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社会保険の納付書の送付依頼書?

先日法人を設立し、社会保険(厚生年金・健康保険)の加入手続きを年金事務所でやってきました。 その時には係の人には特に何も言われなかったのですが、ネットで調べてみると、毎月の社会保険料の納付書を送付してもらうのに「健康保険・厚生年金保険 保険料納入告知書送付(変更)依頼書」なるものを提出する、といった記述を見かけました(当社は当面は現金納付を考えています) これを出さないと納付書が送られてこないのでしょうか? ネットの情報が少し古そうだったのですが、現在では「送付依頼書」というもの自体なくなったのでしょうか?

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noname#187563
noname#187563
回答No.1

法人である会社の加入手続きをされたということですね。 //// 社会保険料は、従業員が被保険者となりますので、従業員を雇ったら 従業員の資格取得届を提出します。 このときに従業員の給与額を、標準報酬月額(あくまでも予想です。)も記入します。 これにより、加入した月分から保険料の納付書がくることになります。(給与支給時に徴収するので月遅れで納付となります。) 事業主分の負担は、従業員の保険料に連動します。(事業主負担分と従業員の個人負担をあわせて納付) 最初の給料を支払ってから後に、保険料の納付書(指定金融機関にて納付)は、社会保険事務所から送付されてくるはずですが。。それにより納付します。 ///// 健康保険・厚生年金保険 保険料納入告知書送付(変更)依頼書は見たことがありません。 とりあえず、従業員の資格取得届のときに社会保険事務所で聞いてみてください。

starbow
質問者

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