遺産相続と根抵当権について

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続に伴う根抵当権の「元本確定」について
  • 借金の残った不動産を相続した際、根抵当権の返済が問題となる場合があります。
  • 根抵当権の減額や変更を申し出たところ、法律上の制約がある場合があります。
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遺産相続に伴う根抵当権の「元本確定」について

父が一年前に死亡し借金の残った不動産を相続、銀行の指示通り手続きを済ませ、不動産登記他全て完了しています。その不動産(アパート)には現在の評価をはるかに超える根抵当権が設定されており、父に変わり現在も返済が進行中、後2年強で完済します。私は事業も受け継ぎ零細企業の社長でもあります。個人の借金の抵当にその不動産が入っているわけですが、事業資金として借り入れをしたく、根抵当権の減額を銀行に申し出たところ、死亡に伴い「元本確定」となっているので一切の抵当や極度額の変更は出来ないと、法律ですと全く聞く耳を持ってくれません。どうしてもふに落ちないので複数の専門家に聞いたところ、出来る、出来ない・・答えがふたつに分かれます。本当の事(法律的に)をご存知の方がいらっしゃたら、お教え願えませんか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • toratanuki
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回答No.4

合意による極度額の変更は、前後を問わず出来ます。 確定後の減額請求は、形成権なので、相手方の同意はいりません。 喧嘩しても良いなら、訴訟で登記できます。 「銀行窓口の法務対策」きんざい

yellowpippi1
質問者

お礼

短く簡潔にお答えいただき、有難うございます。元本確定後でも法律的に極度額の変更が可能とのお答えですよね?「形成権」の意味が分からなく調べました。残念ながら、父が何十年と付き合ってきた都銀ですし事業での借り入れも沢山ありますので、メインバンクと喧嘩する事は相当の覚悟が必要です。穏やかに解決できないか、地元の信金や地銀で借り換えが出来ないかも含め熟慮検討中です。非常に勇気づけられました。心よりお礼申し上げます。

その他の回答 (4)

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.5

 No.2、3です。  相談するならば、司法書士の先生です。  根抵当権に関する限り、一般論でいえば、司法書士の方が詳しいです。  問題の1つは根抵当権設定契約書です。これを是非確認したいところです。  ちゃんとした司法書士ならば、根抵当権変更の登記を依頼する予定である旨伝えれば、調査してくれるはずです。  ただし、No.3で書いたとおり、書籍を調べてもわからない可能性はあります。

yellowpippi1
質問者

お礼

親身になって、何度もアドバイスくださり、心より感謝申し上げます。

  • kgei
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回答No.3

 No.2です。  民法第398条の21が強行法規か任意法規か調べました。しかし、わかりませんでした。  条文の趣旨からは強行法規と思えるのですが、例えば住宅ローンで根抵当権を使う場合(履行遅滞になっても競売するまでかなり時間的余裕がある)を考えると、極度額減額請求を排除する特約を有効とする合理性もあり、はっきりしません。  もしかしたら、専門家の意見が違う理由は、ここにあるかもしれません。  

yellowpippi1
質問者

お礼

ご親切にお答え下さり、感謝申し上げます。有難うございました。

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.2

 質問者は社長さんですよね?  資金繰りという企業の生命線にかかわることですから,万が一がないように慎重に行動すべきです。  現時点での不動産の登記事項証明書,現時点での会社(個人経営ではなく会社経営ならば)の登記事項証明書,根抵当権にかかる契約書をもって司法書士の先生に相談されるべきです。  知識としてはNo.1さんの書かれているとおりですが,まずは事実関係の確認が先決です。  生半可の知識で銀行と話をして,間違っていたら,質問者が恥をかくだけです。

yellowpippi1
質問者

お礼

ご親切に御気遣い頂き、有難うございました。商工会議所の弁護士の先生にも相談しましたが、死亡と同時に元本確定と謄本に記載されている。無理でしょうとのお答えでした。司法書士の先生が良かったのでしょうか?会社の資金繰りにほとほと疲れましたが、何としても守っていくべく奮闘中です。ご回答、感謝申し上げます。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 「父は、父の所有する不動産につき、A銀行のために父を債務者とする根抵当権を接待した。その後、父は死亡したのでその不動産は相談者が相続したが、根抵当権については、父の死後六ヶ月以内に指定債務者の合意登記はしなかったので、その根抵当権の元本は、父の死亡時に確定した。確定した元本及び以後二年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額は、極度額を下回る額である。この度、B銀行に事業資金の借り入れを相談したところ、A銀行の根抵当権の極度額の減額登記が融資の条件と言われた。今後はB銀行と取引をしていくことを考えており、A銀行との取引はなくなっても構わないと考えている。」  と言うことであれば、A銀行に対して、「民法第398条の21の極度額減額請求に基づき、極度額減額の登記手続に協力してください。応じない場合は、民事訴訟を提起します。」とする旨の内容証明郵便(配達証明付)を出せばよいでしょう。 民法 (根抵当権者又は債務者の相続) 第三百九十八条の八  元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。 2  元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。 3  第三百九十八条の四第二項の規定は、前二項の合意をする場合について準用する。 4  第一項及び第二項の合意について相続の開始後六箇月以内に登記をしないときは、担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなす。 (根抵当権の極度額の減額請求) 第三百九十八条の二十一  元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後二年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。 2  第三百九十八条の十六の登記がされている根抵当権の極度額の減額については、前項の規定による請求は、そのうちの一個の不動産についてすれば足りる。

yellowpippi1
質問者

お礼

大変詳しく、法律的にお答えいただき本当にありがたいです。結論は、減額請求を法的にできるとの事でしょうか?仮に資料を突き付ければ間違いなく、銀行との関係は悪化します。その後の見えない恐怖は企業経営者にとって本当に恐ろしい。地元の信金に借り換え相談を持ちかけていますが、良い返事ではありません。いずれにしろ駆け引きも必要ですので、参考にさせていただき話し合いを進めていきたいと思っています。ご親切にお答えくださり心より感謝申し上げます。

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