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現金で報酬を得た場合の源泉徴収について

こんにちは。 確定申告を行っているのですが質問をさせてください。 個人事業で仕事をしてます。 ある会社から、「今、払ってしまっていいですか?」と、その場で現金で頂きました。 報酬は5万円です。その後、受け取った証拠として、領収書をお送りしました。 気付いてみると、源泉徴収されてないのですが、どうしたらよいでしょうか。 ネットで調べてみると、源泉徴収は自分で申告するのではなく、会社側がするものであるという答え、自分で申告すればいいという答え、両方見つかり、困り果てています。 もし、お分かりの方がいらしたら、お願いします。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>気付いてみると、源泉徴収されてないのですが… 具体的にどんなお仕事でしょうか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >源泉徴収は自分で申告するのではなく、会社側がするものであるという答え… 対象の職種で間違いないなら、そのとおりです。 >自分で申告すればいいという答え… 所得税はそもそも 1年が終わってからの後払いが原則です。 対象の職種であったとしても、源泉徴収は、あくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎません。 1年間が終われば狩りの成果が皮算用と異なることも多々あり、これを是正するために確定申告をしなければなりません。 源泉徴収があろうがなかろうが、確定申告は必要なのです。 対象の職種であって、支払者が源泉徴収を怠ったとしても、支払者が税務署からお小言をいただくことはあっても、受取人にペナルティが科せられるようなことは一切ありません。 あなた自身が確定申告さえ怠らなければ、何も問題はありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

moma777
質問者

補足

ご丁寧にありがとうございます!!! 仕事は簡単に言うと、コンサルティングです。 きっと、相手の方は私のことを法人だと勘違いされたのかと思います。 こうなると、相手の方に「個人事業なので源泉徴収してください」と言うしかないということでしょうか??

その他の回答 (2)

  • hirama_24
  • ベストアンサー率18% (448/2473)
回答No.3

会社が源泉をして税金を払うか あなたが計算をして税金を払うか、の違いでやる事は一緒ですからあなたが確定申告の計算をしてください

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>相手の方に「個人事業なので源泉徴収してください」と言うしかないということでしょうか… 回答文を全部読んでください。 最後のほう数行に答えがあるでしょう。

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