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源泉徴収について

当社で行う研修等に講演講師をお呼びし、謝礼金及び内部規定に基づいた旅費を支払っているのですが、後日、来られた先生からタクシーの領収書及び請求書(当社の立替払い用の様式)が届きました。 謝礼金及び旅費については「報酬」として10%源泉徴収を行ったのですが、タクシー代については領収書に基づく「その他経費」として源泉徴収せずに支払いました。 これらは当社の振出日に一括して先生個人に支払ったのですが、いろいろ調べてみるとタクシー経費も源泉徴収の対象となるのでは・・・と思ってきました。 また、そうなった場合、こちらとしては初乗り運賃680円程度×10%の70円弱の金額を支払先の先生から戻してもらい、謝礼金及び旅費と一緒に税務署に納付するのが正しいのでしょうか。その程度の金額のために返金をお願いするのも振込み手数料のほうが高くなり、こちらで負担してもマイナスになってしまい非常に心苦しいのです。詳しい方、経験のある方よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.1

先方もタクシー代は受取報酬に込めておられないことが判りますので、 源泉預り金を再計算することはないでしょう。 こちら側の旅費で処理していいと思います。 お迎えして、同乗する場合もありますから。

chi4212
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 確認なのですが、とりあえず処理はこのままでいいということでしょうか? 支払調書はタクシー代を差し引いた金額(謝礼金+旅費)のみでOKということでしょうか。

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