副業の業務委託と雇用契約の違いについて

このQ&Aのポイント
  • 副業の業務委託と雇用契約の違いについて詳しく教えてください。
  • 副業の方が、雇用契約は二重契約になるので、業務委託という形の方がいいと考えていますが、経営者から雇用契約に変更するよう求められました。
  • 業務委託から雇用契約に変えた場合、本業への通知や違反などの問題はありますか?確定申告でも特別徴収になるのでしょうか?
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副業の業務委託と雇用契約の違いについて

インターネットでいろいろ調べましたがわからない点が多いので、教えてください。 現在、本業(学校教諭)の休みを利用して、副業を行っています。副業は、現在では業務委託という形で契約をして『報酬』という区分でお金を頂いています。 本業では、基本的には副業は禁止ですが、学校には事情を話してキャリアアップのため了承を得ています。 副業の方が、私の本業の状況をみて、雇用契約は二重契約??になるので、業務委託という形の方がいいと考えて、特別に業務委託として契約を結んでくれました。しかし、経営者が変わり業務委託はなく、できるなら、雇用契約に変えてほしいと言われました。 業務委託と雇用契約の法律的な違いはインターネットより、何となくわかりました。 業務委託から、雇用契約に変えた際に、業務委託とは違って、本業へ何か特別な通知が行くとか、違反になるとか、あるんでしょうか? 本業の上司より、了承は得ているとはいえ、問題がおき迷惑をかけるのは避けたいと考えています。 本業へ連絡が行くのは、住民税の通知のみなのでしょうか? それに関しては、業務委託の時から副業をしているとわかる通知は行っていたのでしょうか? 確定申告のさいに、副業だけを普通徴収にはしていません。すべてまとめて本業より、特別徴収になっているはずです。 業務委託から、雇用契約に変えた際に、何が変わるのか分からず質問させていただきました。 よろしくお願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >…雇用契約は二重契約??になるので、業務委託という形の方がいいと考えて、特別に業務委託として契約を結んでくれました。 「副業」は法律で禁止されているわけではありませんので、一般的には、いくつ雇用契約を結んでも問題ありません。 そうでなければ、「フリーター」のように「掛け持ち勤務」している人は「違法な労働者」ということになってしまいます。 ただし、いわゆる「公務員」は「原則、副業禁止」ですから、(私立・公立にかかわらず)「学校教諭」というajtdmw11さんの立場を配慮してくれたものと思われます。 ただし、本来、「業務の実態」が問題とされるべきですから、「雇用契約がなければ副業OK」ということにはなりませんし、「偽装」と判断されかねませんので、あまりほめられた対応とは思えません。 『公務員の副業禁止規定とその例外とは?』 http://zaitakuwork.e-lifestyle.info/10/post_62.html --- なお、「税法上」は、「所得の種類」がすべてですから、「報酬」として支給されたら「事業所得」か「雑所得」、「給与」として支給されたら「給与所得」として申告を行います。 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm また、「本業・副業」「社員・パートタイマー」という区別もありません。 同様に、「社会保険」についても、「雇用契約」があるならば、「社員」「パートタイマー」ともに「被用者(雇われて働く人)」であり、区別(差別)されることはありません。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 『労働保険とはこのような制度です』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html >…業務委託から、雇用契約に変えた際に、業務委託とは違って、本業へ何か特別な通知が行くとか、違反になるとか、あるんでしょうか? 前述のとおり、「(公務員以外は)副業・兼業は法律で禁止されていない」、「税法上も社会保険上も本業・副業の区別はない」ので通知をする理由がありません。 ちなみに、違法性を問われる可能性があるのは、 ・「労働者性がある」にもかかわらず、「支給する金銭」を給与ではなく外注費扱いにしている。(脱税している) ・「労働者性がある」にもかかわらず、「労働保険」(や「厚生年金&健康保険」)の届け出を怠っている。(保険料負担を逃れている) など、(副業の)「事業主」の方です。 『給与か外注か? その判断基準は』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-8876.html >本業へ連絡が行くのは、住民税の通知のみなのでしょうか? >それに関しては、業務委託の時から副業をしているとわかる通知は行っていたのでしょうか? 「住民税の通知」は、「副業していること」を通知しているわけではありません。 単に、「特別徴収(給与からの引き去り)の通知」を行う際に、「すべての住民税を通知している」だけです。 『静岡県|個人住民税特別徴収制度』 http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubetutyousyuu.html 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その2)』 http://zeirishi-blog.info/2011/05/2.html 『三芳町|給与天引き(特別徴収)されているのに、個人払い(普通徴収)の納税通知書が届きました。2重に納めるのですか?』 http://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/faq/zei/2.html#a05 >業務委託から、雇用契約に変えた際に、何が変わるのか… 上記の通り、特に何も変わりません。 変わるとすれば、「副業を行なっている勤務先(事業主)」の「税務処理」と「社会保険の処理」です。 ※「副業」の勤務先で、「厚生年金」の加入要件を満たすほど「労働時間・日数」が増える場合はその限りではありません。 『複数から給与を受けている場合の社会保険の取り扱いついて教えてください。』 (掲載日:2010年06月11日) http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/000284.html --- ※「学校には事情を話してキャリアアップのため了承を得ています。」とのことですから、「副業禁止の就業規定」については完全にクリアになっている前提で回答致しました。 ※個人的には、「今回の件が法律上問題があるかどうか?」ではなく、「変更点があれば【その都度】了承してくれた上司に報告する」のが、「上司に迷惑かけない」ことになるのではないかと思います。 -------- (参考情報) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

