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過去の交通費間違いの請求

どなたか教えて頂ければ助かります。 企業に教えにいっている講師仕事で、派遣先の会社を通して行っています。 何かあると派遣の営業の方に連絡をしています。 今回4年近く交通費が半分しか支給されていないことに気づき、請求しました。 派遣の営業担当の方は企業にきちんと交通費を請求していたそうです。 派遣会社の内勤の「担当者のミス」と営業さんは断言、担当者から連絡させるとありましたが 1週間以上しても全くなく、こちらから連絡をいれると、その内勤スタッフの担当者から やっと連絡があり「1年分しか支払えない」と言われてしまいました。 こちらも毎回、明細を「確認をしていなかったという点は後悔しております。 (100%払われるものと信じてしまって、働いた日数しか確認していなかったので・・・) でもこういった場合、営業の方はあちらの「ミス」と認められているので、強く出て請求すれば良かったのですが、何か法律的な説明がないと聞いてもらえないと思いそこで話しませんでした。 連絡があった担当の方では話が進まない感じなので、その方の上司にお話すべきか、先方の交通費を出している下さる企業の方に相談すべきか…考えます。 一応調べたら、ネットで交通費は過去2年までは支払ってもらう事が出来ると見ましたが…。 どなたかご存じでしたら教えて下さい。 請求出来るとう何か説明があると、説得させるのに心強いです。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.6

あ、二つ前、請求すべきは派遣先ではなく元です。

kumap651
質問者

補足

元の企業は私の交通費の往復分(例えば1000円)を派遣会社に支払っています。 派遣会社の営業さんが、きちんと最初から往復で企業側に請求しています。 今回派遣会社の内勤担当者がそれを片道で処理していたのです。 営業さんから聞いていなかったのかと、疑問です。

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.5

 ごめん、しつこいけどもうひとつ。あなたは派遣である以上、一事業者なんですよ。だから、派遣元もあなたに責任を半分以下しか持たないのです。

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.4

 取るとすれば直接的にした派遣先にでしょうね。その後仕事が来ない覚悟で。訴訟になれば、勝っても赤字は間違いないし、泣き寝入りとはそういうことなんでしようね。  派遣先については、派遣の方から「交通費はこの値段です」と申告されて通っているので、正当処理ですし。  この場合、あなたは交通費を立て替えたと言うことになるでしょう。だから、実費を必要経費として請求に含めた。それは「言い値」なんですね。だから、それにそって派遣先は処理する。これは正社員ではない処理です。正社員なら、明細にちゃんと書いてあります。だけどあなたの明細は、それごとに異なる交通費=実費であり、交通費ではありません。派遣故のことになるでしょうね。正社員は、定額なのです。

kumap651
質問者

補足

何度も書き込みをありがとうございます。 派遣先へ申請している交通費と、支払われている交通費は違います。 元の企業への申請金額(1000円)←派遣会社営業から申請、支払われている交通費(500円)。ですので差額の半分が派遣会社のちょっとした利益となっています。この為、営業さんが「弊社側のミス」と言っていました。 そうですね。いずれにせよ交通費を確認しなかった私が甘かったですね。。。

  • hirama_24
  • ベストアンサー率18% (448/2473)
回答No.3

交通費は賃金ではありませんので泣き寝入りです

kumap651
質問者

お礼

書き込み、ありがとうございました。 やはりこちらの責任(泣き寝入り)となるんですね。。。 勉強になりました。

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.2

交通費は賃金ではないのでは。

kumap651
質問者

補足

書き込みをありがとうございます。 良くわかりませんが、調べるとこういうのもあったので… どうかな?と思って…。 ご存じの方が居たらお力を貸して下さい。 「就業規則、労働契約等によって予め支給条件が明確にされている交通費は、労働基準法11条の規定する賃金に含まれるので、賃金不払いは、労働基準法違反である。」

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.1

決済してるので1年ですね。明細があるのでそれでいいと認めたことになります。

kumap651
質問者

お礼

早々にお返事をありがとうございます。 確かに…。 明細は全てあるので、最初から確認すべきと思いました。 1つだけ気になる点が…やはりこれは違うのでしょうか? 「退職金以外の賃金債権が消滅する時効は2年間(ただし、退職金は5年間・労基法第115条と民法第174条)」

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