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裁判の書証としてDVDの提出だが隠し撮り?

hekiyuの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

違法収集証拠排除法則というのは、警察などの 国家権力がやった場合に問題になるのであって、 市民がやる分には、原則問題となりません。 だから、例え違法な方法で収集した証拠であっても、 原則、証拠能力は認められます。 ただ、法にはクリーンハンズの原則というものが あります。 これは、法廷に入る者は汚れた手をしてはいけない とするものです。 この原則に触れる場合であれば、証拠能力が否定される ことはあり得ます。 それで、隠し撮りですが、隠し撮りそのこと事態も そうですが、内容も問題になります。 例えば裸の映像だったら、困るでしょう。 他人の家に侵入して、隠し撮りしたような場合も 問題です。 そういう極端な場合や、著しく人権を侵害するような 場合は、例外的に証拠能力が否定される、という ことです。 つまり、単に隠し撮りだから、という理由だけで 証拠能力が否定されることは無い、ということです。

kfjbgut
質問者

お礼

有り難うございます。

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