• 締切済み

解雇予告手当についてお聞きします。

dohedoheの回答

  • dohedohe
  • ベストアンサー率38% (48/126)
回答No.1

確かこうだったはず、ということで回答しますが、労基署の労働相談で確かめてみてください。 解雇予告前に「早く辞めたいならそれでも構わない」と言われて自分から辞めた場合、それは解雇ではなく任意退職、つまり、自分から辞めたものとみなされます。 10万円もらったということですが、退職金規定がなければ、お疲れ様という意味の謝礼のようなものと考えていいと思います。そもそも退職金は必ず支給しなければならないものではないので、支給するのもしないのも会社の自由です。就業規則で定めがあれば賃金に該当し、支払わなければならないし、不払いの場合は請求できるものと考えられるケースもありますが、今回の場合はそうではないようですね。 ということで、10万円は解雇予告手当ではありませんし、そもそも解雇ではありませんから解雇予告手当を請求することもできません。

関連するQ&A

  • 解雇予告手当について

    解雇予告手当について 勤めていた会社を突然解雇されました。 雇用契約書を見ると、突然解雇の場合は 解雇予告手当として、平均賃金の30日分を支払うと約束しているのに、 私の勤務シフトが週2日程度の出勤を繰り返していたため、 会社は、週2日計算として、平均賃金の8日分しか支払わないと言います。 会社の言い分は正しいのでしょうか??

  • 解雇予告と有給

    5年ほど勤めていたアルバイトをクビになりました 理由は経営悪化と体が弱くたまに休むこととのことでした。 本日26日にいきなり解雇を伝えられ今すぐ辞めてもいまあるシフト分(来月20日まで)でてもどちらでも良い、いきなりなので保障として平均給料の半分をくれるとおっしゃっていただきました。 しかし解雇を告げられたのが30日前ではないので解雇予告手当てを請求できるのではと思い相談させていただきます 来月20日までシフトにでても良いしやめてもよいという曖昧な言われ方をしたのですがこの場合何日分解雇予告手当てを請求できるのでしょうか? またアルバイトでも有給があるとのことですがその有給を辞める前にとることは可能でしょうか

  • 解雇予告手当てについて

    解雇予告手当ての計算方法について 聞きたいことがあります。 9月の始めから働き始めて今月6日に14日に解雇すると言われました。(理由は前のバイトの子が復帰するので人が増えるので やめてとのことです。後前々から人数雇いすぎたと言う事で誰かクビにするとは言ってましたが正式に6日に言われました。) この場合6日に解雇予告されて予告手当ては14日から来月の6日までの分(22日分)になるのでしょうか? また見て分かるように労働期間が短いのとアルバイトでももらえるのか心配です。 もしもらえるとしたらどういった計算になりますか? 時給800円の1日5時間労働を週5日今まで入ってました。(11月からは1日4時間に減らされました。) この場合1日4000円(11月の分を入れるとどういう計算になるかわからないので、分かりやすいように10月までの週5日の5時間労働で計算します)なので予告手当ては (1)普通に4000円×22日分=88000円(6日から来月14日までの分) (2)4000円×22(出勤日数)÷30=2933円×22=64526円 (3) (1)、(2)は休日入れてないので22日は3週間として週休2日で6日分引いた金額 (1)の場合22-6=16 4000×16=64000円 (2)の場合 2933円×16=46928円 どれになると思いますか?もしくはこれとは違う計算ですか? 分かりにくい文章ですみませんが教えていただけないでしょうか? 後、働いているところは小さな会社です。もし払わないなど言ってきた場合、解雇予告手当てくださいといったら6日ではなくもっと前に言ってきたなど嘘をいわれたら泣き寝入りしなくてはいけませんか? (前々から誰かクビにすると言っていたのが解雇予告です。など言われた場合) こういった場合の対処方法教えてください。 どうか無知で世間知らずの僕に知恵を授けてください。よろしくお願いします。

  • 解雇予告手当について教えてください

    今年開業した飲食店のオーナーです。 5月に入社した従業員が結婚を理由に退職を願い出てきたので快く受諾いたしました。 7月末に言われ弊社は毎月20日が〆日なので8月20日までの勤務という事で話がつきました。 が、退職が決まった途端に欠勤、怠慢が続いたので「やる気がないなら来なくていい」と言いました。結局、8月7日に退職という事になったのでそれまでの日割り給与を払い退職となりましたが先日「解雇予告手当30日分」の請求が本人よりメールできました。 法的措置をとるという事なのですがこの場合でも1ヶ月分支払わなくてはならないのでしょうか?自分が無知であった為起こった事由ですが本人の希望退職日が20日なので解雇予告手当は7日から20日までの給与という事にはならないですか?

