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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故後の示談及び公正証書について)

交通事故後の示談・公正証書について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故後の示談や公正証書について、賠償金の支払い保証などの問題が発生しています。
  • 被害者側は公正証書を作成することを考えていますが、相手が支払を拒否した場合の強制執行について懸念があります。
  • また、公正証書の内容が無効になるタイミングや、相手方が亡くなった場合の支払継続についても疑問があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

質問(1) その「給料差し押さえ」には2つあります。 1つは、勤務先の会社を第三債務者にする方法、 2つ目は、勤務策から振り込まれた銀行を第三債務者とする方法。 1つ目ならば、一回の差押で、債務者が退職しない限り回収は継続します。 2つ目ならば、全額回収まで、何度でも手続きは必要です。 質問(2) 10年間有効です。 質問(3) 相続人に請求できます。 相談(4) 公正証書での強制執行は、金銭の取り立てだけで、 即決和解ならば金銭以外の強制執行も可能です。 この2つは、このように大きく違うので注意してお考え下さい。 相談(5) この種のの案件は、将来、後遺症等考えられます。 そのため、一時的な和解より、将来も考える必要から、公正証書より裁判所の関与した書類の方がいいと思います。

poniy
質問者

お礼

分かりやすいご回答、ありがとうございます。 大変勉強になりました。 裁判所の関与も含め、専門職の方にお願いしてきちんと対処するように勧めたいと思います。

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