• 締切済み

もらい事故の過失責任

合流車線・走行車線・追い越し車線・中央分離帯がある箇所で、駐車場から出てきた車両が追い越し車線に侵入し、当方車両の横に当たりました。 当方は先方侵入角度から危険を感じ、事前にクラクションを鳴らし、かつ、中央分離帯側へ回避しましたので大事にはなりませんでしたが、当方は車両側面、先方は前方右の傷。 直ちに警察を呼びましたが、先方に対して警官も車線横断は良くない旨、口頭注意をしていました。 その後、先方の保険会社と調整しておりますが、判例タイムズ16の5の著しい過失適用で、95:5の判定。当方避け得ない事故ですが、当方の責任ありの理由が分かりません。 当方からすれば、判例タイムズ16の5の「道路外出入車が法定の合図当を履行していることを前提」とした本例の適用がおかしい・先方は道交法で規定されている「二十六条の二 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。」に違反している・当然、右車線への変更に指示器動作はしていないことから、重大過失に相当するのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 お知恵をお願い致します。

みんなの回答

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.2

あなたの主張を正当化できる判例を持って対抗すべき もしくは、裁判で争って新たな判例を作るしかないのでは? >当方は先方侵入角度から危険を感じ、事前にクラクションを鳴らし、かつ、中央分離帯側へ回避しましたので大事にはなりませんでした その辺が微妙でしょう クラクション慣らす前にブレーキ分で止まってれば避けられた? ヤバいなと感じた時点で、ブレーキ分出たら避けられた? 一般的に良く揉める「だろう運転」に近い部分があると… 100:0は、揉めるだけで解決が無駄に長引くことになりそうなので 落としどころとしての95:5では無いでしょうか? 信号無視で、横から突っ込まれたのなら分かりますが 合流と考えれば、誰と喧嘩するのか相手を見て決めてもいいのでは? ここは対抗できる判例が無いと厳しいのでは??? >警官も車線横断は良くない旨、口頭注意をしていました。 これに拘るにはよくないです 忘れておくのも必要かも

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • tsline
  • ベストアンサー率21% (275/1260)
回答No.1

動いちゃってるだけで必ず過失を負わされてしまう。 一番良い方法。 質問者さんは保険を使わない。 95:0に持っていきましょう。 修理工場にも95:0で行くからって言って、手出しの費用が出ない見積を出してもらいましょう。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 事故の過失割合についてアドバイス下さい。

    事故の過失割合についてアドバイス下さい。  先日、当方が中央分離帯のある片側2車線の国道右側車線を東から西方向に直進走行中、信号の無いT字交差点を北側(対向車線側)から左側(当方の車)を確認しないまま国道に右折してくる車がありました。  当方はその車に衝突する寸前でブレーキを踏み減速し、当該車両もそのまま国道の左側斜線へ入ったのですが、何とその車はそのまま弧を描くように後部タイヤをスリップしながら暴走し当方の車両がある右車線へ入ってきたことから、当方の左前方と相手車両の右後方が接触するという事故となりました。  この事故で、相手方は原因として    ・ 直前の右車線がクリアになったことから、中央分離帯の雪で当方の車両が確認できない状態     のまま右折した。    ・ 当時、車両の運転を開始したばかりで、フロントガラスが曇っており視界不良だった    ・ 右折した際、当方の車両を認めたことから、車間をあけるべくアクセルを吹かしたところ、     車両がスリップし、暴走した。 旨の説明をしています。  私はこの事故は避けようが無かったものと思い、過失は無いものと思ったのですが、相手側の保険屋は0:9(相手の車はさほど損傷が無いので修理しない)を主張してきます。  私自身も、車が動いていた状態の事故ですから、多少の過失は認めざるを得ないのかとも思い、0:9.5の過失を主張したいのですが、保険屋は聞き入れません。  そこで質問ですが、今回の事故の場合、保険屋が提示する0:9という過失割合は妥当なのでしょうか?  尚、事故が起こったのは東北で、路面は圧雪でした。    

  • 並走車の側面衝突の過失割合について

    はじめて投稿します。 首都高速で直進中に、並走していた大型トラックが突然車線変更し横から衝突されました。先方は全く気付かなかったとのことです。 衝突箇所は当方の左側ドア中央部とトラックの右バンパーです。 この場合の過失相殺割合について教えてください。 → 判例タイムズ16号に載っていなかったので、、、   類似の判例等あればご教示ください。 http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Rally/4099/e0.html に掲載されている、 「車線変更:前方の直進車A:20、後方の車線変更車B:80」 のケースに似ています。ただ、両車はほぼ並走状態でした。 事実関係は下記のとおりです。 ・車線変更禁止場所であった:-20 ・合図:真横なので合図があったかそもそも確認できない⇒-20? ・著しい過失:相手が大型車なので-α? という主張をして、100:0もしくは95:5くらいを主張しようと 思いますが通じるでしょうか? 類似の判例(並走車の車線変更)などあればお教えいただけると助かります。 よろしくお願いします。

