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相続放棄手続きをします・・・教えて下さい

書類が揃ったので、相続放棄の手続きをして提出しようと思います。 その際に、書類の他に別の用紙で「何故放棄をしようと思ったのか」 また「財産のない旨のわかる添付書類」などを付けて提出するのは 受理に支障がありますか? ただ、必要書類の提出の方がいいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.3

相続放棄の手続というのは通常、、 1.家庭裁判所の定める「相続放棄申述書」用紙に必要事項を記載して提出、2.後日、呼び出しの日に裁判所に出向き、担当係官の口頭質問に答える形で審査が行われ、3.審査後直ちに係官が裁判官に報告し、4.裁判官が即決して相続放棄の可否が決定されます。 この審査の日での応答のポイントは、「自分への相続の開始を初めて知ったかのはどのようなことからか?」「その日から数えて裁判所への相続放棄の申立が3カ月以内か?」という2点ですが、申立用紙には、わずかに2枚目の「申述の実情」という欄があるだけで用紙の記載欄は極めて小さく、多くの申立では「3 その他」欄に「別紙のとおり」と書いて、ご質問のような、放棄の理由や、相続開始を知った実情などは、別紙に書いて申立てる例が多いです。 何故ここの記載を簡単にしているかは、極めて機微にわたることがあるため、当日直接口頭で実情を聞き出そうということだろう思われますが、別紙に書いて申立てる例が多く、受理には全く差しさわりはありません。要領よく別紙に記載ください。

hdsn0928
質問者

お礼

ありがとうございます。 遠方の為、郵送にての手続きなのですが、 本人確認の電話や書類の他に、もし最初から相続放棄の意思を説明出来る のなら、書面に記載し提出したらどうなのかと考えて質問しました。 受理に支障がないのなら、回答者様のおっしゃるように要領よく記載し 申立てしようと思います。 いつも私の質問に適格に回答下さりありがとうございます。 これで、無事相続放棄が出来そうです。 感謝しております。

その他の回答 (3)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.4

相続放棄は、死亡地管轄なので、相続人が遠方にいる場合があるので、出頭して審尋することは稀です。 多くは、書面または電話による確認です。

hdsn0928
質問者

お礼

ありがとうございます。 私も遠方の為、郵送にての手続きです。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

別人が提出していないか確認のため、電話・書類で理由など詳細を聞きます。 支障はないが、不要。

hdsn0928
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど、別人が提出してないのかの確認もあるのですね。 納得しました。 勉強になりました。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

家裁まで出かけて書類提出するのでしたら、所定の決められた書類と、添付書類(戸籍謄本等)だけとなります。 当日又は別の日呼び出しにて、口頭にてかような点の審問となりますので、提出は不用です。遠方等の理由で郵送のやりとりでも、かような点の記入させる用紙が送られてきます。 拙者の場合、伯母逝去で甥(拙者)との関係がわかる相続関係図を作成して添付しました。10部近い戸籍謄本の束の解析が大変だろうと思って。親子間程度であれば、不用でしょうけど。

hdsn0928
質問者

お礼

提出する家裁が遠方の為、郵送にて手続きをします。 提出後に家裁から照会があった場合のみの提出でいいのですね。 ありがとうございました。

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