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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:在職中の転職、退職金、辞め方などについて)

在職中の転職、退職金、辞め方についての疑問

bomber_stormingの回答

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回答No.3

一般的としまして 有給休暇残日数は、最後にまとめて使用することができますし、会社の了解があれば買い取ってもらうこともできます(失効するための措置)。 届出は労基法で決められていますので、例え、会社の就業規則で「退職する日の1か月前まで」となっていても、退職する日の14日前までに行えばよいことになっています。 引き継ぎ等の問題は、会社側が考えることですので、質問者さまが考えることではありませんが、キレイに辞めていく立場としては考慮したいところです。 届出をする日ですが、14日前までの届出・・を前提としまして 引き継ぎに要する日数が14日よりも少なければ 14日+有給残日数(20日)=34日前 でよいと思いますし、引き継ぎに日数がかかるようでしたら、 引き継ぎ日数+有給残日数(20日) でよいと思います。 極端に考えますと、この14日間 というのは、有給消化中でもよいわけですから、退職日が2月15日として、土日が休日ならば、届け出は1月17日でもよいのです。 また、先にも述べましたが、引き継ぎそのものは会社側の問題ですので、おそらく14日間も要しないと考えます。 失業給付金は、自己都合による退職は、退職後180日後に就職してない場合の給付になりますので、退職後に公務員として勤務するのですから、失業給付金はもらえません。 退職金は会社の規定によるものです。法律で規定されていませんので、退職金そのものがない会社もあります。質問者さまの会社で退職金規定があるのでしたら、キチンと確認をしてください。 退職金の計算は、一般的には懲罰による諭旨退職や懲戒解雇でなければ、加算方式になっていると思います。 在職中に他の会社の面談を受けていたとしても、欠勤等の業務に支障をきたす内容でないのであれば、懲罰規定には該当しないと思います。 加算は、勤続年数で行われることが一般的ですが、勤続年数の制限が規定されている場合もあります。 たとえば「退職金は入社後から起算した勤続年数が10年以上の者に支払う」など・・。 (また、この勤続年数には休職期間は含まれません) あれこれ書きましたが、結局は退職届けを提出した場合の会社側の対応(態度)によりますよね^^; 乱文すみません

soccersoccer48
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。

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