  • 過失割合について詳しい方教えてください。

    過失割合について詳しい方教えてください。 当方原付で歩車道分離で道幅17.4mの片側2車線(普通車50km/h)ある右車線側を直進走行中、(上下線ともかなりの混雑)左方路外駐車場から(横断し右折しようとしていた)進入してきた乗用車の右側最前部と衝突。お互いかなり見通しが悪い状況で当方原付の正面部分が破損しました。保険会社の見解は、別冊判例タイムズ第十六号169図より基本90:10(当方)→70:30(当方)。当方には+20%の過失修正がなされております。原付バイクが右車線の中央線寄りを走行していた為、加害車両の予見可能性を非常に損なったというのが理由です。右車線上の走行は、当方が1車線の細い道へ右折したい為に予め寄っていたのですが・・・。2車線道路はその先右折レーンが設けてあり、結果的に2段階の右折をしなければならなかった様です。故意に右車線を暴走したわけではありません。勘違いがありました。しかしながら”重過失”20%なのでしょうか?私も最悪”著しい過失”10%は仕方ないと思いますが。                                      -判断材料- (1) 交差点や信号無く、路外車と直進バイクの事故で基本90:10(判例タイムズから) (2) 幹線道路の修正は入っていない点。 (3) 当方が原付バイクで右側車線を走行(道交法34条違反)してしまった点(2段階右折の誤解があった点)。 (4) 事故当時の上下車線交通量を鑑みると、加害車両の反対車線への右折進入は不可能だったにも関わらずかなり強引な運転行為であった点。(横断禁止標識はありませんが) (5) (4)の様な運転なので当然の安全配慮に欠けていたと思われる点。 (6) 当方に速度超過や飲酒、居眠り、センターラインオーバー等勿論ありません。 (7) 事故は片側2車線道路の右側車線上。 (8) 弁護士(依頼検討中)や残念ながら当方任意保険ナシ。 色々な見解があると思います。ご意見お願いいたします。

  • Uターン事故の過失割合

    過失割合に折合がつかずに裁判になってしまいました。 保険会社の出した過失割合で妥当なのでしょうか?教えてください。(当方2:相手8)だそうです。 4月に車両同士の事故を起こしてしまいました。当方が追突した形になったのですが、事故証明書では『その他』になっています。 状況は片側2車線で、交差点付近で右折専用レーンが増える下り坂で50km規制の交通量のある幹線道路です。 私が左車線を走行中、2台先の車が低速で走行していました。当方は60kmくらいのスピードでした。右車線には走行車両もいなく、空いていたのでそのまま右車線へ指示を出しながら車線変更をしました。と同時に低速で走行していた車両も交差点付近の中央分離帯の切れた部分辺りで車線変更をしてきました。私はこのまま右折レーンに入るものと認識し、そのまま走行しましたが、車体がそのまま横になり停止!Uターンと気づき慌ててブレーキとクラクションを鳴らしましたが、左車線には走行車両がおり、避けることができなく、相手右後方部分と、当方左前方部分が衝突した形になりました。 相手の言い分は、ゼブラゾーンで停止したにもかかわらず、10kmもスピードを超過させ、私の前方不注意で衝突させた。との事。 当方の言い分は相手は中央に寄らないUターンで、左車線からの1車線をまたいでのUターンであり、後方確認不足!車両的(ハイエース)にも車線をまたいでUターンするような大型車両ではないことです。 宜しくお願いいたします。

