10年前の訪問販売で購入した浄水器の返還請求できる?

このQ&Aのポイント
  • 10年ほど前に訪問販売で購入したコベンティナという浄水器の返還請求について悩んでいます。
  • 40万円もする浄水器を購入したものの、最近10万円のカートリッジの交換を頼まれました。
  • ネットで悪徳商法について調べたところ、この浄水器は悪徳商法に入る可能性があります。返還請求は可能でしょうか?
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支払い済みローンの返還請求

10年ほど前に、訪問販売で母が40万円もする浄水器を購入してしまいました。 その浄水器はコベンティナという商品名で、アローネットサービス株式会社から販売されています。訪問販売を受けた時は関連会社を通して販売していたようで、今はもうこの会社は存在しません。 私はそのときはまだ若く、悪徳商法だとかそんなことは気にも留めずにいました。 ですが先日、母がこの商品のカートリッジの交換を頼んでしまい、10万円の支払いをすることになりました。 ネットでいろいろ検索してみると、数は少ないですが悪徳商法の部類に入るみたいです。概要はこちらのページで確認できます。http://archives.a902.net/akutoku/qa/2002/pslg77393.html しかし、本体のローンはすでに支払済みです。そして、新たに10万円のローンが発生しました。 身内のお恥ずかしい話ですが、こんな馬鹿げた商品に40万も突っ込みたくはありません。何とかして業者から返還請求をしたいのですが、約10年経過、使用ということもあり返還は不可能でしょうか。 法律等に詳しい方ぜひともご教授ください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.1

10年前だと平成15年前後でしょうかね? それまでに何回か特定商取引法の改正がされていますが、訪問販売での売買契約でクーリングオフ帰還が8日間に延長された改正は昭和63年です。これは今でも変わっていません。 10年を経過した後の特商法に言うクーリングオフ(無条件解約)という権利を使っての解約は不可能ですね。 これでダメだと消費者契約法を使っての解約と言う手もありますが、現行法では販売方法に違法な手法、例えばウソ、脅迫、詐欺などがあったこと、そしてその事実を知ってから6ヶ月以内、または契約から5年以内の申し立てでないと解約は出来ません。 この点でも浄水器の解約は出来ません。 これで残ったのは民法を使っての解約(詐欺、脅迫での購入)ですが、10年経過ではこれも出来ませんね。 一方、カートリッジの購入からまだ日も浅いのですが、この購入はお母様自らが決意したものでしょうか? それとも販売業者からの購入勧誘があったのでしょうか? 前者だと製品に瑕疵(欠陥のこと)でもない限り全面解約は不可能です。

cou1987
質問者

お礼

返事が遅くなり申し訳ありません。 そういえば民法の時効は1年でしたね・・・ カートリッジも母が頼んで変えてもらったものなので、解約は無理ですね。 冷静に考えれば10年経ってしまえば、もうなす術はありませんよね。 詳細にお答え頂き、ありがとうございました。

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