼り替えは家主負担としているので、 こちらが負担する必要はないと言われました。 しかし、契約書の特約事項には、退室時のルームクリーニング、壁紙の張り替えは、 入居者負担とするとあります。 行政書士の話しでは、契約書より、東京都の法律?のほうが優先されるとのことですが、 どちらが正しいのでしょうか? (2) ガラスの破損に関しては、退去直後は、大家が保険で直そうとしていましたが、 時間がかなりかかるため、修繕費を折半しましょうと言われました。 強制力はあるのでしょうか? ちなみに、このマンションには10年以上住んでいました。 どうぞ、ご教示願います。

みんなの回答

  • turbotjc
  • ベストアンサー率44% (222/496)
回答No.3

業者してます。 >行政書士の話しでは、契約書より、東京都の法律?のほうが優先されるとのことですが、 >どちらが正しいのでしょうか? 貴方に、貴方の故意・過失(汚した、壊した等)などによる原状回復費用を負担すべき責任が何もないとの前提で回答します。 まず東京都も原状回復費用の負担に関するガイドラインがありますが、これは法律ではありません(裁判では参考にされますが)。次にいわゆる「東京ルール」と呼ばれる条例がありますが、これは退去時のトラブル防止のために、不動産業者に対して念を入れた説明させようとしたもので、原状回復費用そのものについて定めたものではありません。 よって原則は「まず契約書の内容から考える。」なんですが、行政書士さんの話というのが具体的にどの様なものだったか質問文からは不明確にしか読み取れませんので、その話が正しいのかどうかはちょっと判断しかねますね。 その上での個人的な見解ですが、 >契約書の特約事項には、退室時のルームクリーニング、壁紙の張り替えは、 >入居者負担とするとあります。 契約書にそのまんまこの文面で書いてあるのなら、「裁判になれば」貸主が不利だと考えます。 #1の方が、最高裁の「敷引き判決」を引用されています。この判決と「更新料判決」は、賃貸契約と消費者契約法との関わり方を示すある意味で画期的な判決でした。しかし両判決を併せて考えると、少なくともこれらの判決では「負担時期」と「負担金額」が契約書等によって明示され、借主がそれを明確に認識していることが前提となっています。 今回の質問に当てはめてみると「クリーニング、壁紙の貼り替え費用」としか書かれていないのであれば、それがどれだけの「金額」であるのかが明示されておらず、二つの最高裁判決に見られる要件を満たしていないと裁判所が判断する可能性があります。実際に以前にはその様な理屈によって貸主側が負けた判例が多くありました。 ※ただしクリーニング費については「不当に高額で無ければ有効」と判断される余地もあるのかも。 以上、あくまでも可能性、個人的見解です。 >強制力はあるのでしょうか? 契約書に明記でもされていない限り強制するのは無理でしょう。本件のガラスについては貸主が負担すべきものだと私も考えます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.2

まず、法律と契約のどちらが優先するかということですが、それは場合によります。 法律には「強行法規」というものと「任意法規」というものがあります。前者は、契約で排除できないきまりです。たとえば「家賃を滞納した場合には、腹を切ります」という契約をしても、それは公序良俗(民法90条)に反して無効です。つまり、民法90条は強行法規ということです。 後者は、契約で排除できるものです。たとえば、土地の売買契約を締結すると、その瞬間に所有権は移転する、というのが民法の建前です。でも実際には、契約で「登記が済むまで所有権は移転しない」と定めるのが普通で、この契約は有効なのです。 あなたの契約の場合は、ちょっとハッキリしませんが、その程度なら、有効かもしれませんね。 ガラスの破損は、あなたの責任でなければ、修理費を負担する必要はありません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#203300
noname#203300
回答No.1

 大家しています。 1) 行政書士の話しでは、契約書より、東京都の法律?のほうが優先されるとのことですが、どちらが正しいのでしょうか?  これだから『行政書士』なんて信じられないのです。やはり裁判まで視野に入れるなら弁護士に限ります。  最近の判例(敷引訴訟についての最高裁判例)では『賃借人は明確に(負担を)認識した上で契約を締結するのであって,賃借人の負担については明確に合意されている。』と判断されています。つまり、“著しく”高額なクリーニング費用で無い限り今の判例では認められると考えます。つまり最近の判断では“やっと?”この国も『契約社会』となって、法律にすらなっていない“ガイドライン”なんてものより、両者が合意捺印した『契約内容』が“著しく”一方の利益を阻害しない限り認められるようになったということでしょう。後は『ルームクリーニング・・・5万』が“著しく”高いかどうかです。この『契約書』の記載を覆すなら最高裁まで争う必要があるということです。個人的にはガイドラインなどと言う曖昧なものと合意した契約のどちらが優先されるのか再度最高裁判断を見てみたいと思います。 2)強制力はあるのでしょうか?  『強制力』があるのは法律か裁判所の命令だけです。裁判所の命令ったって『民事』じゃ『強制力』なんてありません。どこぞの神社のお札の方が“ご利益”がある?(笑)  これは網入りガラスのヒビですから借主さんには全く責任はありません。これを知らない大家がいるとは?!この点ではビタ一文出す必要はありません。 