  • Uターン時の事故の過失割合について

    中央分離帯のある片側1車線(道幅的には2車線分有)の中央分離帯が途切れたところ(Uターン禁止場所ではない)でUターンしようとした際右側から追い越してきた軽トラックにぶつかりました。  当方はUターンしようと後続車が無いことを確認し、20mほど手前から右ウインカーを点滅させ、後続車が無かったため少し左に車体を振って中央分離帯に接近停止、対向車線の車両の確認などを終え、ブレーキペダルを離したところ右側から追い越してきた軽トラと接触、軽トラははずみで前方へ弧を描くように吹っ飛び横転。  相手方は1ヶ月間 100:0を主張、保険屋同士では交渉の余地無く訴訟と成りました。相手の言い分は当方と併走していた所いきなり右折してきて接触したとのこと。しかし当方は後続車の確認をして分離帯付近で車両が斜めに成った状態で方向指示器も点滅し、しばらく停止した後の発進。その後先方から当方の後方不確認に付当方9相手方1ならば認めると言ってきました。保険屋さんの紹介で弁護士がついたのですが、この先生免許を持たず運転もしないためUターンしようとした当方に絶対的な過失があると言ってます。当方はUターンのため分離帯に近い方を走行、併走していた車両は無く相手方の前方不注意もあると思うのですが。  裁判所の調停員からは当方75:先方25で和解すべしと言って来たようです。弁護士先生には納得の過失割合ですがどうしても納得できません。これ以上は無理なのでしょうか?弁護士の先生に理解してもらえません。わかりにくい文章でスミマセンアドバイスお願いします。

  • 急な車線変更での交通事故の過失割合について

    急な車線変更での交通事故の過失割合について 高速道路で事故に合いました。 私が追越車線を走行中、相手の方は走行車線の後方を当方より早い速度で走行。 次第に併走状態となり、先方車両前部が見えた当たりから、先方が突然に追越車線へ進入。 私はそれに気付き、すぐにブレーキを踏むと同時に右へハンドルを切りましたが、間に合わず接触。 接触箇所は先方の右側中央側面から後部にかけてと、当方左側前輪周辺です。 それを踏まえて2点相談があります。 1点目は私としては防ぐに防げない事故と思っているのですが、事故を未然に防ぐ方法(過失)があれば教えて頂けないでしょうか。 2点目は10:0の主張は通らないでしょうか。相手の方の事故の内容に対する主張(言い分)は分からないのですが、証拠となる事実は、接触箇所が先方の右側中央側面から後部にかけてと、当方左側前輪周辺という事だけです。 以上、よろしくお願いします。

  • 車線変更に伴う事故の過失割合

    ヤクザな対応をする相手の保険会社とどう戦えば!? 4月2日の午前8時頃、車対車の事故にあいました。 片側2車線の国道で、ちょうど各車線ともに2車線づつ増えて合計4車線になる直前での 相手車両の車線変更による接触事故で幸いお互いに怪我はありません。 詳しい状況は、2車線時左の第1車線を相手車両、第2車線を当方が走行。 中央にはセンターラインがあり段々道幅が広がってきている所(まだ車線としては2車線) での接触 先行車両は当方で、後の4車線時の第3車線に向けて走行している所に、先方の車が 第1車線(後に第1・第2車線)から同じく第3車線に向けて車線変更。 当方の車両(ワゴンR:長さ339cm)の前方から約110cm部分の助手席側(ドアミラーの 下部分)に接触。 事故直後、詰め寄ったら「第2車線(2車線時点)を走っていたら右側(第4車線)に 行くべきで自分は第1車線(2車線時点)を走っており、第3車線に当たり前に進んだ」 と発言 また、落ち着いた後に「左車線(2車線時点の第1車線)から第3(4車線時)にへの車線変更は いいのかどうかは何時も悩んでいた。ぼーっとしていてウィンカーを出してなかった」と証言。 上記の状況から下記サイトの「前方の直進車A 後方の車線変更車B」の状況で考えて 基本過失20(当方):80(相手)から合図なしで20%で0:100と考えてます。 http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Rally/4099/e0.html#a61 当方加入の保険会社には事故の報告をして、まずはこちらで相手保険会社と交渉する 事にし、合わせて代車代も請求。 ところが相手の保険会社は、別冊判例タイムズ16の106図を主張し30:70から合図なしを 入れて10:90 当方に過失があるので代車代も出さないの一点張り。 保険会社同士の協定により過失がある場合は代車代は出さないと言い張ります。 「そんなに言うならそっちの保険屋を間に入れてくれ」との事で保険会社と相談。 当方も保険会社も状況を踏まえてもしも加害者側なら交渉として0:100で代車代なし 0:90で相手の損害を見ない形で交渉しますとのこと。 2時間後、保険会社から連絡があり「10:90で絶対に譲れない。これを飲まないのであれば 支払いはしない、先方の車は車両保険に入っているのでこちらで全額払っても一向に 構わないと」横暴な回答。こんな会社は初めてですと困惑気味に状況報告がありました。 当方の見積もりは20万弱、相手が15万ほどですが、当方の車がH13年式で査定も 10万を切ると思われます。仮に10万としても1割ひいて9万、さらに相手分を差し引き 7.5万程度しか負担なし。 記載しておりませんでしたが、事故の相手も同じ(保険)会社に勤めている人です。 はっきり言って相手の保険会社に頭にきています。もうこうなれば金額じゃないので 裁判で争うべきでしょうか!? それとも何か良い方法は??

