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社会保険扶養を抜け国民健康保険に・・・

失業保険を受け取る関係で親の扶養(社会保険)を抜けて、以前受けた病院から医療費の請求(3割だったのに後から残り7割分の納付請求)が届く人がいると聞きました。よくわからないのですが、それはどんな場合でしょうか??私は今、月5回、3箇所の病院に通院しているのですが、失業保険を受け取る準備に際し、一旦入った母の社会保険扶養から抜ける手続きを申し出ようとしています。気をつける点はどういったところでしょうか?注意することを教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#231223
noname#231223
回答No.3

これからということなので・・・ 1.収入が見込まれる場合は、あらかじめ親の社保(健保)に相談 2.社保を抜けたら、すぐに国保手続き 3.社保を抜けた日以降、絶対に社保の保険証で病院にかからない。  これまで社保でかかっていた病院には「○月○日から保険証が変わった」と伝えます。 (国保の手続き中で保険証が出来ていない場合は、その旨もきちんと伝えます) 3.を怠ったり、後からバレて遡って社保の扶養を取り消されたら、本来は社保が負担すべきでないのに負担した7割分が請求されるわけです。

koko-heart
質問者

お礼

分かりやすい回答ありがとうございます。いつ損失したのか、はっきりしないうちに診察に掛かるのは危険ですね・・・。

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >注意すること まずは、「雇用保険の給付金(いわゆる失業給付)」と「健康保険」は【まったく違う制度】という点に注意が必要です。 --- 「雇用保険の給付金」は、その人が「どのような健康保険(公的医療保険)に加入しているか?」、つまり、「健康保険の種類」に【関係なく】、あくまでも、「雇用保険のルール」で支給されるかどうかが決まります。 『Q1. 離職したため雇用保険を受給しようと思うのですが、制度と受給手続のあらましを教えてください。』 https://www.hellowork.go.jp/member/unemp_question02.html#q1 --- 一方、「(職域保険の)健康保険の被扶養者の資格を得られるかどうか?」も、「雇用保険」とは直接の関係はありません。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 「(職域保険の)健康保険の被扶養者の資格を得る」というのは、世間一般でよく言われる「社会保険の扶養に入る」ということを意味しています。 「健康保険の被扶養者(の制度)」については、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありませんのでご注意ください。 たとえば、以下の保険者は、「雇用保険の給付金」の上限が微妙に違います。 (リクルート健康保険組合の場合)『被扶養者認定』 http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html >>失業給付 基本手当日額(60歳未満) 3,562円未満 (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >>…雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。 ※「待期期間や支給制限期間の間はどうなるのか?」「再度、被扶養者の資格を得られるのはいつからか?」なども、すべての保険者が同じではありません。 ※また、「被扶養者の収入」は「税金の制度」の「収入・所得」の考え方とも【まったく】違うため、「年間」と言った場合に「1月~12月」を指すとも限りません。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml --- (備考) 「被扶養者」の資格については、被保険者(親御さん)が【自分自身で】条件などを把握しておいて、条件を満たさなくなった場合は、保険者に【自己申告】しなければなりません。(保険者は、申告がないと被扶養者のことは分からないからです。) 通常、届け出は、事業主(≒会社)経由で行います。 自己申告を忘れた場合は、保険者が定期的行う「資格審査(検認)」で資格が取り消されることになります。 また、資格がなくなった時点まで遡って取り消しになることもあります。(各保険者の規定によります。) (味の素健康保険組合の場合)『被扶養者資格確認調査』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/shikakukakunin.html 遡って取消しになった場合は、その間に給付を受けた医療費(いわゆる7割負担)は返還する義務があります。 また、「職域保険の健康保険」の資格がなくなると、「市町村国保」に加入する義務がありますが、遡って取り消しになった場合は、「市町村国保」も遡って加入することになります。 その場合は、「保険料」は加入時点からの分を納めますが、「返還した医療費」を遡って支給してくれるかどうかは、各市町村の判断次第です。 (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 『被扶養者資格が遡及して取り消された(10)療養費支給申請の遡及』 http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11323483216.html 『療養費とは』 http://kokuho.k-solution.info/2006/05/_1_36.html --- (参考情報) 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ 『調布市の場合|解雇等により離職された方は申告により国民健康保険税額が軽減されます』 http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1268449683018/index.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

回答No.2

NO.1さんに追加 保険の切れた期間中の診療があると,その間の診療費は全額負担になります。 適用期間切れにならないよう手続きし,切れた期間の通院は控えましょう。

koko-heart
質問者

補足

申し出から切り替えの手続きに、どれくらい時間が掛かりますか・・・?1週間以内は難しいですか?

  • 197658
  • ベストアンサー率19% (153/804)
回答No.1

社保の扶養から抜けなければならない人は 年間見込み130万円、月にして10万超が3カ月以上続くなど 社保を抜けて国保に入らなければなりません。 失業保険に関しては1日の標準月額報酬が3612円以上の人、 あなたがそれ以下であればそのままで大丈夫ですが それ以上あればお母さんの会社に迷惑がかかりますので 脱退の手続きをお願いして下さい。 バレれば遡って請求が来ます。

koko-heart
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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