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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:私は留学生です、事故にあったので、今困っている。)

留学生がバイト中の通勤事故で困っています

e-5150の回答

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  • e-5150
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回答No.1

休業損害は、雇い主側が出勤日数の希望を書くのではなく、あなたが事故前の過去3ヶ月間に何日働き、どのくらいの手当を得ていたのか、ひと月分の平均額が算出されます。 雇い主側は、過去3ヶ月分の給与明細を提示する義務がありますから、これを拒むとなると、あなたを雇っている上で何か良からぬことを行ってると疑いたくもなりますね。 この点を指摘して、3ヶ月分の給与明細を出すように経営者側に言いましょう。 もし、それでも拒まれた場合は「無料の弁護士に相談します」と言えば書いてくれるはずです。

liucongqw
質問者

補足

過去3ヶ月分の給与明細だけ出してもいいですか?保険会社は源泉徴収票、休業損害証明書及び雇用証明書が必要です。過去3ヶ月分の給与明細が必要と言わなかったんです。休業損害証明書は毎月に出すので、今バイト先の担当は今月(2013年1月)のシフトを組めないを言われたんのに。。。

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