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未成年淫行で訴える?通報する?

昨日、彼氏と別れました。 いろいろな理由があり絶対に許せないので、訴えたいと思っています。 ・私は17才、相手は23才。 ・元カノと私に言っていた人と、二股していた(もちろん性行為もしている) ・私と彼の性行為は、必ずラブホテルで、深夜~朝 ・私は彼の親に会ってるが、彼は私の親に会ってはいない ・避妊せずに性行為をしたことがあるので妊娠してる可能性もある ・ホテルのポイントカードを私が持っている 青少年育成保護条例で十分訴えられますよね? 私が望むのは、慰謝料をもらって、彼に刑務所に入ってもらうことなのですが、 この場合、どうしたらいいのでしょうか? 警察もしっかり取り扱ってくれるでしょうか?

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

まあ、たぶん警察では扱わないと思いますよ。 あなたの嫉妬からくる告訴ですから。 今は育成条例ではなく、児童福祉法に格上げされてますが、あなた自身がそれを承知で付き合っていたわけで告訴はおかしいでしょう。 レイプならともかく、同意の上での性行為での避妊責任はあなたにもあります。避妊しないなら拒否すべきなのです。受け入れた以上、男性だけに責任があるわけではありません。 きちんと結婚の約束でもあったのなら婚約不履行ですが、これも民事なので警察は関与しません。 慰謝料ぐらいなら多少は可能性あります。 民事訴訟をどうぞ。

noname#187563
noname#187563
回答No.2

女性は16歳以上で結婚できますし、結婚を前提とした交際の場合は、青少年健全育成法違反には該当しないかもしれません。 この場合は、婚約不履行の慰謝料取るほうが正解かもしれませんよ。 納得できる、慰謝料出さない場合は、結婚する気がなかったとして、青少年健全育成法違反で告訴かな。

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.1

>青少年育成保護条例で十分訴えられますよね?  まぁ~条件さえそろえば 告訴は可能ですよ >この場合、どうしたらいいのでしょうか?  もちろん、最寄の警察に行き告訴です 親と同伴なら尚 いいかと・・・ >警察もしっかり取り扱ってくれるでしょうか?  担当者次第だけど 大丈夫じゃないの?  そうそう! 「慰謝料をもらって、彼に刑務所」てありますけど 慰謝料は、民事訴訟で 刑務所は、刑事訴訟になりますので  とりあえず、親に相談して 弁護士に依頼してください。 大金はかかるけど 全てやってくれますから

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