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非居住のマンションの売却時の確定申告方法について。

2001年4月にマンションを東京で2,550万円で購入致しました。 会社の転勤辞令により、2008年7月に大阪へ転居致しました。 実家が大阪にあり、両親の面倒を見るために大阪で再度、住宅を購入する事にしました。 そこで、2012年12月に東京のマンションを2,400万円で売却しました。 新しい住宅には2014年3月入居予定です。 この場合の確定申告の方法と必要な書類について教えて下さい。 また、適用される税制の優遇はあるのでしょうか。 国税庁のHPもいろいろ見てみたのですが、よくわかりません。 よろしくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • eggcurry
  • ベストアンサー率43% (116/269)
回答No.2

不動産の譲渡による損失は残念ながらやりようがありません。 売却金額-{(購入金額-減価償却)+購入時の諸費用+売却時の諸費用}=譲渡所得となります。 この金額がマイナスなら申告不要です。確定申告で使用する「譲渡所得の内訳書」を入手して実際に書いてみるといいです。ただ後日おたづねが来る可能性がありますので、関連の資料を保管しておく必要があります。 特例等に該当しないので、住民票や借入残高証明、新規購入物件の契約書等は必要ありません。

takusuzupapa
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございます。 参考になりました。

takusuzupapa
質問者

補足

確定申告へ行ってきました。特例等にも該当せず書面のみの提出で完了でした。 アドバイスどおり「譲渡所得の内訳書」を実際に書いてみてよくわかりました。 税務署で、申告の必要は無いか聞いたのですが、「しておいてくださいでした。」 いろいろとありがとうございました。 ネットでいろいろ調べてもわからない事が多かったのですがありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • eggcurry
  • ベストアンサー率43% (116/269)
回答No.1

この条件だけ見れば、長期譲渡所得なので、東京のマンションを買ったとき、売ったときの契約書、領収書と24年度の源泉徴収票があれば、申告書は書けます。優遇処置はありません。 居住用に該当しないかどうかだけ再度検討下さい(ちょっと無理かな)。

takusuzupapa
質問者

お礼

eggcurryさんへ 早速の回答ありがとうございます。 居住用には該当しないようです。 長期所有には該当すると聞きました。 売却損が出るようです。手数料等を引くようです。 売却損はどのように処理できるのでしょうか? 旧住所の住民票(除票)は、申請に必要でしょうか? 売却時には、当然住宅ローンは残っていました。 その他に注意することはあるのでしょうか? 新しく購入する物件の契約書等の提出はいるのでしょうか? ご回答をよろしくお願い致します。

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