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源泉税の誤りについて

会社で講演をしていただいた先生に謝礼として100,000円(源泉税控除後)を渡す場合の 領収書を税率を10.21%とするところを10%で計算してしまい、次のように誤ってしまいました。 (1)誤 100,000円÷0.9-100,000円=11,111円 領収書に金額100,000円(源泉所得税11,111円を差し引いています) (2)正 100,000円÷0.8979-100,000円=11,370円 領収書に金額100,000円(源泉所得税11,370円を差し引いています) すでに(1)の領収書を受領しているのですが、(2)で再発行しなければならないでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

領収書は先生が発行してるのですよね。 先生には支払の内訳を渡してると思います。 誤まった内訳書「1」を先生に交付してしまっているのでしたら、正しい内訳書「2」を先生に発行しておけばよいです。 領収書の金額は同額ですから、先生から再発行してもらう必要はありません。 支払をした貴社が「明細書を間違えました」と送付するだけです。 領収書を発行するのは「相手方」 支払明細を発行するのは「こちら」。 支払明細書を領収書と言ってるので、話しがわかりにくくなってます。

yasumitsuyo
質問者

お礼

ありがとうございました。 領収書はこちらが作った雛型を先方に渡していたので、それを再発行することにしました。

その他の回答 (1)

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6970)
回答No.1

先生が確定申告する際に、源泉税額が必要ですので再発行ですね。

yasumitsuyo
質問者

お礼

ありがとうございました。 領収書はこちらが作った雛型を先方に渡していたので、それを再発行することにしました。

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