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確定申告の医療費控除について教えてください。

遠方にいる息子の分も合わせて医療費の申告をしてもかまわないでしょうか? 昨年3月に大学を卒業した息子が、遠方で一人で会社勤めしています。 学生時代は当然、生活費と持病の治療代を親元から仕送りしていたので医療費控除の対象として申告していたのですが、社会人となってからは、給料も稼ぎ、生活は一緒ではないので(住民票も遠方に移しています)、やはり合算は無理でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

別生計なので無理です。 あえて合算できるとしたら、学生であった平成24年3月31日までに支払った医療費です。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>生活は一緒ではないので(住民票も遠方に移しています)、やはり合算は無理… あきらかに「生計が一」でない以上、たとえあなたがその医療費を払っていたとしてもだめです。 医療費控除の対象になるのは、あなたがあなた自身のために支払った医療費、またはあなたが「生計を一」にする家族のために支払った医療費です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 何でもかんでも無条件に合算して良いわけではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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