  • 私は解雇予告手当てをもらえますか?

    3月30日に4月30日付けで解雇といわれました。 事業主との人間関係にうんざりしていたので構わないと思っていましたが先日、会社より退職願を書くなら20日付けで退職にしてやると言われました。失業保険の関係で解雇扱いの方がいいのですが3月30日の時点で20日間の有給休暇を使えと言われ、有給を使っても4月分の給与は通常とおりだすといわれました。 この給与はもらえて当然だと考えているのですが、これと解雇予告手当ては別物として請求してもよいものなのでしょうか?

  • 解雇予告手当ての拒否をされた

       解雇予告手当て請求の理由 即日退職要求で、有給休暇残30日の利用する余裕も与えられていない。 退職金に対しての優遇措置も無い(それよりも口約束から行けば減額 100万以上されている。) 以上のような理由で会社都合退職とは言へ、これは解雇と同等の扱いと判断予告手当ての請求に至りました。会社との覚書では承諾しているのに今になって覆せるのでしょうか?

  • 解雇予告手当て

    3月末付けで会社を辞めました。 試用期間中でした。 社長から自主退職を進められ、それが嫌で解雇にしてくれるよう頼みました。 最初は応じてくれませんでしたが、最終的には解雇ということで承諾済みです。 書面にて出してほしい旨を伝えました。 ここで問題です。 解雇勧告日です。 私は1ヶ月前に言ったと言われましたが認められません。 この日で辞めてもらうとは言われていません。 判断すると言われたのは、辞めてくれの宣告なのでしょうか? 相手に伝わらなければ、いったことにならないと思っています。 解雇予告通知書は作成してもらったのですが、日付が2月末付けです。 労基署に相談したところ、今の状況なら判断ができないと言われました。 なので、会社から解雇予告手当てが支払われなかったら、あっせんする予定です。 その前に支払って頂ければそんなことをしなくてよいですが。 まず、解雇予告手当てを請求したいと思いますので、(会社が払うか別として) この場合の書き方を教えて頂きたいと思います。 ぜひご協力お願い致します。 ちなみに減給をされた為一緒に請求します。 給与については文章は出来上がっています。 至急で行いたいと思いますので 何卒宜しくお願い致します。

  • 解雇予告手当ては貰えますか?

    現在某チェーン店でアルバイトをしています。 1年半くらい働いています。 来月からオーナーが変わり店を一旦改装工事をして、もう一度面接をするそうです。 その時に不採用にされた場合は解雇予告手当ては貰えますか?

  • 解雇予告手当について

    労基法において少なくとも30日前には解雇の予告をしなければならない。 30日前に予告をしない使用者は30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。 とあります。 先日、会社に呼び出されて当日限りで解雇(諭旨解雇)という通知を受け取りました。 当然、会社側は解雇予告をしていないので30日分以上の平均賃金を此方に支払う義務があるのですが、 私の会社において就業規則内にある退職金規定において 「従業員の退職が労働基準法第20条及び第21条の規定に該当する場合における給与(解雇予告手当て)は退職手当に含まれるものとする」 とあります。 ここで質問なのですがこのような扱いは許されるのでしょうか? あくまでも予告手当は予告手当であり退職手当とは別物のような気がするのですがどうなんでしょうか? 尚、解雇手当より退職手当が下回る場合は差額を支払うことになっています。 また、当然の事ながら就業規則には掲載されています。

  • 傷病手当金と解雇予告金

    2月21日、会社側から解雇予告通知書を渡されました。 1ヵ月ほど前から上司の風あたりが悪く辞めようと思っていました。なので退職する事に何の迷いもないのですが、解雇予告通知書を渡された以降、1ヵ月ほど我慢してきた気持ちが切れ、ずっと休んでいます。眠れず何もやる気が出ない為心療内科を受診したところ適応障害との診断をうけました。 解雇予告通知書には、3月10日までに退職届を提出してください。提出がない場合は3月22日をもって解雇する事を予告します。尚いずれの場合であっても再就職を考慮し4月10日までは基本給が支払われます。 と書いてあります。 私としては、3月10日付けの退職日で退職届を提出しようと思っています。有給が残っていないので傷病手当金を請求するつもりですが、この予告書によれば給与が支払われるように察するのです。会社側から給与を支払われれば傷病手当金を申請できないはずなので、解雇予告金を拒否する事はできるのでしょうか。またどのような対処がありますか。アドバイスお願いします。

専門家に質問してみよう