isoppuyyy
質問者

お礼

ご回答、心から感謝いたします。 大変参考になるコメントで、目からウロコです。 行政書士に支払った費用のほうが、悔しくなってきました。 窓の件は、さっそく明日、交渉してみます!

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 敷金返却について教えてください。

    契約時の書類に 「1.乙(借主)は自己の費用を持って自然損耗と認めがたい破損、汚損箇所の修繕等、原状回復の処理を取らなくてはならないこととします。 2.本契約が終了し、明け渡す際、前提の規定にかかわらず畳・カーペットの張替え、襖の張替え、ルームクリーニング等の費用は乙の負担とします。」 と記載されています。 これはルームクリーニング代等は絶対敷金から抜かれるという意味でしょうか。。。

  • 敷金の計算書

    先月、結婚に伴い三年半住んだマンション(1k)を引き払い現住所に引越ししました。 その際、マンションの運営業者から敷金計算書というものをいただきました。 それは居住していた部屋の原状回復に伴う修繕費の明細で、内容は 1:室内クリーニング¥24150 2:配水管清掃消毒 ¥4200 3:洋室油化した張替え(破損)¥39585 4:洋室壁クロス張替え(ヤニ汚損)¥33600 5:洋室天井クロス(ヤニ汚損)¥13650 6:キッチン壁クロス張替え(汚損)¥21000 7:洗面壁クロス部分張替え(汚損50%負担)¥5775 とあり合計金額はこの時点で¥141960でしたが¥960値で ¥141000の費用がかかったというものでした。 入居したときに敷金をちょうど¥141000支払いましたので相殺するという話なんですがこの金額は常識的なものなんでしょうか? ちょうど敷金と同じ額がかかるというのも不自然ではないかと思い質問しました。 よろしくお願いいたします

  • 敷金返金について教えてください。

    来月1年半住んでいるマンションから引っ越します。そこで敷金の返金について、契約書を確認しました。特約に”退去時はルームクリーニング、畳表替え、その他、原状回復を行うものとする”と、他より強調されて書かれています。また、”原状回復に関しては、甲又は甲の指定するものが必要と認めた修理または取替え張替えを行うものとし、その費用は乙の負担とする。”とありました。フローリングの床に、少し傷がつきましたが、あとは綺麗です。この特約のルームクリーニングというのは、業者を使い、借主負担ということになるのでしょうか?いろいろ調べてみると、クリーニングは貸主負担のようですが・・・敷金2ヶ月分返金してもらいたいです。

  • 敷金はかえらない?

    質問させて下さい。 引越しをしました。立会いの時に、あまりよごれていないので、クリーニングのみということでした。 クロスも張り替えるとのことでしたが、私が引越してきたときにはクリーニングのみでしたので、お金がかかると不安に思い聞いてみると、僕の方ではお金がかからず管理会社がクロス張替え代を出すとのことでした。 契約時に敷金1ヶ月分(66000円)をいれたので、クリーニング代の20000円を引いて、46000円戻ってくるもとのばかりおもってました。 念の為、現状回復の費用を明細を頂きました。 明細を見てみると、クリーニング20000円、クロスの張替え42000円(※貸主42000円・折半)と書かれていました。あれ?と思い詳しく見てみると、備考欄に『第26条により敷金の償却にご承諾いただいております』と記述されてました。早速契約書を見ると、簡易表現させていただきますが、敷金は償却します、とかかれていました。 契約書を一語一句逃さず見忘れた自分も悪いのですが(承諾しないと契約できないけど・・・)、 この場合敷金は返ってこないのでしょうか? こういった経験をなさった方、もしくは詳しく知ってる方、意見がある方、アドバイス・ご意見を下さい。 お願いしますm(_ _)m

