• 締切済み

通勤手当の変更時期

私の会社では毎月、1カ月定期券の金額の通勤手当が支給されています。 このたび新居を購入したので、会社に通勤手当の変更申請を行いました。 ところが、通勤手当は給料等の〆日ごとにしか変えられず、日割り不可とのこと。 つまり私の場合、〆日のすぐ後に引っ越すため次の〆日までの1か月弱、現在の交通費しか支給されません。 新居から通勤することで通勤費は上がりますので、1か月弱の間、不足分は自己負担ということになります。 社の規程にも書かれており違法というわけではないのでしょうが、どうも納得できません。 きちんと日割りで計算すべきだと思うのですがどうでしょうか?

みんなの回答

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.4

私が事前に判ったいたことだというのは、そのことを事前に確認すればそのときにはわかったはずだという意味です。 貴方がまさかそうとは思わなかったと言うのは貴方の思い込みですね。 法律で決まっていない実務的事項の扱いは会社によってかなり違います。 定期券でも毎月現金支給するところもあれば、6ヶ月定期代を半年に一度現金支給する会社、現物を手渡す会社、全く何もない会社などいろいろです。(実際私の経験した例です) 定期代の日割りも実際の中途解約は手数料を引いた金額しか返ってこないので、社員によっては機械的な日割り計算では損だと言うクレームを出す人もいるでしょう。1月未満の定期券は無いのですからそういう場合の日割り金額とは何かわかったようでわからない話になる恐れがあります。 多分そういう面倒を避ける意味で貴方の会社はそういう扱いなのでしょうね。 多分貴方は転職組でそう思われたのでしょうが、会社の週間は会社ごとのいあります。 今回はアンラッキーだと思って今後は事前に確認された方が良いでしょう。

JiveNo1
質問者

お礼

定期券が1か月単位でしか買えない等の制約条件を一切抜きに考えれば、私の「日割り計算をする」という考え方は「思い込み」ではなく「あるべき姿」のはずです。通勤経路が変わったその日から通勤費も変わるのです。実務上どうするかはそこを起点に考えるものです。 私の場合、前の会社では日割りが出来ていたのと今の会社では通勤経路変更は初めてのケースだったので、事前に確認するという考えに至りませんでした。 最初にご回答頂いたことと、その最初のご回答の中の「福利厚生の一環」という内容に納得したので貴方をベストアンサーとさせて頂こうと思っておりましたが、上記の回答に納得性が低いことと誤字があることからベストアンサー対象から外させて頂きます。ご了承ください。

  • sadami10
  • ベストアンサー率23% (354/1536)
回答No.3

先ず規定に書かれていると云う事は違法ではない。会社は日割り計算はしないのが普通です。 例えば会社は給与を質問者に支払いしています。給与にはその時の通勤手当も含んでいる。新居は給与日の後日引っ越す。 上記の事から質問者の気持ちは分かるが,もし旧交通費を5日分日分戻し,新の交通費を頂きたい。これは出来ません。会社は日割りでは無なく月単位で交通費を計算支給だからです。 例えば給与日の締切が3月20日締めの3月25日支払の場合は3月20日前日までに新交通費の申請をするのです。 ところが,のところがありますが,確かに会社は何時から何時までの形で支給しています。ですから途中変更は出来ません。給与日締日までに申請すれば大丈夫です。 私も給与計算をしていましたが,100人の会社員の給与を把握するには大変です。交通費旧の金額を5日間戻して,新交通費5日間分支給。このような事は出来ないのが現状です。 私は指導していました。会社の給与締日に合わせて引っ越ししてください。そうすると旧旅費交通費をストップの新旅費交通費支給このように容易に出来るのできますとお願いしていました。 私の会社は旅費交通費支払ではなく,1ヶ月間定期券(パート等)3ヶ月間定期券~半年定期券を渡していました。これは女性は結婚して退職するから3ヶ月。男子は半年のようにしていました。この事で割引で購入できるからです。 参 考

JiveNo1
質問者

お礼

事務処理上、日割り計算はできないということは分かりました。 でもそれなら、引っ越すこと自体はかなり前から総務の担当者に伝えていたので、日割りできないことは予め教えて欲しかったと思いますね。会社の給与締日に合わせて引っ越しを実際にするかどうかはともかく考慮はしたでしょうから。 ご回答ありがとうございました。

  • AR159
  • ベストアンサー率31% (375/1206)
回答No.2

通勤手当の支給方法や支給基準は会社によりけりです。 今回のようなケースだと、変更手続きした日付で定期券を解約し返戻金を会社に戻し、新たな手当を支払うという会社もあります。 ただ質問者さんはたまたま損をする側になりましたが、この逆の場合もあるので会社としてはこれで問題なしと考えているのでしょう また社内規定に明示されている以上、受け入れるしかないと思います。

JiveNo1
質問者

お礼

>ただ質問者さんはたまたま損をする側になりましたが、この逆の場合もあるので会社としてはこれで問題なしと考えているのでしょう それも考えました。会社としてはその通りなのでしょうが、個人としては納得いかず、また個々人を最大限ケアするのが総務の役割と考えていましたので、このような疑問を感じました。 私としても変わることはないとは思っていますが、やはり言うべきことは言っておこうと思い、そのため第三者の方の意見が聞きたかった次第です。 ご回答ありがとうございました。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

>きちんと日割りで計算すべきだと思うのですがどうでしょうか? 定期代は最低1月単位の計算で、日割り計算は簡単なようで難しいですね。 また、通勤手当は法的な義務ではなく、厚生福利の一環として恩恵的に会社が行っているもので、「すべき」と言うことでもでもありません。すべきことはその規程を全社員に公平に適用することです。 例えばあなたの今回の引越しで、定期券必要な地域からいらないところに引っ越したのであれば、残余の期間は過剰にその手当てが支給されることになりますね。 でもそれに不満を言う人はいないでしょう。 貴方の場合は多少運が悪かったと思いますが、でもそれは事前に判ることでしたね。 それ以上は言わない方が良いと思いますよ。少なくとも普通以上に金銭的に細かいと思われるかもしれませんから。

JiveNo1
質問者

お礼

「通勤手当は法的な義務ではなく、厚生福利の一環として恩恵的に会社が行っている」なるほど、そういう考え方ですか。出るのが当然というものではないのですね。理解しました。もちろん、全社員に規程は公平に適用されています。 ただ、事前に判ったことではありません。日割りで計算されないとは夢にも思いませんでしたし、現に前の会社では日割り計算されていましたので。金銭的に細かいとは思いません。会社の方が私以上に経費に関して色々細かいので・・・ 早々にご回答頂き、ありがとうございました。

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