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相続放棄の手続きについて

相続放棄申述受理書が手元にあります。これで充分有効なのか?受理証明書を発行してもらわないといけないのか教えてください。親の死後数年して借用書で子供に返済するよう言われました(その後、放棄の手続)放棄が受理されれば自動的に相手の方に通知が行くと思っていたのですが、自分で受理書を送るとか手続きをしないといけないのでしょうか? 回答をよろしくお願いします。

noname#128377
noname#128377

みんなの回答

  • m6324m
  • ベストアンサー率34% (26/76)
回答No.5

何年も経っているのなら、相続放棄は取り消せませんので、何の心配も要りません。 債権者は裁判するだけ無駄ですので、もう概に裁判になってても貴方は負けませんから。

noname#128377
質問者

お礼

ありがとうございます。 親の死後、何年も経ってから連絡されても驚くばかりでした。

  • m6324m
  • ベストアンサー率34% (26/76)
回答No.4

相続放棄申述受理書を提示しても裁判を起こしてきたんですか? 相続放棄申述受理書を債権者に渡してませんか、もし、そうであれば、債権者が相続放棄の取消をしたかも知れません。 提示だけで払う必要がないです、何通でも発行してくれると回答したのは、債権者が複数いてそれぞれが裁判を起こした場合に必要です。 債権者に渡してないので裁判を起こされても貴方は何の心配も入りません(必ず勝ちます)。 高額な費用を債権者が負担するだけです。

noname#128377
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 放棄をしてから数年も経っていたので対応に戸惑ってしまいました。 慎重に考えてみます。

  • m6324m
  • ベストアンサー率34% (26/76)
回答No.3

相続放棄申述受理書を債権者に提示すれば、支払う必要はありません。 相続放棄申述受理書は一通でも届いていれば裁判所にいけば、何通でも発行してくれます(800円×枚数)。 債権者には連絡は行かないですが、債権者が取り立てにこようが、裁判をおこそうがその書類が相続放棄をした証明になるので払う必要はありません。

noname#128377
質問者

補足

ありがとうございます。 相続放棄申述受理書を提示すれば支払い義務のないことは分りました。 一歩進んで裁判を起こされてる場合は提示すれば取り下げてもらえることになるのでしょうか? 回答よろしくお願いします。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

相続放棄しても 放棄申述した人以外に連絡が行くことはありません 相続放棄したことを知らせる必要のある相手には、自分で連絡しなければなりません (関係者が誰なのかは相続放棄申述書からでは判明しません)

noname#128377
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 相続放棄申述書のコピーでいいのか証明書を発行してもらうのかご存知なら教えて頂けますか?

  • m6324m
  • ベストアンサー率34% (26/76)
回答No.1

こんにちは。 相続放棄したことがあります。 相続放棄申述受理書が届いた時点で相続放棄が完了したことになり、この受理書が証明になりますのでこれだけで良いです。

noname#128377
質問者

お礼

ありがとうございます。 実はこちらもそう思っていたのですが相手には通知されていない様子で、次の対策にでて来られたので困っています。

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