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11月に退職し年末調整したが12月分の確定申告は?

昨年11月末日に、それまで勤めていた会社を退職し、年末調整はその会社でしてもらいました。12月1日より新会社に入り、12月分の源泉徴収票をもらったのですが、これについて確定申告をする必要はありますか? ちなみに給与の支払金額は約34万円で、源泉徴収税額は約3.3%です。 すれば、多少なりとも税金がもどるのか、しても変わりないからしなくてもいいのか教えてください。 よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.5

>昨年11月末日に、それまで勤めていた会社を退職し、年末調整はその会社でしてもらいました え、12月に籍がなく給料をもらわないのに、年末調整したんでしょうか。 通常、その場合、その会社では年末調整しませんが…。 >12月1日より新会社に入り、12月分の源泉徴収票をもらったのですが、これについて確定申告をする必要はありますか? ちなみに給与の支払金額は約34万円で、源泉徴収税額は約3.3%です。 新しい会社の源泉徴収票ですね。 それは年末調整されていませんね。 「扶養控除等申告書」は出してないんでしょうか。 給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 なので、確定申告が必要です。 >すれば、多少なりとも税金がもどるのか、しても変わりないからしなくてもいいのか教えてください 前の会社の源泉徴収票の内容がわからないとはっきり言えませんが、還付ではなくおそらく追徴になるでしょう。 前の会社の源泉徴収票の内容を教えてもらえれば回答できますが…。 まあでも、どっちにしろ確定申告をしないといけません。

rawatsua
質問者

お礼

>給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 しないわけにはいきませんね。 ひとつ覚えました。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >これについて確定申告をする必要はありますか? ご質問のケースは、少々微妙な事案です。 「中途退職→【同じ年に】中途就職した」場合は、「給与の支払者(=新しい勤務先)」は、「前職の給与」と「自己が支給した給与」を(合算可能な場合は)合算して「年末調整(源泉所得税の過不足の精算)」を行う義務があります。 つまり、rawatsuaさん自身が「確定申告(で精算)」する義務はありません。 『No.2674 中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm しかしながら、「給与の支払金額は約34万円」とのことなので、「合算」はされていないと思われます。 この場合、「(給与を合算しての)源泉所得税の過不足の精算」が行われていませんので、【仮に】「所得税が過納」になっている場合は、新しい勤務先で「年末調整のやり直し」をしてもらうか、自分で「確定申告」しないと「所得税の還付」は受けられません。 ちなみに、「所得税が不足している」場合は、上記のように「給与の支払者」に精算の義務がありますので、(確定申告しなくても)rawatsuaさんの責任は問われません。 (参考) 「年末調整はその会社でしてもらいました」とのことなので、前の勤務先では「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していたはずです。 >すれば、多少なりとも税金がもどるのか、しても変わりないからしなくてもいいのか… 以下の簡易計算機で試算してみて下さい。 「源泉徴収で納めた所得税」よりも少ない場合は、「確定申告」で「所得税の精算」をすると、「過納分」が還付されます。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 ※「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」の合計を「給与収入」欄に入力します。 以下のサイトで試算すれば、「そのままプリントアウト→郵送」で「確定申告」を完了させることもできます。 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm ※「確定申告」すれば、「所得税の精算」はすべて完了しますので、勤務先に報告する必要はありません。 ------- (備考1.) 「給与所得」は(他の所得と違い)「給与が支給される日(給料日)」が「所得が生じた日」と考えます。 よって、「平成24年1月1日~平成24年12月31日」の間に支給された給与は、「平成24年分 確定申告」の対象となります。 つまり、「1月1日以降に支給される給与」は、「前年分」とは【無関係】ということです。 『Q 給与の支払日が翌月の場合の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668_qa.htm ------- (備考2.) 「住民税の申告」について 「住民税の申告」は以下のどちらかの場合は「申告不要」です。 ・「給与所得以外に所得はない」、かつ、「すべての勤務先から給与支払報告書が市町村に提出されている、あるいは、すべての給与を合算した報告書が提出されている」 ・「所得税の確定申告」をした。(税務署から市町村に申告データが提出されます。) 詳しくは【お住まいの】市町村にご確認下さい。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html (参考情報) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『確定申告は早い目にやると、かなり親切に教えていただけます。』 http://kanata731.sakura.ne.jp/blog/403.html ※「還付申告」は2/16を待つ必要はありません。 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm ----- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

rawatsua
質問者

お礼

大変ご丁寧なご回答をしていただき、ありがとうございました。 いろいろ勉強になりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>退職し、年末調整はその会社でしてもらい… その源泉徴収票で、 ・支払金額 ・所得控除の合計額 ・源泉徴収税額 ・(適用) 住宅借入金等特別控除可能額 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf はそれぞれどんな数字が入ってますか。 >支払金額は約34万円で、源泉徴収税額は約3.3%… 前職が 1月から 11月までずっと続いていたのなら、年間の所得税が 5% 未満とは考えにくいです。 >すれば、多少なりとも税金がもどるのか… 期待しないほうが無難です。 >しても変わりないからしなくてもいいのか… 月々の源泉徴収はあくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎません。 狩りの成果 (確定税額) で 3.3% という税率 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm はありません、1年を通じて働いていたのなら税額 0 というのも考えにくいですから、確定申告は必要です。 前職の詳細にもよりますが、 3/15 までに追納が必用と思われます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

rawatsua
質問者

お礼

ありがとうございました。 確定申告してみます。

noname#188107
noname#188107
回答No.2

>これについて確定申告をする必要はありますか? 普通は新しい会社で年末調整を行います。 前職の源泉徴収票を提出するわけですが、 そういうのがなければ、 確定申告する必要はあります。 戻ってきてもほんの少しにしかならないと 思います。

rawatsua
質問者

お礼

いずれにしても確定申告は必要なのですね。 やってみようと思います。ありがとうございました。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

多少なりとも税金がもどるかもしれませんが、新会社でちゃんと年末調整していれば戻りません。 源泉徴収票をもらったのであれば、通常は年末調整されているはずです。

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