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内税表示の請求書について

本日のテレビで、商品・サービス等の代金に消費税込みの価格を表示する「内税方式」へ統一させるという記事を耳にしました。以前より話は出ていたものの、いよいよ増税の準備という感じで、朝から暗くなってしまいます。 さて、お尋ねしたいのは、 1.この決定には、何らかの拘束力があるのでしょうか。 2.法人の請求書においても、内税方式を採用するのでしょうか? 例えば、以下のように変更する必要があるのでしょうか? 貨物代金(課税)\100→\105 保険料(免税)\10→\10 消費税\5→削除 合計\115→同じ(又は消費税\5を含むと書く?) 3.代金が先に決まっている状態から消費税を出すのは計算式も難しくなり、(税=代金-代金x0.9523...ですよね)この「まず貨物代金ありき」の内税というのは、厳密に言えば消費税5%でなくなると思いますが、この見解は誤っておりますか?(\100の5%は\5ですけど、\105の5%は5.25ですものね) 3.については、なんともコメントのしようが無いかもしれませんね。勿論、気が向いたところだけで構わないので、御教示頂ければ幸いです。宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

1.消費税の総額表示は消費税法の改正よるものですが、総額表示を行わなかったとしても、罰則は一切ありません。 2.消費税の総額表示は、不特定かつ多数の一般消費者に対して商品等を販売する場合に、商品等の価格をあらかじめ表示するときに総額表示が義務づけられるものですから、特定の者のみに明示する見積書や請求書は対象となりません。 又、一般消費者に対するものでも、領収書は取引成立後に作成されるものなので、総額表示の対象ではありません。 詳細や、表示方式の例などは参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/sougakuhyoji/sougakuhyoji.htm
Buchikun
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 とりあえず、幼稚なプログラムながら折角作成した請求書を作り変える必要はなさそうですね。一安心です。

その他の回答 (2)

回答No.3

この問題は実に複雑です。 恐るべし総額表示、という感じです。 1 ないんですが、あるとも言えます。 実は消費税だけの問題ではなく、たくさんの法律が絡んでいるのです。 例えば、景品表示法に抵触して、不当表示扱いになるとか。 問い合わせをすると、非常に歯切れの悪い回答が帰ってきます。 でも、そろそろあと一ヶ月ですから、新解釈が出てもいい頃かな、と。

Buchikun
質問者

お礼

回答ありがとうございます。ある程度の拘束力はあるかもしれないですね。 仰る通り、あまり議論もなされないまま(私が知らないだけ?)決まってしまい、その割には明確なガイドラインも少なくて...。とはいえ、私も騒いでいるだけでなく、sandsoftimeさんのように疑問は問い合わせなくては駄目ですよね。(ちょっと反省)

  • aquiz
  • ベストアンサー率46% (759/1635)
回答No.2

表示の変更をしないことで消費者に誤解を与えるという事が起こった場合、関連法での罰則が適用される恐れがあるかもしれません

参考URL:
http://www.hosonuma.net/sub/feature/feature1.html
Buchikun
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 消費者の立場としては、悪質な場合は何らかの罰則を適用をして欲しいですものね。そういった可能性があるのは、逆に良かったと思います。 とりあえず、形に拘らず、なるべく分かり易いようにする事を心がけます。

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