個人事業の開業届出・廃業届出等手続について

このQ&Aのポイント
  • 個人事業の開業届出・廃業届出等手続について説明します。コピーと印鑑についても注意点を解説します。
  • 個人事業の開業届出・廃業届出等手続を行う際のポイントをまとめました。コピーと印鑑の扱いについても解説します。
  • 個人事業の開業届出・廃業届出等手続において、コピーと印鑑についての注意点を説明します。
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個人事業の開業届出・廃業届出等手続 を提出する際の

個人事業の開業届出・廃業届出等手続 を提出しようとしています。 記入しすでに原本に印鑑を押したのですが、手元の本に自分で保管用に控えをとるようにとあります。 『2通作成し、税務署で控えにも受付印をもらう』  とあるのですが、これは印鑑を押す前にコピーをとり、その後、自分の印鑑を押すべきだったのでしょうか?自分の印鑑がコピーではまずいのでしょうか?? ★すでに印鑑を押してしまった場合は、記入し直して、先にコピーをとり、原本と控えに直接印鑑を押した方がよいでしょうか? ★他に、所得税の青色申告承認申請書、青色事業専従者給与に関する届出書も同様でしょうか? 初歩的な質問ですが、ご存じの方教えていただけないでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>これは印鑑を押す前にコピーをとり、その後、自分の印鑑を押すべきだったのでしょうか… はい。 >★すでに印鑑を押してしまった… PDF を印刷するだけで用紙は作れます。 もう1枚作りましょう。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/04.pdf >★他に、所得税の青色申告承認申請書、青色事業専従者給与… はい。

hanazuki
質問者

お礼

メールが見れずお礼が遅くなりすみませんm(__)m ありがとうございました!

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