ajtdmw11
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました!読み返し、よく理解したいと思います。助かりました。

ajtdmw11
質問者

補足

ご丁寧な回答をありがとうございます。いろいろなことを知ることができました。もうひとつ教えてください! なお、「税法上」は、「所得の種類」がすべてですから、「報酬」とし て支給されたら「事業所得」か「雑所得」、「給与」として支給された ら「給与所得」として申告を行います。 と、ありますが、今年度までの業務委託での収入は、今年の6月?の住民税の通知が本業にいくときは、事業所得か雑所得になり、今年度雇用契約で契約をした場合には、来年の6月に給料として、通知が入るという解釈で間違いはないでしょうか? 給料として、通知がいった場合には、合算した金額が通知されるのか、もしくは、本業と副業は、分けて通知されるのかどちらでしょうか? あからさまに、副業から、いくら支給されているというのが本業にわかってしまうのが、気になりまして。 細かくて、すみません。 本業と、業務委託の場合は確定申告のさいに、業務委託分だけ 普通徴収になるように、書類で提出。 本業と、雇用契約になる場合には、基本的には特別徴収になるので、担当の方に、雇用契約のみ、普通徴収にしてもらうようにお願いをしてみる。と、いうのが、本業へ、副業の収入が知らされない方法になりますか? 度々、すみません。よろしくお願いします。

