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楽オフでの出品での・・違反?では?どう思いますか?

前回も質問させて頂いたものです。 楽オフでの「Gショック」の腕時計なんですが・・・。 私は以前落札しました。 商品が届くと、 まず・・Gショックの場合は、前回お教え頂いた「登録商品」であること。 しかも・・カテゴリーを「カシオ」「Gショック」という所を選択して出品している。 でも・・Gショックは・・Sショックというのもあると聞きましたので・・。 ベルトはプラスチックでした。 軽い! おもちゃのようなもの。 ただ・・私の場合は、おしゃれ感覚で落札したので良かったのですが(私なりには) でも・・送料の高さには・・少し驚きました。 到着したとき・・大きな箱に「ちょこん~!」とど真ん中に入っていました。 時計とコピーの紙(しかも読みづらいうすい字の取説) それが・・今見たら、 2品も出品されていて・・。 入札者もいます。 「1円★海外モデル特注California G-Shock★USA直輸入Black」 で検索すると出てきます。 カラーは「レッド」も出品されていますね。 入札者は、それでも良いと思い、入札しているのか? ある意味・・言葉、説明文、カテゴリーを見て、そう思っているのかはわかりませんし、 自由だとは思いますが・・、。 この場合・・「カシオ」の製品でもなく、「本当のGショックでもない」 これって、入札、落札に限らず、「偽りの説明とカテゴリー」で、 こういうのでも(こういう出品方法)でも良いのですか? それが知りたいと思ったのですが・・。どうでしょうか? ご意見を聞きたいと思います。

みんなの回答

回答No.4

販売者は完全に商標権の侵害ですね。 騙されて購入した場合は詐欺罪も成立する事案です。 最近のニュースや商標権侵害の罰則など分かりやすく説明されたページ貼っておきます。 ご参考に。 G-SHOCK偽物初摘発以下。 http://www.47news.jp/CN/201303/CN2013031401001847.html 商標権について以下。 http://www.ipter.jp/article/13229263.html 楽天での商標権侵害商品の裁判関係記事以下。 http://news.braina.com/2012/0215/judge_20120215_001____.html 以上です。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8525/19377)
回答No.3

>カシオのGショックというカテゴリーに入れて出品したことはどうでしょう? 「類似商品を、最も近いカテゴリーで出品する」のは、当たり前に行われている事です。 とうぜん「そのカテゴリーに入れたせいで、本物と間違う人が出て紛らわしい」ですが、そのカテゴリーに入れたからと言って「ニセモノをホンモノと偽っている」とは言えません。 単なる「カテゴリー間違い」なのかも知れず「故意である事を証明できない」です。 そういう意味でも「グレーゾーン」だと書きましたが、ご理解頂けなかったようですね。 商品説明もカテゴリーも写真も、その他すべてについて「故意に騙そうとしている事が証明できない」のです。 もし、出品者が「私も、これをG-SHOCKのホンモノだと思っていた。騙された」って主張したら、罪や違反には問えないのです。「騙されただけ」ですから。 そういう訳で、こういうのの出品者の殆どは「出品は悪い事じゃない。あからさまにニセモノと判るんだから、ホンモノと間違うヤツが悪い」と確信してやってる確信犯です。

suzuyou2005313
質問者

お礼

またまたお答えありがとうございます! なるほど~~!と思いました。 奥が深いですね~! ちょっと感動しました。 再度のアドバイスとお答えありがとうございます~! ちなみに私は気に入って使っています。 本物じゃないけどGショック風・・でも、好き! そんなかたが落札されると良いですよね。 有難うございました~。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8525/19377)
回答No.2

>でも・・Gショックは・・Sショックというのもあると聞きましたので・・。 「S-SHOCK」は、マレーシアなど東南アジアで見られる「ニセモノとして超有名なブランド」です。 CASIOのG-CHOCKとは、一切、何の関係も関連もありません。 東南アジア旅行者の間では、話のネタに、現地で買ってお土産にする人も居るくらいに有名です。 今更、S-SHOCKで騙される人が居るとは思わなかったので、ちょっと驚いています。 >これって、入札、落札に限らず、「偽りの説明とカテゴリー」で、 >こういうのでも(こういう出品方法)でも良いのですか? カテゴリや商品タイトルが「G-SHOCK」になってますが、画像を見れば「S-SHOCK」である事が一目瞭然です。 偽ブランド品を本物と偽って出品したり、本物と見分けがつかないのを出品するのは、ガイドライン違反になりますが、この場合「画像を見ればニセモノなのが明白」ですし、紛らわしいですが「一言も本物だとは言ってない」ので、グレーゾーンです。 つまり「ギリでガイドライン違反にならない」です。 あと、カシオが「S-SHOCK」の商標を持っているので、商標法違反になりますが、出品者は「時計の製造者や販売者じゃない」ので、商法法違反には問われません(商標法違反に問われるのは製造者や販売者だけ)

suzuyou2005313
質問者

お礼

ありがとうございます。 では、この場合「カシオ」と書かれてあります。 カテゴリーに。 本物、偽物・・という事でなく、 カシオのGショックというカテゴリーに入れて出品したことはどうでしょう?

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.1

偽物の出品は利用規約で禁止されてます。 http://auction.rakuten.co.jp/guide/rule/prohibit_items.html 出品禁止商品ガイドライン (7) 他人の権利・利益を侵害する可能性のあるもの 偽ブランド品、レプリカ、ブランド品の一部や包装用具を加工したリメイク品、ブランド品とデザインやロゴマークが類似する商品、○○タイプ・○○風などと表記して販売されている商品、その他消費者がブランド品と混同・誤解・類似するものと意識する商品、真正のブランド品であると証明できない商品 カシオはA-SHOCKからZ-SHOCKまで商標登録をしていますので 商標法違反です

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