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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:子供を妻の健康保険に入ると扶養者も妻になりますか?)

子供を妻の健康保険に入ると扶養者も妻になりますか?

noname#212174の回答

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます >現時点では、子供の扶養は主人のほうに入っていてる。と、いうことでしょうか。 「扶養に入っている」という表現は、役所でも当たり前に使っていますが、「業界用語」のように、それだけでは何を伝えたいのかが分からず、誤解を生むことが多いので、なるべく使わないほうが良い表現です。 単に「扶養」と言った場合は、「生活の面倒を見ること」というような意味になります。 『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ --- ということで、【健康保険ではなく】、「税金の制度」の「扶養控除、及び、16歳未満の扶養親族の申告(所属)」という意味での「扶養に入っている」ということならば、「本人が、いつ・どのように、申告した」が分からないと、分かりません。 「本人」が、「会社員≒給与所得者」であれば、【何年分の?】「給与所得者の扶養控除等申告書」で【どのように申告したのか?】ということです。 『[PDF]平成24年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf 『柏市>給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#fuyousinzokusinnkokusho 「本人もわからない」「忘れた」場合は、以下のように「何年分の申告か?」によって確認方法が違います。 --- ○「平成23年分 所得税」と「平成24【年度】住民税」に対する申告はどうだったのか? →「平成23年分 給与所得の源泉徴収票」で確認 『[PDF]平成23年分に支払が確定した給与等に使用する給与所得の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-4.pdf ※「控除対象扶養親族の数」と「16歳未満扶養親族」の欄を確認します。 ○「平成24年分 所得税」「平成25【年度】住民税」に対する申告はどうだったのか? →「平成24年分 給与所得の源泉徴収票」で確認 ○「平成25年分 所得税」「平成26【年度】住民税」に対する申告はどうなっているのか? →申告書を提出した会社(≒給与の支払者)に「平成25年分 …扶養控除等申告書」の申告内容がどうなっているか?を確認 >年末に会社に提出する書類、年末調整で、記入すれば妻の方に変えることも出来るってこと、ですか? 「…扶養控除等申告書」は、「年末」ではなく、 ・「その年の最初に給与の支払を受ける日」の前日まで ・中途就職の場合には、「就職後最初の給与の支払を受ける日」の前日まで ・当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、「その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日」の前日まで に提出するものです。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 「年末の1回」しか提出していないのであれば、「給与の支払者(≒会社)」が「年末の1回で済ませている」ということです。 --- 「年末の1回」でも、「給与の支払者」が「年末調整」を正しく行えば「年間の所得税」は正しく清算されますので特に問題はありません。(収入が他にもある場合は、自分で「確定申告」して精算します。) 「住民税」については、「給与の支払者」が算定するわけではありませんので、「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」に正しく申告内容が記載されていれば、原則、問題ありません。 (越谷市の場合)『給与支払報告書の提出』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html >4月の末に、また主人は転職します。そのときに、扶養者の名前を会社に報告すると思うので、その時に決まりますか? 「扶養控除、及び、16歳未満の扶養親族の所属」のことであれば、「平成25年分 …扶養控除等申告書」にどのように記載するか?によって、「平成25年分 所得税」「平成26【年度】住民税」の適用が決まります。 当然ながら、「ご主人が申告したお子さん」に関しては、tasamato9759さんは申告できませんので、別途、「平成25年分 …扶養控除等【異動】申告書」を、「tasamato9759さんの勤務先に」提出する必要があります。 『No.1181 納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm >…どっちに入れたほうがいいとか、高2と、16歳未満とわけて入れたほうがいいとかありますか? 「税金の制度」のことであれば、単純に「所得税」と「住民税」が安くなるように申告すれば良いだけで、あえて高くなるように申告する必要はありません。(夫婦どちらが、どの子を申告するかは「任意」です。) 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm 【目安】で良ければ、以下の計算機で試算できます。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与(所得)しかない】場合のみ使えます。 『各種控除一覧表|彦根市』(所得税・住民税) http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html ただし、「住民税」には、「非課税限度額(非課税の基準)」がありますので、上記の計算機だけでは試算できません。 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「【税法上の】扶養親族」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。 【税法上の】『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ --- 「どうやって比較すればよいか分からない」場合は、「税務署」「税理士」に相談します。(管轄外の税務署でも相談はできます。) ただし、「税務署」は、「所得税」などの「国税」を管轄する役所ですから、「住民税」は「市町村」が相談窓口です。 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm ※なお、職員さんにも「うっかり」や「勘違い」がありますので、説明が100%正しいとは限りません。必ず、「自分でも確認する」ことが重要です。 >…今年 2月から主人の健康保険から子供を、抜き、妻の健康保険に移動しました。すると、主人の会社の給与明細に住民税がのり4千円ほど天引きされるようになりました。 「健康保険の種類」=「どの保険者の健康保険に加入しているか?」と「税金」は【無関係】です。 >子供を保険から抜くときに主人の会社の方から、「扶養から外れるのか」と聞かれ、わからないまま、「そういうことでしょうか」こたえたそうです。と、いうことは、主人の会社が間違えてるのでしょうか? 前述のとおり「扶養に入れる」「扶養から外す」では「何を指しているのかが不明」のため、あいにく、第三者としては判断不能です。 ただし、「健康保険の被扶養者の制度」と「住民税」に「何のつながりもない」ことは【明確】です。 >…市、府民税は、年4回に分かれて、通帳からひかれています。これは住民税とは違うと思うのですが 「住民税」は、「都道府県民税」「市町村民税(東京23区は区民税)」のことで、「市(区)町村」がまとめて賦課・徴収しています。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ >主人の給料は23年から24年度では、転職して100万程下がったのに24年の市、府民税が13倍も上がっていたのは、法が変わって、児童手当が上がった?からでしょうか? 「平成24【年度】住民税」は、「平成23年1月~12月」の所得(「収入」ではありません。)と、「扶養親族等の申告内容」などにより決まります。 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 --- なお、「平成24【年度】住民税」から、「年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)」の「扶養控除」が廃止されました。 ただし、「扶養控除」が廃止になっても、「所得のない16歳未満の子」が、「扶養親族」であることには変わりありません。 あくまでも「控除」がなくなっただけです。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

tasamato9759
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 大変助かりました。 何度も何度も読み直して だんだん理解できてきました。 とりあえず、主人の会社に2月から住民税が天引きされるようになったことを、聴いてもらいます。 後、「扶養」を、理解するのと、近くの区役所と、税務署に行って勉強してこようとおもいます。

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