• 締切済み

拘束時間≒勤務時間ですよね

飲食業に限らないでしょうけど 知り合いの家族です。 出勤から退勤の拘束時間が6時間位です、休憩時間は、基から有りませんが お客様の居る、居ないに関わらず大体3時間分の給料しか貰えません(社会保険等の控除は無し) これって、違反では無いでしょうか? 労働に関する法律に疎いので、御指導願います。

みんなの回答

  • FCR-ZERO
  • ベストアンサー率25% (373/1481)
回答No.1

仕事の内容によっては、そのように当てはまらない場合もあります。 例えば、タクシーの運転手さんなど、拘束時間分の給料は貰えていないのはおわかりになるでしょう。 労働時間と拘束時間の考え方は、こちらのサイトも参考にしてみてください。 http://www.zangyou7.com/kiso_jikan/post_8.html

yuriage1846
質問者

補足

時給計算に由る給料ですので タクシーの様な、基本給+売上歩合=給料 では有りません。 言葉足らずでした。

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