建物や施設の放置は違法ではないのでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 建物や施設の放置は違法ではないのか疑問に思う人は多いですが、実際には違法ではありません。
  • 放置された建物や施設が廃墟となっている光景をよく見かけることがありますが、これは所有者の都合や経済的な理由によるものであり、法律上の問題ではありません。
  • また、建物や施設が建っている土地の権利関係についても、所有者や借地契約などによって異なる場合もあります。所有者が建物を放置する場合でも、その土地の所有権が問題になることは少ないです。
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建物や施設の放置は違法ではないのでしょうか?

地方に行くと・・ ・離農施設:大型の牛舎や酪農施設が無残に放置されボロボロの廃墟になっている ・パチンコ屋:派手な趣味の悪いお城の様な大型店舗が放置され、窓ガラスは割れ、落書きも酷く 廃墟や溜まり場のようになっている。 という光景をよく見かけるのですがこれは法律上違法ではないのでしょうか? まあ早い話、儲けられなくなったからその場を捨てて、解体もコストが掛かるからそのまんま・・ って事なんでしょうけども。 またその建物が建っている土地の権利関係(=簡単に言うと誰のものか?) はどうなっているのでしょうか。 廃墟となった建造物を所有していた法人・個人のものなのでしょうか? 自分達所有の土地に建っている物だから廃墟だろうが現役の営業店舗だろうが問題ないでしょう。 ということなのでしょうか? 借地なら更地にする必要が有る?が購入地ならその必要は無い?のかな。 その辺りのことをご教示・解説の程宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11964)
回答No.2

更地にすると「土地の固定資産税が高くなる」ので、廃墟となった建物に対する安い固定資産税を差し引いても建物が建ってたほうが土地所有者には都合が良いのです。 なお、築年数の古い貸家の家賃はタダ同然で貸して、残りの広い敷地を「月極め駐車場」として高い固定資産税を免れてる悪賢い土地所有者を知ってますが、現行法では違法にならないようです。

IKUYOSHI
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.3

法律上は何の問題もありません。 先の回答のように、衛生上の問題があり近隣住民の健康に影響を及ぼすとか、通常時でも倒壊の恐れがあるというような状況であれば、解体等の命令が下されることもありますが稀な事だと思います。 台風の影響などで窓ガラスが割れることはあるかと思いますが、落書きや溜まり場にする側が器物破損であったり不法侵入であり違法です。 そのような建物の所有者は誰なのか?はまちまちでしょうが、多くの場合は優良企業が節税の為に購入し、減価償却しているのでしょう。 ですから、利用することが無いので解体もしない、売れば税金が掛かるので売らない。 固定資産税を払ってでも所有していた方が得だと考えるからでしょう。

IKUYOSHI
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • every2007
  • ベストアンサー率22% (24/106)
回答No.1

>自分達所有の土地に建っている物だから廃墟だろうが現役の営業店舗だろうが問題ないでしょう。 >ということなのでしょうか? そういうことだと思います。 「問題」はあるかも知れませんが、「違法」ではないでしょう。 もし廃墟が違法であれば、空き家は全て違法になりますから。 あるいは、廃墟みたいな現住建物もありますし。 ただし、例えば、その建物が崩れて、接している道路上の通行人に危害が及べば、所有者に管理責任が問われることになるでしょうね。

IKUYOSHI
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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