• 締切済み

国民健康保険、扶養について

去年6月から今年9月までAのパートで月11万円ほど、Bのバイトで今年3月から8月まで5万円ほどのお給料をもらっていました。(掛け持ちでした) 現在無職です。 父の扶養になっていたのですが、月108,333円を超えた時点で国民健康保険の扶養を外れることを知りませんでした。 その間に何度も病院に行き、保険証を提示してしまいました。 この場合、医療費は10割負担になってしまうのでしょうか?毎回3割しか払ってこなかったのですが後から7割の請求が来るのでしょうか?来るとしたらいつ来るのでしょうか? 父にはすぐに相談したのですが会社にはまだ報告していないようです。(10年以上単身赴任なので話も頻繁にしていなくて…) 今後病院にかかる前に市役所でどのような手続きをしなければならないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.7

扶養のままで、医療費の全額負担もない。 その方法は、たった一つしかないです。 結婚して、扶養に入ることですね。ただ、こればかりは、お勧めすべきなのかどうかも、ためらわれます。 もう一つは、社会保険がつくような雇用形態のところに就職することでしょうか。 年収130万円を越えていますので、この位しか、解決の方法は考えつきませんでした。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.6

#2です 補足拝見しました  ・今年の収入ですが    A社・・1月(昨年12月分の給与)、2月~9月、10月(9月分の給与)、賞与2万      ・・合計、11万×10ヶ月+2万で112万    B社・・4月(3月分の給与)、5月~8月、9月(8月分の給与)      ・・合計、5万×6ヶ月で30万    合わせて、142万ではありませんか    (健康保険の収入には通勤交通費も含まれます・・税金の収入には含まれません) >そのまま保険証使っても大丈夫じゃないかなと父は言っていましたが  ・税金の方の収入(通勤交通費を除いた金額)が130万未満なら大丈夫の可能性がある  ・指摘されてから扶養から抜けて、また扶養に入るのもあり(協会けんぽなら可能)   (上記の場合、あえて国民健康保険に入らなくとも良くなる)   (国民健康保険に加入しても遡って保険料を払うだけなので:過去分は保証されない)   (遡って扶養から外れた時から、使用した保険診療の分を返金すればそれで解決する)  ・指摘されるまで現状のままで行くという手もあるということ(指摘されないかも知れないし)

a_knyaaan
質問者

補足

回答ありがとうございますm(__)m 源泉徴収票が届いたのですがAは108万、Bは26万円でした。 交通費はAでは月1,250円、Bからは出ていません。 交通費を除いても130万円は超えてしまいました… 指摘される前に手続きをきちんとした方が本当はいいですよね…今回の件は初めてでほとんど知識がなかったです。扶養のままで医療費の全額負担も無ければ1番嬉しいのですが、自分のミスです( ; ; )回答ありがとうございましたm(__)m!

回答No.5

No.4です。 前の方への補足を見落としていました。申し訳ありません。 協会けんぽ、なんですね。 ホームページを見る限りでは、課税証明が必要と書いてありますので、今年の調査は乗り切れそうな気がします。 課税証明には、去年1年の収入しか記載されていませんので。 来年の調査は、かなりギリギリなので、それまでに扶養は抜けておいた方が、良いような気がします。 ただ、もしかすると、詳細な調査が入るかもしれないので、断言はできませるが、今のところは、大丈夫の可能性が高いと思います。

a_knyaaan
質問者

補足

回答ありがとうございますm(__)m 一年半何も指摘されなかったのでどんな手続きが必要なのか調べようともしませんでした… 今年はなんとか乗り切れても来年がギリギリだとやっぱり扶養を抜けた方がいいんですね… 恥ずかしいのですが貯金がないので、扶養のままで医療費の全額負担も無ければ1番嬉しいのですが130万円の壁を考えずに働いていた自分のミスです( ; ; )ありがとうございましたm(__)m

回答No.4

健康保険の組合は、全国に1000以上もあります。 基本的に、扶養の要件として、年収130万円を超えないこと。月額108333 円を何ヵ月か連続して超えないことなどが定められています。 月額108333 円の規定については、3ヶ月連続して超えると扶養を認めないところが多いようですが、一概には言えないようです。 また、所得の捕捉方法も様々なものがあるのでしょうが、毎年定期的に収入の調査を行っているところが多いようですので、今回の事例のように一年半も収入調査が行われていない事例は少ないと思います。 それを踏まえて、お読みください。 一例として、現在から過去1年分の給与や手当ての支給額を、勤務先から証明をもらって下さいと言われるパターンがあります。 これですと、月額108333円を超えていることが一目瞭然ですので、過去に遡って扶養が取り消されます。 もう一つのパターンとして、去年の所得証明を役所から発行してもらい、合わせて、直近数ヶ月の給与明細を出して下さいと言われることもあります。 このパターンだと、役所から発行される所得証明には、月11万円✖7ヵ月で77万円と記載されていますので、年収130万円の規定はクリアーされていることになります。 また、給与明細についても、3ヶ月分を提出とあれば、10月と11月は無職、9月は16万円で、連続して何ヵ月も108333 円を超えているわけではないことになります。 今の状態のまま、来年、所得調査が行われた場合、来年の所得証明には年収129万円と記載されていて、直近の給与もないので、基準は一応クリアーされていることになります。 ただ、あまりにもギリギリなので、更に詳細な調査が入る可能性もあります。 長々と書きまきしたが、健康保険の扶養の実態は分からないのです。 もし、自分があなたの立場であって、所得の調査方法が所得証明と給与明細 の併用型であれば、今年はちゃんと書類を提出して、来年の所得調査の時期までには、扶養を外してもらって、調査の対象外としてもらうかもしれないです。 道義的には正しくないことは理解していますが、国保をさかのぼって請求されるのも、実質的に医療費の10割請求も嫌なので。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

