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破産について

law_amateurの回答

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回答No.4

 破産の申立書は,破産宣告がされるまで閲覧できません。また,裁判所は,破産の申立てがあったかどうかも教えてくれません。それは,駆け込みの取立てを防ぐためです。  しかし,債務者が弁護士に債務整理を委任した場合や,破産の申立てをした場合には,金融業者は取立てをしてはならないという国の指導がありますので,代理人の弁護士は,受任通知や破産の申立書の受理票を債権者に送付することが事実上行われています。  債務者が支払不能状態である場合には,破産宣告がされます。この場合,いわゆる「否認対象行為」がある場合であっても,破産の申立て自体に異議を申し立てることはできません。ただし,隠している財産があって支払不能ではないというのであれば,破産決定に対して即時抗告を申し立てることは可能です。  建売の土地の処分や家の名義の変更は,破産管財人による「否認権行使」の対象となる行為である可能性があります。破産宣告がされて破産管財人が選任されたときは,できるだけ破産管財人に情報を提供する必要があります。免責云々よりも,まずは破産手続において取り返せるものは取り返す方向で考える必要があるわけです。  しかし,難しいのは,建売の土地を処分したといっても,処分した相手方が売主が破産状態であることを知っていたかどうかや,処分の金額や目的によっても,否認できるかどうかが変わってくることがあります。否認が可能かどうかは,やってみなければ分からないところがあります。  事業を行っている者は,経営が苦しいことはできるだけ隠して事業を継続しようとします。これがあとで計画倒産であるという非難を生む基になるわけですが,やるだけやって,最後にどうしようもなくなって破産の申立てをしたということは,よくあることですので,事業が順調であると見せかけたことだけで,法的な効果を期待するのは難しいところです。  一般に計画倒産として非難されるのは,事業の経営が順調であると見せかけつつ,事業に投入していた財産を他に隠してしまった上で破産の申したれをした場合であるとか,「取込詐欺」といって,大量の商品を仕入れてそれを他に叩き売って現金を得た上で,その現金を隠して破産の申立てをしたような場合です。  このような場合に当たるかどうかは,破産管財人に情報を提供して,慎重に調べてもらう必要があります。現実に破産管財人がやってくれるかどうかは,一概にはいえませんが,情報の提供はしておくのがよいと思います。  このように,できるだけ破産手続の中で問題を明らかにしておく方が,多様な対応をとることができると思われます。  なお,一般的に破産手続が終了すると,免責の手続になりますが,このときに財産隠しなどが,免責不許可事由に当たることは,他の回答にあるとおりです。そして,個人のは参事兼では,破産管財人が,免責不許可事由の有無について裁判所から意見を聞かれることになっていますので(破産法366条の5),予め破産管財人に情報を提供しておくことは有益です。

mk0900
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。私にでも本当にわかりやすくまた知りたいことを書いてくださって、とても参考になりました。事業が上手くいかなくてどうしようもない事は仕方がないことだけど、その説明もなく支払日当日に姿をくらますそのやり方がなんともやりきれないと言ってました。破産されてしまえば本当にどうしようもないのでしょうが、見ていて大変そうです。

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