その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。訂正です。 誤)ただし、「給与所得控除」次第で税額は変わります… 正)ただし、「所得控除」次第で税額は変わります… 「給与所得控除」は、「給与支払金額」により自動的に控除額が決定します。 また、「必要経費」に相当するものなので、「所得控除」ではありません。 【税法上の】『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >…今年度までの業務委託での収入は、今年の6月?の住民税の通知が本業にいくときは、事業所得か雑所得になり、今年度雇用契約で契約をした場合には、来年の6月に給料として、通知が入る… 今年の6月に「年度替わり」する「住民税」については、「平成24年分の所得税の確定申告」をもとに算定された「平成25【年度】住民税」が通知されます。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 よって、「所得税の確定申告で申告した内容」そのままに通知されます。(「平成26【年度】住民税」についても同様です。) なお、「所得税」「個人住民税」は、「1月1日~12月31日」を一区切りにして税額を算定します。 ですから、年の途中で「雇用契約」を結んだのならば、来年の「確定申告」では、雇用契約を結ぶ前の所得は、「事業所得(あるいは雑所得)」として申告する必要があります。 ※実態が変わらないのに「所得の区分」が変わるのは不自然ですが、区分が変わるのは、あくまでも「支払者の都合」ですから、それに合わせてきちんと申告すれば特に問題ありません。(【仮に】、疑義が生じるとするれば、支払者の経理処理についてです。) 『給与か外注か? その判断基準は』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-8876.html 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 >…合算した金額が通知されるのか、もしくは、本業と副業は、分けて通知されるのか… 「国税」ではないため、「住民税の通知の方法」については、各市町村で完全に統一されているわけではありません。 通常は、以下のような様式で「給与の支払者」経由で、「給与所得者(納税義務者)用」に明細が交付されます。 (神戸市の場合)『[PDF] 給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額通知書の見方』 http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/tax/kojin/zeigakutuuti.pdf (さいたま市の場合)『3)特別徴収税額の通知書(納税義務者用)の見方を教えてください。』 http://www.city.saitama.jp/www/contents/1195112446608/index.html あきらかな「個人情報」ですが、「封書」などになっていない場合は「給与の支払者」にも丸わかりということになります。 また、「支払者(事業主)向けの通知」には、「特別徴収(給与からの引き去り)」に必要な必要最小限の情報が記載されています。 (彦根市の場合)『[PDF] 市・県民税特別徴収の手引』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/pdf/toku_cho_manual.pdf >あからさまに、副業から、いくら支給されているというのが本業にわかってしまうのが、気になりまして。 「どのように通知されたとしても」「住民税の金額」さえ分かれば、「主たる給与以外の給与収入を逆算する」ことは可能です。 ただし、「給与所得控除」次第で税額は変わりますので、「正確な金額」は分かりませんが「他からの給与が少なくとも○○円ある」という程度の試算は簡単にできます。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の目安です。 >…本業へ、副業の収入が知らされない方法… 【給与所得でなければ】、「自分で納付(普通徴収)」を選択しておけば、勤務先に「所得金額」が通知されることはありません。 『確定申告の手引>手順6 住民税に関する事項(申告書第二表)を記入する』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/a/03/order6/3-6_01.htm >>[給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択]の項を参照 --- 【給与所得の場合】でも、「自分で納付(普通徴収)」を選択しておくと、「市町村の職員さんが気を利かせて」、「たぶん副業であろう給与所得」を「普通徴収」にしてくれることも多いです。 また、以下の「東京都北区」や「八王子市」のように「主たる給与所得」と「それ以外の所得」という対応をしている場合もありますので、詳しくは【お住まいの市町村】にご確認ください。 『北区|複数の会社から給料をもらっている場合はどうすればよいですか』 http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/faq/712/071274.htm 『八王子市|[PDF]平成25年度 市民税・都民税(平成24年分)申告書』 http://www.city.hachioji.tokyo.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/026/414/shinkokusyo25.pdf --- (参考情報) (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html (越谷市の場合)『給与支払報告書の提出』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html --- 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『事業所得と雑所得の違い』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>業務委託から、雇用契約に変えた際に、業務委託とは違って、本業へ何か特別な通知が行くとか、違反になるとか、あるんでしょうか いいえ。 ありません。 >本業へ連絡が行くのは、住民税の通知のみなのでしょうか? そのとおりです。 通常、副業分の住民税も含めて、本業に通知されます。 >それに関しては、業務委託の時から副業をしているとわかる通知は行っていたのでしょうか? そのとおりです。 前に書いたとおりです。 >業務委託から、雇用契約に変えた際に、何が変わるのか分からず質問させていただきました。 特に変わることはありません。 本業に迷惑がかかることもありません。

ajtdmw11
質問者

お礼

分かりやすい説明をありがとうございます。いろいろなことがわかり、助かりました!!

  • robo02
  • ベストアンサー率55% (16/29)
回答No.1

詳しくはないですが、 私の知る考え方では、 1、 偽装請負とかが世の中を騒がせたこともあったとおり、 実質は雇用関係(指揮命令や時間管理など拘束されている)であるのに、 業務委託ということにしていると、違法とされる心配がある。 (=副業の方の、会社が罰則を受けたりする可能性がある) ちなみに、業務委託とすることにより、 労災・雇用保険・社会保険の加入義務がないので、 実質は雇用契約であるのに業務委託としてしまったということで違法性が問われたりしています。 副業先が、業務委託でなく雇用契約にしたいというのは、 コンプライアンス遵守とか、キチンとされた考えの会社なのでは?と思いました。 2、 あとは、1日8時間週40時間を超えると、割増賃金支払い義務が生じるので、 本業と副業のどちらが割増を支払のか・・ これは実際に難しい(不可能??)ところだと思います。 ただ、労災とか起きた時には、ややこしい問題になるかも・・とか思ったりします。

ajtdmw11
質問者

お礼

ありがとうございました!いろいろなことがわかり、不安が解消されました!

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