#2です 勘違いしていました・・>去年6月から今年9月まで・・今年の6月と その為、回答内容はすべて無視して下さい そうしますと、 >去年6月から今年9月までAのパートで月11万円ほど  ・昨年の6月就職時点で、108333円を超えるので   その時点に遡って、健康保険の扶養から外れる必要があります ・速やかに父上に話されて、健康保険の扶養を昨年の6月に遡って外して貰って下さい  (手続きは父上が行います)  昨年の6月から今年の9月に診療を受けた分(保険診療7割分)の請求は父上宛に届きます  (12月中には届くと思われます)→請求先は父上なので父上が支払います ・今年の10月以降の健康保険の扶養ですが、   父上の健康保険が協会けんぽなら10月から扶養に復帰可能と思われます   父上の健康保険が○○健康保険組合の場合は、健康保険の事務局に確認しないと    わかりません・・OKなら扶養になれますし、NOなら今年は扶養に戻れません   (上記は規約で年収が130万を超えていると扶養には入れない場合があるためです)   (今年の収入は賞与を入れれば150万以上になるでしょうから)  どこの健康保険かは、保険証に記載されていますから確認を、また記載の連絡先に   問い合わせれば、扶養に復帰できるかどうかはわかります   (匿名で貴方が問い合わせれば良いです、10月から無職なのと9月までの収入がいくら    なのかで問い合わせれば良い) ・10月から健康保険の扶養に戻れない場合は  国民健康保険に加入することになるのですが、加入は昨年の6月に遡り加入となり   昨年の6月からの保険料が請求されます→所帯主に請求が来るので   貴方が所帯主なら貴方宛、父上が所帯主なら父上宛になります   保険証が実際に使用できるのは加入日からになり、   その前日までの分は保証されません    ・・健康保険から請求された分は最終的に自己負担になります ・会社の健康保険に関する手続きは全て父上が行い、請求も父上に来ます ・国民健康保険の加入手続きは貴方が行いますが、保険料の支払い請求は所帯主宛に来ます >今後病院にかかる前に市役所でどのような手続きをしなければならないのでしょうか?  現実的な対応は   健康保険の扶養に再度戻れるかどうか確認・・戻れるなら戻る(手続き父上)   戻れない場合は、ご自分で市の窓口に行き、昨年の6月に遡り加入、    保険証は加入日より使用可能です・・保険料請求は所帯主宛(貴方or父上)

a_knyaaan
質問者

補足

ボーナスと言っても2万円ほどなので、年収は135万円ほどでした。 今年、来年はもう働く予定はなく貯金もほとんどないので、自分の責任ですが医療費を返せるか心配です… 保険証は協会けんぽでした。 何があっても去年の6月まで遡って7割の医療費を払わなくてはいけないのですよね? そのまま保険証使っても大丈夫じゃないかなと父は言っていましたが、もう一度よく話し合ってすぐに手続きをしたいと思います。ありがとうございました(´;ω;`)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>父の扶養になっていたのですが、月108,333円を超えた時点で国民健康保険の扶養を外れることを知りませんでした  ・国民健康保険の扶養→父上のが加入している健康保険の扶養・・の間違い  ・本来は、6月(11万+5万=16万)の時点で一旦扶養から外れて、       10月から再度扶養に入る手続きをする・・が本来の手順   (扶養を外れた6月から国民健康保険に加入して、10月の扶養に戻った時点で    国民健康保険の脱退手続きをする)  ・上記の場合、   5月まで健康保険保険証使用、6月からは国民健康保険証、10月から健康保険保険証使用になる(本来は○/○日になるが省略して記載) >この場合、医療費は10割負担になってしまうのでしょうか?  ・これから国民健康保険に遡って加入した場合、本来の加入期限を過ぎているので   保険料は徴収されますが、過去の分に関しては保証されません   (遅れて加入手続きをしたペナルティと思って下さい)  ・健康保険の方からは、本来の扶養対象では無い期間(6月~9月)の保険証利用に関して   その間に健康保険が払った保険診療の7割分の返還を求められます   (自己負担が3万なら7万を請求されると言うこと)  ・で、その期間の医療費は結果として10割自己負担になってしまいます   (本来は国民健康保険に請求すれば上記の金額は戻ってきますが、今回の場合は    自己負担になってしまいます)  ・上記はこれから遡って本来の手続きをした場合です ・以下は現実問題として  9月現在の年収は30万(5万×6ヶ月)+44万(11万×4ヶ月)で74万です  年内働かないのなら、年収74万になるわけです・・130万は超えない  ですので、収入面では父上の健康保険の方には(今回の件に関しては)わかりません  健康保険の方でアトランダムの検査が入らない限り(可能性は低いが100%ないとはいえないレベル)今回の件は判明しません  上記をどう判断するかです ・当方ならどうするか   多少リスク(判明するリスクは少ないと考える)はあるが、現状のままでなにもしない   (これは本来のルールから外れているが、それを含んで健康保険のシステムを勘案して    上記の方法をとります)   これは、その様な方法もありますよであり、貴方に勧める物ではありません  どうするかは、ご自分で判断を  

a_knyaaan
質問者

補足

回答ありがとうございますm(__)m Aパートは去年6月から今年9月まで働いていたので、Bバイトと合わせるとボーナスなども合わせて年収130万を超えてしまっています… 医療費は全額負担になってしまうのですね… 今後病院にかかる時は保険証は使っても大丈夫なのでしょうか? 7割の医療費の請求はいつ頃来るのでしょうか?人それぞれ違うのでしょうか?

noname#232976
noname#232976
回答No.1

国保に扶養なんて仕組みは無い

a_knyaaan
質問者

補足

よく理解していませんでした すみません…

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