  • 敷金の返金

    この度、3年半住んだコーポから初めての引越しをしまして、敷金(清算)の通知が先日届きました。 敷金15万の内、 20%敷引き30,000(大家さんへ) 畳表替え・ルームクリーニング・修繕費85,000(クロス3面張替え) (値引き30,000有り) 35,000返金なのですが、こんなものなんでしょうか?? クロス3箇所は全て面張替えで、 (1)オーブンを置いていた食器棚の裏が、気付かないうちに少し茶色く焼けていた所 (2)洗濯ものを干していて、物干しで傷つけてしまった所 (3)日焼けによる変色(たんすを置いていた) です。これも妥当なところなのでしょうか? 私的には、故意過失ではない(3)については、免除されてもいいような気がするのですが・・・。 ご意見ください。

  • 入居者に非常に不利益な敷金の特約について

    マンションの退去時の敷金についてです。 入居時の契約書に特約として、以下のものが入居者負担として敷金から引かれると記載してあります。 -ハウスクリーニング費用 -障子の張替え、畳、カーペットクロスの張替え -蛍光灯、電球、テレビアンテナ端子、フィルター等その他軽微な消耗品の取替え費用 少し抜粋しただけでもかなり不利益な内容で、これをすべて敷金から引かれるとなる(正確には入居者の退去時負担となる)と、ほとんど敷金は返ってこず、追加請求されそうな勢いです。 契約書に書かれてあるからには、従わざるを得ないのでしょうか。 他にも退去時に2ヶ月前告知などなど、少し常識から言えばテナントに不利な契約ばかりです。。。(通常は1ヶ月前だと思ってました。) 昨今不動産の敷金をめぐる解釈はテナントに有利な方向にあるといわれているのを聞き、実情はどうなのか専門家の方々のお知恵を聞きたく質問いたします。

  • 敷金の返却について

    賃貸アパートに4年2ヶ月住んでいました。(4月末退居) 敷金(2ヶ月分)68,000円のうち8,360円しか返ってこないと通知がきました。 59,640円の内訳です ・26,250円:ルームクリーニング ・30,240円:畳表交換 ・ 3,150円:襖張替 <以下、住宅賃貸借契約書から抜粋> 第15条(住宅からの退居等) 1.乙は本契約が終了したときは、直ちに住宅を現状に復して退居しなければならない。 2.乙は退居時に畳、障子、襖、天袋、ガラス戸、網戸、内壁等を補修し、且つ台所、浴室、便所、換気扇、雑配水管その他室内の清掃をしなければならない。これにかかる費用は、全額乙の負担とする。 (3、4は省略させて頂きます) <以上> 畳表交換、襖張替に関しては「補修」と書かれていますが、「交換」「張替」とは書かれていません。 また、交換・張替が必要な損傷もありませんでした。 住居内の清掃に関しては「清掃をしなければならない」と書かれていますが、「ルームクリーニングにかかる費用を乙が負担する」とは書かれていません。個人で出来る範囲での掃除は致しました。 つまりは契約書に書かれていない費用を請求されているので納得がいきません。 このような状況で敷金が少しでも多く返ってくるよう交渉したいのですが、実際問題として私の意見はどこまで通用するものなのでしょうか?

  • 敷金について

    3年間住んだ賃貸マンションを出た時の敷金の返還について教えてください。 契約は原状回復の義務があるというだけで 特別な項目はありません。 家賃は58000円で2か月分納めています。 請求は以下の通りです。 玄関キッチン クロス張替え1200×17m2の65パーセント13260円 洋室     クロス張替え1200×29m2の65パーセント22620円 玄関キッチン CF張替え3400×12m2の65パーセント26520円 ソフト巾木 1,170円 ルームクリーニング 30000円 廃材処分一式 7000円 消費税 5029円 合計 105599円 退去の立会いでも特になにも指摘されなかったので (根拠はないのですが)なんとなく半分くらい返ってくるだろうと思っていました。 ちょっと納得できないと思って消費者センターに行き 相談し、不動産やさんに連絡したところ、 書面でどの部分が払えないのかくださいとのことでした。 クロスなど、前面の張替えの65パーセントという数字は、国土交通省のガイドラインから来ているものらしいのですが、これは払わなければいけないものなのでしょうか。 張替えをすべて行っているのにクリーニングに3万円もかけるものなのでしょうか。 と、言いたいところなのですが、 やはり請求の一行一行に、なにかしらの根拠を 付けて支払いたくない旨を伝えたほうがいいのでしょうか。

