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確定申告医療費控除について

年収1,246,720 所得金額596,720 所得控除の合計額468,617 源泉徴収額6,400 医療費控除は年収が200万円以下なら所得金額の5%差し引けばいいときき、申告をしようと思ったのですが・・・ 今年の医療費51,050 所得金額596,720の5%=29,836 医療費控除51,050-29,836=21,214 申告書20の欄が468,617+21,214=489,831 21欄が596,720-489,831=106,000 22欄の21に対する税額というのは、10%でいいのでしょうか? とすると、10,600 33欄はその他差し引くのはないので10,600 申告納税額は10,600-5,200=5,400 となるのですが、この場合還付されるのではなく逆に納めないといけないですか? ならば医療費控除はしないほうがいいですよね? 無知で申し訳ありません 詳しい方教えてくださると有難いです

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>22欄の21に対する税額というのは、10%でいいのでしょうか? 5%ですね。 『No.2260 所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm こちらで試算もできますが… 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 こちらなら、そのままプリントアウトすれば申告書完成です。 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm

hokulaniaitai
質問者

お礼

ありがとうございました。 納得できました

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回答No.2

青色申告と確定申告を毎年自分でやってますが、 パッと見たかんじ、その所得なら所得税取られないと思うのですが。 あと、医療費控除は、医療費合計が10万円以上の場合に控除できるもののはずなので、51,050円なら計上する必要もないし、納税額に関係しないと思うのですが・・・・ あまり自信ありません。詳しい方の回答を待ってくださいね。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

22欄の21に対する税額というのは、10%でなく5%です。 106,000×5%=5,300円です。 還付額は1,100円になります。

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