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厚生年金?

私は2000年2月に出産のため会社を辞めて、主人と私の厚生年金手帳を持って市役所に行き、主人の方へ入れてもらう手続きをしました(国民年金になったという事ですか???) その時市役所の方に、もし私にいくらかでも収入があれば(失業保険や一時的なバイトなどによる収入)厚生年金手帳を持って市役所に来るように言われたような気がするのです・・・がいまだ行ってません。 2001年3月くらい(時期ははっきり覚えていません)から失業保険をもらって、2001年6月からパートで働き出しました。ちなみに週に27.5時間で年収も130万を超えることがないので主人の扶養家族です。 友人に話すと、「年金もらえる額が少なくなったり、もらえなかったりするんじゃないの?」と言われました。 何か手続きをしなければならない事があるのですか?あるいは私の勘違いなのでしょうか?全くこういった事に関して知識がないので、分りやすく教えてください。

  • bigsky
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質問者が選んだベストアンサー

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  • naosan1229
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回答No.4

厚生年金加入者の扶養となる配偶者は、国民年金の第3号被保険者となり、その国民年金保険料の支払を免除されます。 さて、2000年の2月より国民年金の第3号被保険者となっていらっしゃるようですので、今現在間での間に何も手続きをしていなければ、そのままだと思います。 本来であれば、雇用保険の失業給付については日額3,612円以上であれば、いったんだんなさんの扶養から外れ国民健康保険となり、国民年金についても第1号被保険者となり、双方の保険料を納めることとなります。 しかしながら、そのときは手続きを取らなかったようなので、国民年金の第3号被保険者となったままですね。すでに2年以上も前のことですから時効となってしまっていますので、今からは何もする必要は無いでしょう。 国民年金の第1号被保険者になるべきなのに、第3号被保険者のままであったと言うだけです。 将来もらう年金額にはなんら影響はありません。 今現在は年間130万円未満と言うことなので、まったく問題なく第3号被保険者のままでいられます。 でも、本来すべきであった手続きをしなかったことについては、今後はちゃんと手続きをとるようにしてください。国民年金保険料を免除されないだけの収入なのに、免除されていると言うのもちゃんと保険料を納めている人から見れば「不公平」と見えてしまいますので。

その他の回答 (4)

  • hirona
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回答No.5

おそらく、2000年2月に「出産のため会社を辞めて、市役所に手続きに行った」時は、国民年金の種別を第3号にしたのだと思います。 第3号とは、厚生年金や共済組合に加入している人の配偶者で、収入が一定金額以下の場合……いわゆる「サラリーマンの妻(専業主婦か、それに近い状態)」の種別です。 「あなたに、いくらかでも収入があれば、年金手帳を持って市役所に来るように」というのは、種別を第1号に変更する必要があるからと思います。 またはパート先で厚生年金に加入する場合は、国民年金から厚生年金への変更手続きをする必要があったりとか。 ちなみに、社会保険上の扶養になるための年収制限は、年収130万円というのは、ちょっと違うんです。 税金関係の扶養(配偶者控除を使える)の場合は、12月31日締めで年収103万円以下ならOKですよね。 でも社会保険上の扶養の場合は、12月31日締めではなく、「向こう1年間の収入見込み」が130万円以内である必要があります。 たとえば2001年6月からパート勤務を始めたそうですが、「6月から働き始めたから、12月までの7ヶ月間の収入が130万円」ではなく、常に1年先までの収入見込みを計算します……リセットするタイミングは、12月31日の1回ではなく、毎月って感じです。 もし、今後、途中の月でパート収入が増えたことがあった場合、「今までは少なかったから、12月までに130万円を超えることは無い」という計算ではなく、「この金額を12ヶ月もらい続けたら、130万円を超えてしまう」と考えます。

bigsky
質問者

お礼

ご回答戴いた皆様へ。 色々教えていただいて、とても勉強になりました。ありがとうございました。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.3

 すみません。ひとつ失念しておりました。  失業保険を貰っている間は第3号被保険者になれなかったような・・・・  今現在は問題ないと思いますが,失業保険を貰っていた期間については,ちょっと気になります。2年以上遡って年金保険料を支払うことができませんので,第3号被保険者認定取消になったりすると,その分,将来貰う年金額が減ります。  社会保険事務所から「出産一時金・失業保険等をもらっていませんか」というハガキは来ませんでしたか?    まずは社会保険事務所へ年金手帳を持って行き,「私,退職や出産でバタバタしていて,しっかり覚えていないんですけど。手続きはしたと思うんですが,きちんとしたかどうか不安で。抜けてる期間とかないですよね?」と尋ねられてはいかがでしょうか。   下手なことを言って,やぶ蛇にならないように。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20020823mk21.htm,http://www.kimoto-sr.com/
  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.2

 国民年金の第3号被保険者(厚生年金又は共済年金に加入している方に扶養されている配偶者)に該当するようです。  出産のために会社を退職された時にその手続きをされていますので,改めて手続きをする必要はないようです。年収が130万円を超えれば手続きは必要ですけど。  年金額が少なくなったり,貰えなかったりということはありませんので,安心していただいて良いと思います。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/
  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.1

厚生年金の第3号になられたということでよろしいのでしょうか? とすると、 >2001年3月くらい(時期ははっきり覚えていません)から失業保険をもらって の期間は、扶養に入れませんので国民年金に加入しなくてはならないはずです。 国民年金は、2年を過ぎると払い込みができなくなりますから、少し年金受給額が下がってしまうことになっているかもしれません。 社会保険事務所にお尋ねになってはいかがでしょうか。

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