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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:在職中の転職、退職金、辞め方などについて)

在職中の転職、退職金、辞め方についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 在職中に転職や退職を考えている人が有休を使う方法についての疑問です。給料日との兼ね合いや逆算のポイントについて解説します。
  • 転職や退職のタイミングについての疑問です。一般的な辞めるタイミングや引継ぎの考え方について解説します。
  • 公務員受験に合格した場合、自己都合による退職では失業保険を受けられないことについて解説します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

一般的としまして 有給休暇残日数は、最後にまとめて使用することができますし、会社の了解があれば買い取ってもらうこともできます(失効するための措置)。 届出は労基法で決められていますので、例え、会社の就業規則で「退職する日の1か月前まで」となっていても、退職する日の14日前までに行えばよいことになっています。 引き継ぎ等の問題は、会社側が考えることですので、質問者さまが考えることではありませんが、キレイに辞めていく立場としては考慮したいところです。 届出をする日ですが、14日前までの届出・・を前提としまして 引き継ぎに要する日数が14日よりも少なければ 14日+有給残日数(20日)=34日前 でよいと思いますし、引き継ぎに日数がかかるようでしたら、 引き継ぎ日数+有給残日数(20日) でよいと思います。 極端に考えますと、この14日間 というのは、有給消化中でもよいわけですから、退職日が2月15日として、土日が休日ならば、届け出は1月17日でもよいのです。 また、先にも述べましたが、引き継ぎそのものは会社側の問題ですので、おそらく14日間も要しないと考えます。 失業給付金は、自己都合による退職は、退職後180日後に就職してない場合の給付になりますので、退職後に公務員として勤務するのですから、失業給付金はもらえません。 退職金は会社の規定によるものです。法律で規定されていませんので、退職金そのものがない会社もあります。質問者さまの会社で退職金規定があるのでしたら、キチンと確認をしてください。 退職金の計算は、一般的には懲罰による諭旨退職や懲戒解雇でなければ、加算方式になっていると思います。 在職中に他の会社の面談を受けていたとしても、欠勤等の業務に支障をきたす内容でないのであれば、懲罰規定には該当しないと思います。 加算は、勤続年数で行われることが一般的ですが、勤続年数の制限が規定されている場合もあります。 たとえば「退職金は入社後から起算した勤続年数が10年以上の者に支払う」など・・。 (また、この勤続年数には休職期間は含まれません) あれこれ書きましたが、結局は退職届けを提出した場合の会社側の対応(態度)によりますよね^^; 乱文すみません

soccersoccer48
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。

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その他の回答 (2)

回答No.2

1.2は会社の人事に聞いてください。一般的って言われたって何の脈絡も無い情報でしかありません。 貴方の会社は貴方の会社のルールでしかありません。 法律では辞める場合は20日以内とありますが、それも会社によって違います。 3失業保険貰うには講習も受けなければいけないので、貴方が勤めに出るまでに 最低でも2ヶ月の期間が必要です。 4会社による 5辞める社員がその先どうなろうが知ったこっちゃありません。定められている期間働いたら退職金制度があるかないか会社としてはそれだけです。

soccersoccer48
質問者

お礼

ありがとうございます。

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回答No.1

法律の専門家ではなく、2度ほど転職した経験を元にお話しする、ということを踏まえていただいた上で、 >1、有休が今20日ほど残ってます。毎月15日までが25日の給料日に反映されるので、15日で辞めたいです。逆算して最後にまとめて有休は使えますか? 使えます。「有給」休暇なので、休んだ日の分も給与は支払われます。 ただし、引継ぎなどを行う必要があって休めない、というケースはありえます。 >2、一般的には何日前に辞めたいと言うべきなんでしょうか?私としては辞めたい日の2ヶ月前ほどかなと考えています。引き継ぎ、まとめて有休を使えるとしたらです… その程度あれば十分でしょう。法的には2週間前に告知すればOKですし、一般的には1ヶ月前というのが多いです。 最後に有給をまとめて使う予定があるのであれば、それも考慮して2ヶ月前に言われるのがよいかと思います。 >3、公務員受かってから辞めた場合、もちろん失業保険のお金はもらえないんですよね?自己都合なので。 はい。そもそも失業していませんので、もらえません。 >4、在職中に公務員内定が決まったら辞めるつもりですが、その場合は退職金はもらえないんでしょうか?また在職中に決まったとあれば、退職金もらうことができたとしても減額などになるんでしょうか? 就業規則ないし給与規定でどのように決まっているか、によりますが、公務員になるために退職するから退職金を支払わない、もしくは減額する、という事は無いはずですし、規定されていたとしても無効なはずです。 ただ、~年以上勤続しないと退職金を支払わない、という規定はあるかと思います(し、これは有効です)ので、一度規定がどうなっているか確認されることをお勧めします。 >5、もし退職金にひびくようであれば公務員内定は言わない方がいいんですか? 前述の通り、転職先によって退職金の額が変わるということは無いはずなので、その点は心配しなくて大丈夫です。

soccersoccer48
質問者

お礼

ありがとうございます。まだ先なので少しずつ確認してみます。

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