  • 敷金返してもらえない・・・疲れました

    2月末に子どもと2人で借りていた賃貸マンションを退去しました。 お部屋は2LDK。 返ってくるはずの敷金は部屋代2か月分の134000円です。 大家さんが管理会社の代表者をしており、対応が適当(に思える)で腹が立ち、だんだんと疲れてきました。 退去時の立ち合いは大家さんのみでした。 お部屋をチェックをして、『お子さんが傷をつけた壁紙の張り替えが必要なので、見積もりが出たら連絡しますね。差し引いて残りの金額を振り込むようにします。』と言われました。 そこから2週間音沙汰なし。 電話を入れると「あーごめんごめんwまだ業者に依頼してないんだわ。また連絡します。ごめんねーw」と、とても軽い感じで言われました。 さらにそこから2週間音沙汰なし。 普通郵便でクロス張替えの見積もり請求を促しましたが音沙汰なし。 電話も留守電に。 4月になっても状況変わらず。 再度、簡易書留にてクロス張替えやその他の明細を書留郵便で送って欲しいという文書を送りました。 送った送らないのトラブルを避けるために簡易書留でお願いいたします という一言を添えました。 すると、更に2週間後に「敷金精算承諾書兼請求書」というものが普通郵便で送られてきました。 内訳は以下の通りです。 1.ルームクリーニング35,000円 2.キー交換代12,000円 3.クロスクリーニング10,000円 4.クロス張替え代63,000円 5.消費税4900円 6.振込手数料840円 合計125,740円 振込金額8,260円 丁寧に対応していただいていたらこんな気持ちにはならずに上記で納得していたかもしれません。 しかし、どうにも不信感と腹立たしさが拭えず納得できません。 納得できないのは以下の点。 ・契約書には特約で「ルームクリーングは借主負担」と書いてありましたが、本来は貸主負担項目であること。 ・キー交換は、紛失破損したわけではないので借主負担が妥当であること。 ・クロスクリーニングは、タバコも吸っていませんし借りていた期間は2年で自然消耗以外に汚した覚えもないので原状回復には相当しないと思うこと。 ・クロスの張り替えは、傷をつけた部分のみの負担が妥当であるので、傷の部位の大きさ分の金額を割り出して明示して欲しいということ。 ・クロス張替えに関しては業者の見積書の写しが欲しいということ。 これらの内容を消費者センターの担当者さんと相談の元、文書で送りました。 すると、 「前回項目から1.2分の22000円値引き。  ルームクリーニングに関しては契約書に記載。  クロス張替えに関しては退去時に子どもさんが破損で了承済み。  クロス張替え 60m3 ×1000円で63,000円(寝室)。  以上、振込金額31,320円。  了承されましたら以下に署名をしてFAXで返送をお願いします。」 という紙が送られてきました。 壁紙の傷は、10cm×20cm程度のものでした。 63,000円分も負担しないといけないのでしょうか? 金額そのものよりも、先方の対応の仕方に腹が立って仕方がありません。 このような対応は結構当たり前なのでしょうか? この調子だと、今後も電話での話し合いは期待できない上に文書でのやり取りものらりくらりで埒が明かない気がします。 どのようにして敷金を回収したらいいでしょうか? 一応、先方と連絡が取れないわけでもないですし、十数万の事で少額控訴は大げさでしょうか? 私にとっては大きなお金です。 進め方についてどうかご指導お願いします。 なんだかとても悔しいです。

  • 敷金の返還について

    2LDK(家賃83,000円)のマンションに住んでいますが5月末に引越しします。夫婦と1歳の息子と3人暮らしです。 入居時に敷金として家賃3ヶ月分249,000円を支払いました。他に保証金などは支払っていません。 約3年ほどの居住ですが・・・この場合の敷金ってどのくらい返還されるのでしょうか?独身時代はワンルームマンションに住んでいましたが敷金の返還は一切ありませんでした。(クロスの張り替えという名目で明細あり) 最初の1年は夫婦で喫煙していたためクロスはそれなりに汚れています。(その後2人とも禁煙しました)やはり今回もクロスの張り替えなどで返還はないのでしょうか? そもそも敷金って返還とかってないものなのでしょうか?契約書を見直しましたが敷引金とかいう言葉もありません。 もともと広さのわりに敷金が安かったので「ほとんど戻らないよなー」と諦めていましたが・・・今となっては次の引越し費用くらいにはならないものかと期待しています。 最近引越しされた方、経験談をお聞かせ下さい。

このQ&Aのポイント
  • ファックスの電話帳の登録方法を知りたい
  • OKWAVEで相談中のファックスの電話帳の登録方法についての質問
  • ブラザー製品のファックスの電話帳の登録方法についてのトラブル
回答を見る