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家庭用品品質表示法違反の通報はどこにすればよいか
ある企業の業務用洗浄剤が、ネット上で市販されています。 その洗浄剤は、販売代理店の広告において「すすぎが激速、手が荒れない、環境を守る、誤飲でも無毒無害」と行き過ぎた表示が成されています。 製造元企業は業務用洗浄剤であるにもかかわらず「・・・及び家庭向けの洗浄・脱臭用途に広く使用されている多目的洗浄液です」の記載があることから、一般への流通を意図していること伺えます。 その洗浄剤を購入したところ、実際の原料表示は「麦、大豆、菜種等の植物」としか表示されていません。 市販にあたっては最低でも家庭用品品質表示法を守った表示をしなければなりません。 特に、「飲んでも無毒無害」という表示は子どもなどが実際に飲んでしまう可能性がありとても危険です。 オイルで水溶性というのはかなり種類が限られてきます。 原料に菜種が入っていることから、おそらくグルコシノレート類ではないかと思っています。 これは甲状腺に障害をもたらす可能性のある有害物質です。 消費者庁に通報したところ、「社内の人間の内部通報でなければ受け付けない」とされ、門前払いを喰らいました。 では、どこに通報すれば良いのでしょうか?
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- greengreen01
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えぇ、それですね。 製造元のサイトではアトピーに効くとか言ってるのでグルコシノレート確定かな、と。 また、アトピーとかアレルギーに効くと宣伝するのは薬事法違反でもあります。 成分が一切公開されてないのにあれだけの誇大広告書く人間と騙されて口コミ書く消費者(一部業者の自作自演と思います)は、正直アホだと思います。