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奨学金と所得税について

大学の父母会という組織です。 学生に奨学金5万円を支給したいと考えています。 学資に充当するため、です。 1)この場合、奨学金は所得税の対象となるのでしょうか。 所得税の対象とならない場合、 2)学資に充当する金額として、適正でしょうか。 3)父母会は学校法人に所属する団体ではありませんが、   問題ないのでしょうか。 ご回答、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#173407
noname#173407
回答No.3

「奨学金」とは、お金の貸し借りのことです。 「給付」ならば返済不要ですから、「贈与」になるでしょうが、「5万/月」なら年間60万円ですから、贈与税はかかりません。 お金の貸し借りに「所得税」はかかりません。 税金の専門家ではありませんので、父母会をどのように組織して、お金をどのようにして集め、学生にどのようにして貸すのか、といった別の視点から問題になるのではないか、そのように感じます。 税理士・弁護士などの専門家へ相談されるべきかと考えます。

bun-fubo
質問者

お礼

#3・#4につきまして ご回答ありがとうございました。 #4 >「新たに奨学金を貸与する団体を設立したい」… 現状の組織にて、奨学金(給付)を考えています。 #3 >「給付」ならば返済不要… 考えている「奨学金」は「給付」、一人一回限り「5万円」です。 #3でおっしゃった通り、 税金がかかるのかどうか、だけでなく、 別の視点からも考えてみる必要がありそうですね。 ありがとうございました。 専門家へ相談したいと思います。

その他の回答 (4)

noname#173628
noname#173628
回答No.5

失礼ながら年間5万円をもらったからと言って、所得税も贈与税も課税されません。 質問文やお礼欄を読んでも全体像がわかりません。 父母会という組織が事業所を登録されている。 「父母会が何らかの収益事業を営み、その収益金から奨学金(ひとり年5万円、1回限り)を給付する」という認識でよろしいでしょうか? 5万円を1回もらうのが「奨学金」になるかどうか、それは置いといて、収益事業を行えば何らかの税金の対象になります。 細かい内容が不明ですので、もう少し内容がはっきりわかるようにして、税理士・弁護士・司法書士などの専門家のアドバイスを受けてください。 このような場所で質問しても、おおよそ解決できる問題ではありません。 課税対象になるのは、父母会になります。 民間団体の奨学金を支給している団体の多くは、「財団法人」になっています。 私の個人的な思いですが、大学は4年間で卒業します。 毎年、卒業生がおり、新入生がいます。 父母会という組織も在学中ならば加入していても、子供が卒業してしまえば脱退することと思います。 事業所で事業を行うには、事業所に通勤できる場所に住んでいる方しか参加できないように思います。 奨学金というものは、継続して行われるものであり、また収益金が出なければ「給付」することができません。 あと、大学の規模によって学生数も多くなります。 100人なら、500万円。 1000人なら、5000万円。 毎年、毎年、これだけの収益を出すのは大変だと思います。 事業所の規模もわかりませんが、そこで働く人の雇用や給与など、クリアすることはたくさんあると思います。

bun-fubo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 先ずは説明が分かりにくくすみません。 いただいたご意見から 問題点なども見えてきましたので、 これらを踏まえて専門家へご相談します。 ありがとうございました。

noname#173407
noname#173407
回答No.4

#3  簡単に回答してしまいました。 確認のためお聞きしますが、質問の趣旨として、 「新たに奨学金を貸与する団体を設立したい」ということでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>大学の父母会という組織… 法人格などない単なる任意団体ですね。 では、 >1)この場合、奨学金は所得税の対象… 所得税はもともと関係ありませんが、贈与税の対象になる可能性を否定できません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

bun-fubo
質問者

お礼

早速にありがとうございました。 いただいた回答に、確認させていただいて よろしいでしょうか。 >所得税はもともと関係ありませんが… 奨学金の場合、支給元がどのような組織であっても 所得税はかからない、ということでしょうか。 >贈与税の対象になる可能性を否定できません 父母会は事業所として登録していますが、 特定の法人でない限り、贈与税の対象となるのでしょうか。 最終的には、 税理士さんや税務署に確認しなければなりませんが、 どうぞ宜しくお願いします。

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6244)
回答No.1

>1)この場合、奨学金は所得税の対象となるのでしょうか。 >2)学資に充当する金額として、適正でしょうか。 >3)父母会は学校法人に所属する団体ではありませんが、   問題ないのでしょうか。 父母会担当の税理士 または直接税務署にご確認ください。

bun-fubo
質問者

お礼

早速にありがとうございました。 税理士さんや税務署に確認したいと思います。

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