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業務上過失責任と清算綱領というメール(長文です)

会社の方から 事故等を起こしたら 請求すると メールがきたんですが 内容を見たら 仕事をするのが怖くなりました。 メールの内容は 『業務上の過失について、その賠償を会社が被害者に対して支払う場合、その過失の内容に従って、その一部もしくは全額を過失責任のある当事者に請求する。 1. 構内における車両事故について、その賠償額の100% 2. 営業移動中の車両事故について、その賠償額の70% 3. 施工時のミスによる器物破損賠償について、その賠償額の50% 4. その他の過失責任について、その賠償額の100% 5. ただし、当社が加入している保険を利用する場合、その適用によって生じる保険料の増加額の全てを請求する。 保険適用時の損失計算 保険料の増加額は、該当保険料の月額等級表に従って計算される。保険会社の統廃合や価格改定に関らず事故発生時の等級表とその計算結果を決定額とする。 保険を適用することでその等級が下げられるが、保険を適用しない場合の最高優遇等級までの期間で保険料の差額を積算したものが、その保険を適用することによる会社の損害とみなす。 請求額の支払い方法 一括または、分割で行う。分割で行う場合は利率を3%と定め、24回払いで給料や賞与より任意の金額を差し引く。 退職時の支払 就業規則第6章(定年、退職及び解雇) 第2条(退 職)の2項により、その弁償は会社の指定する日までに完了しなければならない。 過失による損害賠償請求書 (書式例:庶務は以下の書式をコピーし作成してください) 当社は            氏の過失による損害額         円の うち          円を賠償請求いたします。 過失内容: 日時: 場所: 概要: 支払方法:    一括      /      月賦(        円/24回) 以上』 という感じで、会社が支払っている社用車の任意保険の増額分も請求されるそうです。 一括で払えなくて分割で払う場合 利率を3%とかも書いてます もし今後 事故等を起こした場合 支払わなければいけないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

う・・うまいなあって感じです。もちろん、労働者の過失により(重大な過失)損害があった場合にその労働者に損害賠償を負わせることができます。 最初の回答の方の条文は合っているんですが、論点が違います。論点は「予定の賠償(額)」です。 この会社は100%とうたっているので、額ではないんですね。スレスレOKって感じですよね。金額がどこにも書いていない。上手いなって感じ。でもここまでされると働くのが怖くなってしまいますよね。良い人材が集まらない気がします。 ちなみに、重大な過失があったとしても、使用者はそれ以上の安全配慮義務を負います。 構内の交通事故なら、車両と人が歩く場所を明確に分ける(ペンキで線を引いたりね) 入社時に、構内で駐車場に入る為の車両(もしくはフォークリフトかな?)があることを周知させ安全教育を行う。 見やすい所に構内での速度(10キロ以下)の看板を立て、周知させ、徹底させる。 2、は、車両保険に加入しているはずで、保険会社から補償された上に賠償額を労働者に払わせることは補償の二重補填となり、違法ですけど。 3、ミスは誰にでもあります。人間だから。残業が続いたとか、36協定がない、違法な残業でなくても疲労の蓄積が認められるような残業が続いた場合にミスがおきたら労働者の過失はほとんどありません。もっと細かく指摘すると。施工場所の採光が暗い。施工場所が狭く十分に安全を確保できていない、エアコンが壊れていた、職場環境が最悪、となると労働者の過失はほぼないでしょう。 4、その他って抽象的で怖い・・。 5、違法 ぶっちゃけ、労働者が過失を問われるとしたら、同僚を殺したとか(これは刑事か?)、わざとミスして会社に不利益をもたらしたとか、ふつう、ありえないでしょ?っていうくらいの事故です。 過失割合→http://www.ueshima-sr.jp/article/14674326.html 契約書に判を押したからって、必ずしも履行しなければならないのではなく、内容が法に抵触し、労働者に明らかで重大なミスがなく(過失があっても)実際にそういう事態が起こったら法律に基づいて処理できます。 でも不安ですね。こんな法律をちょっとかじって何もわかんない会社って。

  • 00000136
  • ベストアンサー率14% (65/441)
回答No.3

少なからず支払いはあるでしょうし。 こんな会社、給料も全額渡すかも判りません 心配なら辞めるべきですね。 普通なら支払いの上限を五万までとか決めてますよ。

回答No.2

誰がこんな文章考えたのか??無茶苦茶ですね。 交通事故等を起こした運転手への制裁 http://www.srup21.or.jp/room/src_3_23.html 労災と交通事故 http://www.jiko110.com/contents/hoken/rousai/index.php?pid=3033 http://www.enjoyworkjapan.com/mm/mm65.htm ただこの文面の「業務上の過失」はあくまでも人身事故を指すもので、物損は業務上過失でないし、施工ミスが必ず器物破損になる訳でもないし、そもそも監督者は施工を管理する立場で、施工ミスは監督者責任。 請求額の支払い方法で給与から直接天引することは法律違反、労働基準法でもそうですし、民法においても裁判で勝訴して、強制執行申し立てで、強制執行の一環として給与差し押さえが認められるのもを、裁判所でもない民間が行えば、裁判所を無視したのと同じです。 損害賠償の請求を会社が行うことは出来ますが、自賠責を使ってはいけないかの様な内容や強制取り立て、支払い方法まで書かれているので、法律を大きく違反した内容のこの契約自体効力が乏しいですし、下手をすると会社の恫喝とも言えます。 会社に支払いが必要かどうかケースバイケースです。 例えば会社がけちってタイヤの摩耗が激しい状態の車で停止しきれず、人身事故を起こした場合、会社の責任が大きく関わるわけで、運転者が前責任を追うと言うのは成り立ちません。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

無効です。 労働基準法 | (賠償予定の禁止) | 第16条 |  使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 「会社に逆らったらブッ殺す」とかって話と同じく、ハイハイと聞き流しといて良いです。 会社から労働者への損害賠償請求が認められるためには、 ・そういうトラブルを起こさないための、チェック体制を整える。 ・そういうトラブルを起こさないための作業マニュアルを作成する。 ・定期的に作業手順に関する教育を実施する。 ・ミスに対し、口頭注意、書面注意、始末書の提出、減給などの段階的な処分を実施する。 など、会社側の問題解決のための努力が必要です。 別途、そういう事をしっかり行なうように会社に請求、請求の記録をガッツリ残しとくのが良いです。 最悪、トラブルになるようでしたら、通常であればまずは職場の労働組合へ相談。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

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