青少年健全育成条例の過失規定は違憲・違法では?

このQ&Aのポイント
  • 多くの都道府県にある青少年健全育成条例では、わいせつ行為を見せるなどした相手が18歳未満である事を過失により知らなかったとしても、処罰する旨が定められています。
  • 問題なのは、上記の都道府県において過失により人を死傷させた場合は罰金刑にしかならず、18歳未満の者にわいせつ関係の行為をした場合は懲役刑になり得る点です。
  • これは、過失という点で同等なのに、わいせつ行為より人命を奪う方が罪が軽くなるため、条例は違憲・違法ではないか疑問視されています。
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青少年健全育成条例の過失規定は違憲・違法では?

タイトル通りです。 多くの都道府県にある青少年健全育成条例では、わいせつ行為を見せるなどした相手が18歳未満である事を過失により知らなかったとしても、処罰する旨が定められています。 http://paro2day.blog122.fc2.com/blog-entry-77.html 問題なのは、上記の都道府県において過失により (1)人を死傷させた場合   →罰金刑にしかならない(業務上・重過失を除く) (2)18歳未満の者にわいせつ関係の行為をした場合   →懲役刑になり得る これは、おかしくないかと感じます。 なにしろ、過失という点で同等なのに、わいせつ行為より人命を奪う方が罪が軽くなる訳ですから。 上記の条例は違憲・違法ではないでしょうか? 合法であれば、その根拠も説明して頂きたいです。

noname#189769
noname#189769

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  • hekiyu
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回答No.1

”多くの都道府県にある青少年健全育成条例では、わいせつ行為を見せるなどした相手が  歳未満である事を過失により知らなかったとしても、処罰する旨が定められています。”       ↑ これは、平成11年にに施行された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の 処罰及び児童の保護等に関する法律(児童ポルノ・児童買春法)」 により、変更されているのでは? http://bylines.news.yahoo.co.jp/okumuratoru/20120927-00021882/ ”これは、おかしくないかと感じます。 なにしろ、過失という点で同等なのに、わいせつ行為より人命を奪う方が罪が軽くなる訳ですから。”       ↑ 過失も処罰する、というのは行き過ぎのように 思えますが、違憲か、というとそうでもないと 考えます。 何を持って違法とするか、何を持って違法性の強弱を測るか ということについては、色々な説があります。 一つは、法益に重点を置く考え方です。 法益の種類、侵害の程度により違法性の有無強弱を定めるという 立場です。 この立場に基づけば、質問者さんの指摘の通り、生命身体よりも Hの方を重く処罰するのはおかしい、ということになるでしょう。 もう一つは、法益の侵害ではなく、法益侵害の態様によって 違法性の有無強弱を定めようとする立場です。 この場合は、質問者さんの指摘は必ずしも通りません。 過失致死などは、車の運転など有益な行為により生じる ことが多いですが、Hの場合は、遊びでHすることそのものが 褒められたことではない、とされているからです。 無過失でも罰するとなれば、車の運転を控える人が多くなり その結果、車によってもたらされる種々の利益が失われます。 しかし、遊びのHなど、やられない方がよいでしょう。 いずれにせよ、過失犯を処罰する、その刑罰が過失致死よりも 重いというだけで、違憲と判断することは難しいと思います。

noname#189769
質問者

お礼

詳しい解説、ありがとうございました。

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