  • 二輪と自動車の接触事故、過失割合は?

    当方(二輪250cc)、先方(自動車)で事故を起こしました。 私は友達とバイクで移動中に幹線道路の左車線を走行中に前方に停車車両があり、停車しました。私は右車線に車線変更をしようとして、方向指示器、後方を目視し、右車線に車が来ていない事、後方に自動車が来ていた事を確認、右車線への変更を開始しました。 すると私達の後方にいた自動車が車線変更を行い変更を始めた私のバイク右前方と自動車の左側面が接触しました。 その時一般的にどの程度の過失割合になるものなのかの知識が当方にはありません。 気になる点は… 1.警察を呼びお互いの状況を説明していると、車の運転手から前にいた私達にに気付いていなかったと説明がありました。それは前方不注意にあたるのかと言う点。 2.私が後方を目視して確認をした時に、後方の車は確認しています。でも方向指示器は付いていない状態であった事。 3.先方の自動車の側面に当たったものの、私を避けて側面にあたっている点です。 不躾な質問ですが、よろしくお願い致します。

  • スリップ事故の過失割合について

    雪道で相手車両のスリップにより当てられました。物損事故です。 事故後、相手保険会社(T海上N動)の依頼により調査会社(損○リサーチ)の 調査が入り、提示された過失割合は5:5でした。 そのスタート基準となる判例が支線からの進入による事故で、その過失割合が (自分:相手)が9:1であり、チェーン未装着など相手の過失をある程度認めて、 5:5になるということでした。 当方の過失について問いただしても明確な回答は得られず、 予見義務があるとの一点張り。全く納得できるものではありません。 自分の見解としては、 (1)右折完了後の本線同士の事故と認識している。 (2)自車は自車本線内で完全停止。 (3)相手車両はノーマルタイヤでチェーン未装着。 (4)相手車両の進行を妨げてはいない。 (5)スリップしてきた相手車両に対し予測および回避は困難。 (6)相手は衝突後、反対車線に侵入して停止している。 現在、当方の保険会社にも協力いただき、交渉にあたるところですが、 提示された過失割合について妥当性はどれくらいあるものでしょうか? ■事故状況 ・積雪10cmほど。 ・事故現場は本線片側1車線S字の坂道。センターラインあり。 ・自車は一時停止後、本線通過車両がいないことを確認し右折で支線から本線(坂道上り)に徐行進入。 ・自車右折完了したものの相手車両が対向車線を直進してきたので、前方の雪道で動けなくなった駐車車両に阻まれながら(自車線内)完全停止。 ・停止後暫くして、相手車両がスリップしセンターラインを割って自車右後方側面(給油口付近)と相手車両右前方が当たった。

  • 車線変更を進路変更時の過失割合の違いと修正要素について

    バイク(私)対車の事故に遭いました。 先方が第二車線から第一車線へ車線変更を しようとしたところ、後方確認が不十分で 第一車線を走っていた私に気づかず 車線変更したため、私が先方の車を避けようと 急ブレーキをかけて転倒しました。 ちなみに雨で夕方の事故です。 こちらは法定速度60kmで走っていました。 こちらは物損、人身共に被害がありますが 先方は一切被害がありません。 本日、保険会社から過失割合の説明があり 2(私):8(先方)だと言われました。 事前にある程度調べていたのでそこそこ 妥当かなとは思うんですが疑問に思うことがあります。 (1)事故は車線変更でおきたものなんですが 保険会社から送られてきた判例タイムズの資料が 進路変更のものになっている。 車線変更と進路変更は同一と考えてよいのか? (2)事故証明も添付されていたが甲(私)は書かれているが 乙は空欄になっており備考に誘因者として先方の 名前が書いてある。これは自損扱いなのか? 人身事故としては処理されていないのか? (3)事故直後の現場では先方が事故時のことは覚えていない といっており(確認不足?)、警察署でも過失を認めて いたらしい(これについての資料は手元に無い)ので 進路変更車の著しい過失は認められないのか? 要は過失割合が1.5:8.5にならないかというのが質問です。 (1)を指摘することで判例が変わり過失割合が上がるなんて ことにならないか不安です。上がるなら上げたいけど やぶへびになるのも嫌なので…。 どなたかお教えください。